○養老町学校給食共同調理場設置条例

令和4年6月27日

条例第21号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、養老町の学校給食の調理等に関する業務を共同処理する施設として、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 共同調理場に場長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

養老町養老小学校給食共同調理場

養老町石畑660番地

養老町学校給食共同調理場設置条例

令和4年6月27日 条例第21号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年6月27日 条例第21号