○養老町簡易水道事業給水条例施行規則

平成14年12月27日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、養老町簡易水道事業給水条例(昭和33年養老町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申込み)

第2条 条例第10条の規定による給水装置の新設、増設又は改造の申込みをしようとする者は、給水装置(新設・増設・改造)工事申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(届出)

第3条 条例第5条の規定による給水装置の所有者の代理人選定届出は、代理人選定届(様式第2号)の提出をもって行う。

第4条 条例第6条の規定による給水装置の使用者の総代人選定又は変更の届出は、総代人選定(変更)(様式第3号)の提出をもって行う。

第5条 条例第18条及び第19条による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し、又は一時中止しようとするときは、給水開始・使用一時中止届(様式第4号)の提出をもって行う。

(2) 給水装置の名義を変更するときは、給水装置名義変更届(様式第5号)の提出をもって行う。

(3) 給水装置の場所を変更するときは、給水装置場所変更届(様式第6号)の提出をもって行う。

(4) メーターの口径又は用途を変更するときは、給水装置口径(用途)変更届(様式第7号)の提出をもって行う。

(5) 給水装置を使用しなくなったときは、給水装置廃止届(様式第8号)の提出をもって行う。

(6) 消火栓を使用するときは、消火栓使用届(様式第9号)の提出をもって行う。

第6条 第2条に規定する書類を提出するときは、簡易水道組合を経由しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第7条 条例第38条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町簡易水道事業給水条例施行規則

平成14年12月27日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)