○養老町学校給食共同調理場設置条例施行規則

令和4年9月13日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町学校給食共同調理場設置条例(令和4年養老町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(学校給食を実施する学校)

第2条 学校給食共同調理場による学校給食を実施する学校(以下「対象校」という。)は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 場長は、教育総務課長をもって充てる。

2 条例第3条に規定するその他必要な職員は、栄養教諭又は学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)、事務職員及び調理員とする。

(職務)

第4条 場長は、学校給食共同調理場に関する業務を掌理し、施設設備の維持管理に努め、所属職員を監督する。

2 栄養教諭等は、次の業務に従事する。

(1) 学校給食の献立作成

(2) 調理食品の栄養及び衛生管理

(3) 調理員の調理及び衛生指導

(4) 対象校への栄養指導

(5) 給食物資の管理

(6) 学校給食の調査研究

(7) 学校における食育の推進

(8) その他栄養に関する専門的業務

3 事務職員は、次の業務に従事する。

(1) 給食に関する経理

(2) その他一般事務

4 調理員は、次の業務に従事する。

(1) 調理に必要な作業及び報告

(2) 調理器具等の洗浄、消毒、保管

(3) コンテナへの食缶及び食器の積込、コンテナの受取

(4) 施設の清潔保持

(5) その他給食に関する補助的業務

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校給食共同調理場の名称

対象校の名称

養老町養老小学校給食共同調理場

養老町立養老小学校

養老町立広幡小学校

養老町立上多度小学校

養老町学校給食共同調理場設置条例施行規則

令和4年9月13日 教育委員会規則第5号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年9月13日 教育委員会規則第5号