○養老町簡易水道事業給水条例

昭和33年3月31日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第9条―第16条)

第3章 給水(第17条―第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第29条)

第5章 取締り(第30条―第36条)

第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)

第7章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は養老町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 養老町簡易水道事業の給水区域は別表第1による。

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は次の定義による。

(1) 「給水装置」とは配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「一般用」とは一般家庭、官公署、学校、病院、工場、事業場並びに第3号及び第4号に属しないその他のものにおいて使用するものをいう。

(3) 「営業用」とは料理飲食店、劇場、娯楽場等営業に使用するものをいう。

(4) 「浴場営業用」とは一般公衆浴場に使用するものをいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため町内に居住する代理人を置かなければならない。

(総代人の選定)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は総代人を選定し町長に届け出なければならない。

(1) 給水管を共有するとき。

(2) 共用の給水装置を使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は前項の総代人を不適当と認めたとき変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第7条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責を負わなければならない。

(給水装置の管理)

第8条 給水装置の使用者は、水が汚染されることがないよう給水装置を管理し供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を町長に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくても町長がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項の修繕に要した費用は使用者又は所有者の負担とする。ただし町長の認定によってこれを徴収しないことができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(製造及び材質)

第9条 給水装置の構造及び材質は町長が別に定めるところによる。

2 町長は給水装置の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないと認めたときは給水契約の申込みを拒むことができる。

3 町長は現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めるときはその基準に適合させるまで給水を停止することができる。

(工事の申込み)

第10条 給水装置の新設及び増設、改造及び撤去工事(以下工事という。)をしようとする者はあらかじめ町に申し込まなければならない。

2 前項の申込みに当り町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(工事の施行)

第11条 工事の設計及び施行は申込みによって町がこれを行う。ただし町長の許可を得たときはあらかじめ町の審査に合格した設計に基き申込者側で施行することができる。この場合における設計及び施行の範囲は止水せん以下とする。

2 前項ただし書の規定により申込者側で施行する工事は町の認めた給水工事業者(以下公認業者という。)に施行させしゅん工後直ちに町の検査を受けなければならない。

3 公認業者に関する事項については別に町長が定める。

(材料の検査)

第12条 工事に使用する材料はあらかじめ町長の定める検査を受けなければならない。

(工事の費用負担)

第13条 給水装置の工事費は工事申込者の負担とする。ただし町長が町の費用で施行することを適当と認めたものについてはこの限りでない。

(工事費の算出方法)

第14条 町が施行する給水工事の費用は次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 運搬費

(4) 労力費

(5) 道路復旧費

(6) 工事監督費

(7) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前各号に規定するもののほか工事費の算出に関して必要な事項は別に町長が定める。

(工事費の予納)

第15条 町において給水装置の工事を施行するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の概算額は施行後これを精算し過不足があるときはこれを還付又は追徴する。

(給水装置の変更)

第16条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても町が施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときはその日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のための損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。

(届出)

第18条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は次の各号のいずれかに該当する場合はあらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始又は中止するとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(3) 消火演習に使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

第19条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し引き続いて使用するとき。

(2) 給水装置の用途に変更があったとき。

(3) 総代人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(4) 給水装置の所有権の変更があったとき。

(5) 共用給水装置の世帯数又は箇所数に異動があったとき。

(6) 消火に使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を演習用に使用するときは町の立会いを要する。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 給水装置の機能又は水質について、使用者又は所有者から検査の請求があったときは町がこれを行い検査の結果を使用者に通知する。

2 前項の検査において、特有の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

(給水区域外給水)

第22条 町長が必要と認めたときは議会の承認を経て給水区域外の給水をすることができる。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払の義務)

第23条 水道料金は給水装置使用者又は総代人から徴収する。

2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負うものとする。

(料金)

第24条 料金(消費税相当額を含む。)は、別表第2による。

(特別な場合における料金の算定)

第25条 月の中途において水道の使用を開始若しくは中止したときの料金は次の通りとする。

(1) 給水日数が16日に満たないときは前条に定める料金の2分の1とする。

(2) 給水日数が15日を超えるときは1箇月とみなして算定する。

2 月の中途において、その用途に変更があった場合はその使用日数の多い料率を適用する。

(料金の前納)

第26条 臨時給水その他で町長が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際町長が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は使用中止の届出があった時精算する。ただし、届出のない場合は町長が使用中止の状態にあると認めたときこれを精算する。

(用途その他の認定)

第27条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは町長がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は納額告知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときはこの限りでない。

(料金の軽減又は免除)

第29条 町長は公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない。料金その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 取締り

(検査等及び費用の負担)

第30条 町長は管理上必要があると認めた時は、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項に要する費用は措置をさせられた者の負担とする。

(停止処分及び過料)

