○養老町行政組織規則

令和3年3月26日

規則第13号

養老町行政組織規則(平成24年養老町規則第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 本庁

第1節 組織(第4条―第8条)

第2節 本庁の職(第9条―第16条)

第3章 附属機関(第17条)

第4章 出先機関

第1節 その他の機関(第18条―第28条)

第2節 出先機関の職(第29条・第30条)

第5章 補則(第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、町長の統轄の下における補助機関の組織について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織の設置及び廃止)

第2条 補助機関に属する組織の設置及び廃止は、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(機関の種別)

第3条 補助機関を分けて、本庁、附属機関及び出先機関とする。

2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定により定めた養老町部設置条例(平成23年養老町条例第10号。以下「部設置条例」という。)による部及び法第171条第5項の規定による機関並びにこれらに相当する機関をいう。

3 附属機関とは、法第138条の4第3項の規定により法律又は条例で設置された審査会、審議会、調査会等をいう。

4 出先機関とは、本庁の事務を分掌させるため設置された事務所、出張所等で法第155条及び法第156条の規定により設置された機関をいう。

第2章 本庁

第1節 組織

(本庁の組織)

第4条 部設置条例第1条に規定する部に、それぞれ次の表の中欄に掲げる課を置き、当該課にそれぞれ右欄に掲げる係を置く。

総務部

総務課

総務係、職員係、防災係、危機管理係、統計調査係、男女共同参画係

企画財政課

秘書広報係、財政係、まちづくり企画係、行財政改革推進係、情報システム係

税務課

町民税係、資産税係、収納係

住民福祉部

住民環境課

総合窓口係、保険年金係、環境衛生係

健康福祉課

社会福祉係、高齢福祉係、介護保険係、健康増進係、人権啓発係、地域改善係

子ども課

児童福祉係、子育て支援係、少子化対策係

産業建設部

産業観光課

農林振興係、農地整備係

企業誘致係、商工振興係、観光係

建設課

土木係、都市建築係、交通係、財産管理係

水道課

地域下水道係

(課内室の設置)

第5条 次の表の左欄に掲げる課に、それぞれ中欄に掲げる室(以下「課内室」という。)を置き、当該室にそれぞれ右欄に掲げる係を置く。

税務課

徴収推進室

徴収係

産業観光課

新食肉基幹市場建設推進室

推進係

建設課

改良住宅対策室

推進係

(課の分掌事務)

第6条 第4条に規定する課に置く係の分掌する事務は、次のとおりとする。

総務部

総務課

総務係

(1) 町議会に関すること。

(2) 告式に関すること。

(3) 争訟に関すること。

(4) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(5) 選挙管理委員会に関すること。

(6) 文書の収受及び保存に関すること。

(7) 自治会館の連絡調整及び統括に関すること。

(8) 高田地区の事務取扱に関すること。

(9) 区長連絡協議会との連絡調整に関すること。

(10) 固定資産評価審査委員に関すること。

(11) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(12) 部及び課の庶務に関すること。

(13) 部内の連絡調整に関すること。

契約係

(1) 契約に関すること。

(2) 入札の執行及び結果の公表に関すること。

(3) 指名業者選考委員会に関すること。

(4) 入札参加資格審査申請に関すること。

職員係

(1) 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。

(2) 職員の給与、勤務条件その他服務に関すること。

(3) 職員の福利厚生及び研修に関すること。

(4) 職員の定数及び配置に関すること。

(5) 町の機構組織及び事務分掌並びに事務引継に関すること。

危機管理係

(1) 危機管理に関すること。

(2) 防災に関すること。(他課等の所掌事務に属するものを除く。)

(3) 地域防災計画に関すること。

(4) 防災会議に関すること。

(5) 防災無線に関すること。

(6) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(7) 防犯に関すること。

(8) 国民保護に関すること。(他課等の所掌事務に属するものを除く。)

(9) 国民保護計画に関すること。

(10) 国民保護協議会に関すること。

統計調査係

(1) 統計に関すること。(他課等の所掌事務に属するものを除く。)

