○養老町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成14年6月28日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、養老町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年養老町条例第19号。以下「条例」という。)に基づき、養老町農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 見取図 方位、道路及び目標となる建物を表示し、工事施行の位置が表示できる程度とする。
(2) 平面図 縮尺は、100分の1以上とし、次の事項を表示すること。
ア 縮尺、方位、工事施工地の境界及び面積
イ 道路、建物、水道、井戸、流し場、浴場及び便所の位置
ウ 排水管渠の位置、内径、勾配及び延長
エ ますその他附属装置の種類、位置及び内径
(3) 配管図 縮尺は、縦・横100分の1以上とし、配水管渠の太さ、勾配及び高さを表示すること。
(4) 縦断面図 縮尺は、縦・横100分の1以上とし、管渠の内径及び勾配並びに地表及び管渠の高さを表示すること。
(5) 構造図(除害施設又は特別な施設を必要とする場合に限る。)
(6) その他町長が必要と認める事項
2 前項の申請にあたり町長が必要と認めるときは、利害関係者の同意書の提出を求めることができる。
3 排水設備等を変更しようとするときは、速やかに、排水設備等変更確認申請書(様式第2号)を町長に提出し、確認を受けなければならない。
(排水設備の設置基準)
第3条 排水設備の設置基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 排水設備は、雨水等が処理施設に流入しない構造にすること。
(2) 排水設備は、堅固で耐久力を有するものとすること。
(3) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出口には、固形物の流下を防ぐため有効なストーナ等を設けること。
(4) その他処理施設の機能を妨げない構造とすること。
(汚水ます及び取付管の設置基準)
第4条 農業集落排水の汚水ます(以下「公共汚水ます」という。)及び取付管は、同一敷地の1区画当り1箇所とする。
2 公共汚水ますを設置しようとする者は、公共汚水ます設置位置申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
4 条例第6条に規定する供用開始日の告示がなされた日(以下「供用開始日」という。)以降に公共汚水ます及び取付管を設置しようとする者は、公共汚水ます及び取付管の設置に要する経費の全額を負担し、養老町農業集落排水事業受益者分担金条例(平成14年養老町条例第20号)第3条の規定による分担金を納付しなければならない。
5 供用開始日前までに公共汚水ます及び取付管を設置した場合の経費は、分担金を納付することにより負担したものとする。
(排水設備等の工事の実施)
第6条 排水設備等の工事は、養老町下水道条例(平成11年養老町条例第14号)第7条に規定する指定工事店に施工させなければならない。ただし、町において工事を実施するときは、この限りでない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の工事を行った者は、工事竣工の日から7日以内に、排水設備等竣工届(様式第6号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。
2 町長は、排水設備等工事の竣工検査をし、合格したと認めたときは、排水設備等検査済証(様式第7号)を交付する。
(排水設備等の工事費の負担)
第8条 排水設備等の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、特別の事由があると認めるものは、町において負担することができる。
(排水設備等の管理)
第9条 排水設備等の所有者又は使用者は、排水設備等を清潔に保ち、かつ、その点検及び取替修繕に支障を来すような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。
2 町長は、第2条に規定する確認を受けないで排水設備等の工事をなした場合又は排水設備等が基準に適合しない場合には、その所有者又は使用者に対して、期限を付し、その撤去、改修又は原形復旧を命ずることができる。
(し尿排除の制限)
第10条 使用者は、し尿を施設に排除するときは、水洗便所によらなければならない。
(使用の開始等の区分)
第11条 使用の開始、廃止、休止又は再開(以下「使用開始等」という。)の区分は、次の各号による。
(1) 開始 排水設備を新設し、使用するとき
(2) 廃止 排水設備を撤去したとき
(3) 休止 排水設備を一時休止したとき
(4) 再開 排水設備の休止から使用するとき
(使用月)
第13条 使用料の使用月の使用始期及び終期は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合は、養老町上水道事業給水条例(平成10年養老町条例第7号)第25条の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終りを終期とする。
(2) 水道水以外の水を使用する場合で計測装置を設置してあるものについては、町長が定める計測日を始期とし、次の計測日を終期とする。
(3) 前2号以外の場合については、毎月の初日を始期とし、末日を終期とする。
(水道水以外の水の使用水量の認定)
第14条 条例第11条第2項第2号に規定する水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)の使用水量の認定基準は、別表に掲げるとおりとする。ただし、同条第3項の規定による計測装置を設置した場合を除く。
(1) 一般家庭の世帯員の確認は、住民基本台帳によるものとし、基準日は毎年4月1日と10月1日の2回とする。中途加入者の場合は、加入時の世帯人員とする。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。
(2) 事業所等の従業員は、居住者及び通勤者とする。
2 水道水と井戸水等を併用した場合は、水道水の使用水量と前項に規定する認定基準水量と比較し、いずれか多い方とする。
3 井戸水等を使用する者は、あらかじめ、井戸水等排除(変更)届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。又変更する場合も同様とする。
(督促及び延滞金)
第16条 使用料の督促手数料及び延滞金の徴収については、町税以外の諸納付金の督促手数料、延滞金徴収並びに滞納処分執行条例(昭和30年養老町条例第18号)による。
2 前項の延滞金については、使用料等に関して督促した場合は、当該使用料等の金額に、その納期期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収するものとする。ただし、当分の間、年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が、年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(延滞金の計算)
第17条 前条第2項の延滞金の計算の基礎となる使用料等の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその使用料等の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
2 前項の延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその確定金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(使用料の精算)
第18条 町長は、使用者が使用料を納付した後において使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由があるときは、次の徴収する使用料でこれを精算することができる。
(還付加算金及び充当加算金)
第19条 町長は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、過誤納金にその納付の日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当をした日までの期間に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算することができる。
2 前項の加算金の計算の基礎となる過誤納金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその過誤納金額に2,000円未満の端数があるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 第1項の加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその確定金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
(排水設備の検査)
第20条 町長は、排水設備を随時検査し、適当な措置を命ずることができる。
2 前項の措置に要する費用は、措置を命ぜられた者の負担とする。
(補則)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月21日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第16条第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
区分 | 基本量(1月につき) | 超過量(1月につき) |
一般家庭用 | 人員2人まで(1人につき) 8立法メートル | 1人増すごとに 7立法メートル |
事業所等用 | 従業員5人まで 40立法メートル | 1人増すごとに 8立法メートル |
様式第9号 削除