○養老町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成14年6月28日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、養老町農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町は、農村集落における農地等の水質保全及び環境衛生の向上を図るため、農業集落排水事業によって施設を設置する。

(施設の名称等)

第3条 終末処理場の名称、位置及び処理区域は、次のとおりとする。

名称

位置

処理区域

上多度浄化センター

養老町田453番地2

養老町有尾(一部の地区を除く。)・田・横屋の区域

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び雑排水(工場排水を除く。)をいう。

(2) 施設 汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、町が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の設備で、使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 汚水を施設に排水して、これを使用する者をいう。

(排水)

第5条 施設は、生活に起因する排水(以下「家庭の雑排水」という。)及びし尿に限り処理することができ、生活環境、施設に有害となる排水及び雨水は、施設に排水してはならない。

(供用開始の告示)

第6条 町長は、施設の使用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、施設の名称、汚水を処理すべき区域、施設の位置、その他供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも同様とする。

(受益者の義務)

第7条 処理区域内に家庭の雑排水を排出する建築物を所有する者は、前条の告示があった場合には、速やかに排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により町長の許可を受けた場合においては、この限りでない。

(水洗便所への改造義務等)

第8条 処理区域内において汲取便所等が設けられている建築物を所有する者は、第6条の告示があった場合には、告示された供用開始の日から3年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければならない。ただし、特別の事情により町長の許可を受けた場合においては、この限りでない。

(使用開始等の届出)

第9条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 排水設備の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするとき。

(2) 排水設備の使用者に変更があったとき。

(使用料の徴収)

第10条 使用料は、排水設備の所有者又は使用者から1戸又は1事業所ごとに徴収する。

2 使用料は、毎月、口座振替、納入通知書又は集金により徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の算定)

第11条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算出した合計額(消費税相当額を含む。以下「基本額」という。)とする。ただし、第3項に定める計測装置が設置されている場合は、別表第2に定める額を基本額に加算するものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においては、それぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用態様を勘案して、規則で定めるところにより認定する。

3 町長は、水道水以外の水の量を算定するため特に必要があると認めたときは、使用者の施設に計測装置を設置することができる。この場合において、使用者は、計測装置の取付けを拒み、又は妨げることができない。

第12条 削除

(使用料算定の特例)

第13条 使用者が月の中途に施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料(超過料金を除く。)の算定については、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用日数が15日を超えないとき 0.5月分

(2) 使用日数が15日を超えるとき 1月分

(使用料の軽減又は免除)

第14条 町長が、特別の理由があると認めたときは、使用料を軽減又は免除することができる。

(資料の提出)

第15条 町長は、使用料を算出するため、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(管理の委託)

第16条 町長は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理を受益者で組織する団体に委託することができる。

2 前項の委託に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(使用者の管理上の責任)

第17条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物等が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届出しなければならない。

2 前項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害若しくは修繕を必要とするときは、その損害及び修繕に要する費用(以下「修繕費用等」という。)は使用者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。

(施設の使用停止)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対してその理由の継続する間使用を停止させることができる。

(1) 使用者が第11条の使用料、第17条第2項の修繕費用等を指定期限までに納入しないとき。

(2) 排水設備に粗大物、危険物等が混入するおそれのある場合において警告を発してもなお、これを改めないとき。

(料金を免れた者に対する過料)

第19条 町長は、詐欺、その他不正の行為によって料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(規則への委任)

第20条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日条例第37号)

この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(養老町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第18条の規定による改正後の養老町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第1から別表第3までの規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、施行日前から継続している施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の養老町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第1の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、施行日前から継続している農業集落排水処理施設の使用で、施行日から平成30年8月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(養老町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第15条の規定による改正後の養老町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、施行日前から継続している農業集落排水処理施設の使用で、施行日からその日の属する月の末日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

基本料金(1月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

10立方メートルまで

2,200円

148円

別表第2(第11条関係)

計測装置使用料

種類

料金(1月につき)

水道メーター

(口径)

13ミリメートル以下

55円

13ミリメートルを超え20ミリメートルまで

88円

20ミリメートルを超え30ミリメートルまで

165円

30ミリメートルを超え50ミリメートルまで

770円

51ミリメートル以上

1,100円

養老町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成14年6月28日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章
沿革情報
平成14年6月28日 条例第19号
平成18年3月31日 条例第14号
平成25年9月20日 条例第37号
平成25年12月20日 条例第39号
平成30年3月20日 条例第19号
平成31年3月20日 条例第12号