男女共同参画推進係

(1) 男女共同参画施策の調整及び推進に関すること。

(2) 女性の社会活動の推進に関すること。(他課等の所掌事務に属するものを除く。)

(3) 女性の相談に関すること。(他課等の所掌事務に属するものを除く。)

企画財政課

秘書広報係

(1) 町長秘書に関すること。

(2) 儀式、ほう賞及び表彰に関すること。

(3) 国際交流事業の総合調整に関すること。

(4) 町政の周知徹底に関すること。

(5) 広報及び広聴に関すること。

(6) 町勢要覧に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

財政係

(1) 財政の調査及び計画に関すること。

(2) 予算の編成及び執行に関すること。

(3) 地方交付税、地方譲与税等に関すること。

(4) 町債及び借入金に関すること。

(5) 財政事情の公表に関すること。

(6) 基金の管理及び処分に関すること。(他課等の所掌事務に属するものを除く。)

(7) その他財政に関すること。

まちづくり企画係

(1) 町の総合施策及び主要施策の総合調整に関すること。

(2) 総合計画に関すること。

(3) 広域行政に関すること。

(4) 地域づくり推進事業に関すること。

行財政改革推進係

(1) 行財政改革施策の調整及び推進に関すること。

(2) 事務改善の企画、推進及び提案に関すること。

(3) 行政評価に関すること。

(4) 権限委譲に関すること。

情報システム係

(1) 情報通信システム業務の総合利用及び管理運営に関すること。

(2) 情報化推進に関すること。

(3) 事務機械の集中管理に関すること。

税務課

町民税係

(1) 総合窓口事務に関すること。

(2) 町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の賦課に関すること。

(3) 町税等の減免及び異議の申出に関すること。

(4) 国税及び県税との連絡に関すること。

(5) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(6) 町税等に関する証明及び閲覧に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

資産税係

(1) 固定資産税の賦課に関すること。

(2) 固定資産税の評価及び決定に関すること。

(3) 固定資産税の減免及び異議の申出に関すること。

(4) 固定資産税の課税台帳の縦覧に関すること。

(5) その他固定資産税に関すること。

収納係

(1) 町税等の徴収に関すること。

(2) 納税奨励に関すること。

(3) 課に属する手数料の徴収に関すること。

(4) その他収納に関すること。

住民福祉部

住民環境課

総合窓口係

(1) 総合窓口事務に関すること。

(2) 戸籍に関すること。

(3) 戸籍に係る届出の受付及び審査に関すること。

(4) 埋火葬許可に関すること。

(5) 厚生統計に関すること。

(6) 破産者、成年被後見人、補佐人及び身分証明に関すること。

(7) 犯罪者名簿に関すること。

(8) 住民基本台帳に関すること。

(9) 住民異動に伴う届書及び関係書類の受付に関すること。

(10) 印鑑登録に関すること。

(11) 在留関連事務に関すること。

(12) 人口動態及び人口統計に関すること。

(13) 住民基本台帳ネットワークに関すること。

(14) 個人番号カードの交付に関すること。

(15) 旅券事務に関すること。

(16) 部及び課の庶務に関すること。

(17) 部内の連絡調整に関すること。

保険年金係

(1) 国民健康保険事業の企画運営に関すること。

(2) 国民健康保険特別会計予算の編成及び執行に関すること。

(3) 国民健康保険被保険者の電算記録管理に関すること。

(4) 国民健康保険被保険者証の作成、発行及び検印に関すること。

(5) 国民健康保険被保険者資格の得喪及び給付記録簿の作成に関すること。

(6) 療養の給付及び診療費の支給に関すること。

(7) 助産費及び葬祭費の支給に関すること。

(8) その他国民健康保険に関すること。

(9) 国民年金に関すること。

(10) 福祉年金に関すること。

(11) 公的年金との通算に関すること。

環境衛生係

(1) 一般廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(2) 廃棄物の不法投棄の監視、指導及び処理に関すること。