第31条 次の各号のいずれかに該当するときは2,000円以下の過料を科し、その理由が継続する間給水を停止し損害があったときはこれを賠償させることができる。

(1) 料金の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたとき。

(2) 係員の職務の執行を拒み又はこれを妨害したとき。

(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い又は給水装置を使用したとき(第34条に該当する場合を除く。)

(4) 給水せんを汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(停水処分)

第32条 町長はこの条例により納付すべき料金、手数料及び工事費を期限内に納入しないときは、完結するまで給水を停止することができる。

(料金を免れた者に対する過料)

第33条 町長は詐欺その他不正の行為によって料金の徴収を免れた者に対し徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(給水管の切断)

第34条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合管理上必要があると認めたときは給水管を切断することができる。

(1) 給水装置所有者が30日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込がないと認めたとき。

(管理者の選定及び管理手当)

第35条 簡易水道の水源及びポンプ場を管理するため、町長は管理者を選定する。

2 西部簡易水道の管理者には、月額5,000円の手当を支給する。

(罰則)

第36条 この条例に違反し、みだりに配水管より給水の設備を設けて給水する行為をなした者は10万円以下の罰金に処する。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第37条 町長は、貯水槽水道(水道法(昭和32年法律第177号。)以下「法」という。)第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(規程への委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和33年4月1日より施行する。

(昭和34年3月19日条例第1号)

この条例は、昭和34年6月1日から施行する。

(昭和35年3月22日条例第4号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年11月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年9月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。

(昭和39年3月12日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。

(昭和40年3月12日条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年9月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年5月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年2月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年12月18日条例第27号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年3月13日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月13日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年7月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年9月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和47年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月13日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月19日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年7月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和49年9月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年5月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月22日条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第2(従量制)の規定は昭和51年11月1日から適用する。

(昭和52年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年7月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月10日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年7月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和58年7月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月4日条例第24号)

この条例は、昭和59年10月1日より施行する。

(昭和61年3月15日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日より施行する。

(昭和63年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日条例第32号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(養老町簡易水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第24条の規定による改正後の養老町簡易水道事業給水条例別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用する。ただし、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金については、なお従前の例による。

(平成26年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(養老町簡易水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第24条の規定による改正後の養老町簡易水道事業給水条例別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用する。ただし、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成27年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金については、なお従前の例による。

(令和元年5月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年5月15日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の養老町簡易水道事業給水条例別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用する。ただし、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金については、なお従前の例による。

(令和2年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の養老町簡易水道事業給水条例別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用する。ただし、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和3年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

給水区域

養老町西部簡易水道

養老町 泉町 三神町 五日市 御所町 神明町 滝見町 高田馬場町 直江字山鳥 石畑字井口北及び金屋起 上方字下河原 竜泉寺字野畔 直江字 大柳

別表第2(第24条関係)

(従量制)

名称

基本使用水量

基本料金

給水料金の加算

西部簡易水道

10立方メートル

1月につき1,705円

基本使用水量を超えるときは、1立方メートルにつき148円を加算する。

養老町簡易水道事業給水条例

昭和33年3月31日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設・水道/第3章
沿革情報
昭和33年3月31日 条例第1号
昭和34年3月19日 条例第1号
昭和35年3月22日 条例第4号
昭和35年11月11日 条例第15号
昭和36年12月1日 条例第15号
昭和37年9月14日 条例第6号
昭和39年3月12日 条例第11号
昭和40年3月12日 条例第7号
昭和42年3月18日 条例第5号
昭和42年9月19日 条例第11号
昭和43年5月25日 条例第9号
昭和44年2月22日 条例第2号
昭和44年12月18日 条例第27号
昭和45年3月13日 条例第4号
昭和45年9月30日 条例第17号
昭和46年3月13日 条例第4号
昭和46年7月22日 条例第9号
昭和46年9月28日 条例第15号
昭和47年3月24日 条例第7号
昭和48年3月13日 条例第4号
昭和49年3月19日 条例第8号
昭和49年7月30日 条例第20号
昭和49年9月25日 条例第26号
昭和50年5月15日 条例第12号
昭和51年3月22日 条例第10号
昭和51年12月25日 条例第33号
昭和52年3月23日 条例第10号
昭和53年7月25日 条例第19号
昭和54年3月10日 条例第6号
昭和56年7月14日 条例第12号
昭和58年7月26日 条例第34号
昭和59年10月4日 条例第24号
昭和61年3月15日 条例第8号
昭和63年3月23日 条例第9号
平成14年12月27日 条例第32号
平成16年3月25日 条例第9号
平成25年3月18日 条例第20号
平成25年12月20日 条例第39号
平成26年12月25日 条例第26号
令和元年5月15日 条例第17号
令和元年5月15日 条例第18号
令和2年12月21日 条例第32号