○養老町学校給食共同調理場設置条例施行規則
令和4年9月13日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町学校給食共同調理場設置条例(令和4年養老町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校給食を実施する学校)
第2条 学校給食共同調理場による学校給食を実施する学校(以下「対象校」という。)は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 場長は、教育総務課長をもって充てる。
2 条例第3条に規定するその他必要な職員は、栄養教諭又は学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)、事務職員及び調理員とする。
(職務)
第4条 場長は、学校給食共同調理場に関する業務を掌理し、施設設備の維持管理に努め、所属職員を監督する。
2 栄養教諭等は、次の業務に従事する。
(1) 学校給食の献立作成
(2) 調理食品の栄養及び衛生管理
(3) 調理員の調理及び衛生指導
(4) 対象校への栄養指導
(5) 給食物資の管理
(6) 学校給食の調査研究
(7) 学校における食育の推進
(8) その他栄養に関する専門的業務
3 事務職員は、次の業務に従事する。
(1) 給食に関する経理
(2) その他一般事務
4 調理員は、次の業務に従事する。
(1) 調理に必要な作業及び報告
(2) 調理器具等の洗浄、消毒、保管
(3) コンテナへの食缶及び食器の積込、コンテナの受取
(4) 施設の清潔保持
(5) その他給食に関する補助的業務
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学校給食共同調理場の名称 | 対象校の名称 |
養老町養老小学校給食共同調理場 | 養老町立養老小学校 養老町立広幡小学校 養老町立上多度小学校 |