(3) 廃棄物処理業者の指導及び連絡調整に関すること。

(4) 廃棄物埋立地の維持管理及び利用許可に関すること。

(5) じん芥収集に関すること。

(6) し尿処理作業の委託に関すること。

(7) 南濃衛生施設利用事務組合及び西南濃粗大廃棄物処理組合に関すること。

(8) リサイクル運動推進に関すること。

(9) 再生可能エネルギーに関すること。

(10) 産業廃棄物及び医療廃棄物処理の指導に関すること。

(11) 公害防止対策及び指導に関すること。

(12) 公害の調査及び研究に関すること。

(13) 墓地及び火葬場に関すること。(他課等の所掌事務に属するものを除く。)

(14) 斎苑に関すること。

(15) 衛生に関する総合的企画及び立案に関すること。

(16) 公衆浴場に関すること。

(17) 犬の登録及び狂犬病の予防に関すること。

(18) 衛生害虫の駆除及び消毒に関すること。

(19) 動物取扱業の登録及び飼養の許可に関すること。

(20) その他環境保全に関すること。

健康福祉課

社会福祉係

(1) 総合窓口事務に関すること。

(2) 社会福祉事業の総合計画及び調整に関すること。

(3) 生活保護に関すること。

(4) 民生委員・児童委員に関すること。

(5) 保護司に関すること。

(6) 災害救助に関すること。

(7) 身体障害者福祉に関すること。

(8) 知的障害者福祉に関すること。

(9) 福祉医療に関すること。

(10) 戦傷病没者等及びその遺族に関すること。

(11) 福祉施設等の措置及び入所に関すること。

(12) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(13) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(14) 心身障害者福祉センターに関すること。

(15) 特別児童扶養手当、障害児福祉手当に関すること。

(16) 障害児福祉に関すること。

(17) 児童発達支援に関すること。

(18) 女性相談に関すること。

(19) 課の庶務に関すること。

高齢福祉係

(1) 高齢福祉に関すること。

(2) 後期高齢者医療に関すること。

(3) 後期高齢者医療特別会計予算の編成及び執行に関すること。

(4) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(5) 後期高齢者医療保険料の督促及び滞納処分に関すること。

(6) 後期高齢者医療保険料の徴収猶予及び欠損処分に関すること。

(7) 老人クラブの育成指導に関すること。

(8) 老人世帯の援護指導に関すること。

(9) シルバー人材センターとの連絡調整に関すること。

(10) 老人福祉センターに関すること。

介護保険係

(1) 介護保険事業の企画運営に関すること。

(2) 介護保険事業特別会計予算の編成及び執行に関すること。

(3) 被保険者資格管理に関すること。

(4) 保険給付の審査及び支払に関すること。

(5) 介護認定審査会に関すること。

(6) 介護保険サービスに関すること。

(7) 介護保険料の賦課に関すること。

(8) 介護保険料の減免及び異議の申出に関すること。

(9) 介護保険料の徴収に関すること。

(10) 介護保険料の督促及び滞納処分に関すること。

(11) 介護保険料の徴収猶予及び欠損処分に関すること。

(12) 地域包括支援センターに関すること。

(13) その他介護保険に関すること。

健康増進係

(1) 保健センターに関すること。

(2) 健康増進に関すること。

(3) 献血に関すること。

人権啓発係

(1) 人権啓発及び擁護に関すること。

(2) 人権相談に関すること。

地域改善対策係

(1) 地域改善対策関連施策の連絡調整に関すること。

(2) 住宅新築資金等貸付特別会計予算の編成及び執行に関すること。

(3) 地方改善事業の実施に関すること。

(4) 隣保館に関すること。

(5) その他地域改善対策事業に関すること。

子ども課

児童福祉係

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 助産施設及び母子生活支援施設への措置に関すること。

(3) 母子、寡婦及び父子福祉に関すること。

(4) 子ども手当、児童手当、児童扶養手当に関すること。

(5) 児童相談に関すること。

(6) 児童福祉団体の育成指導に関すること。

(7) 児童館に関すること。

(8) 児童福祉施設の整備及び管理に関すること。

(9) 要保護児童対策に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

子育て支援係

(1) 子ども・子育て支援事業に関すること。

(2) 保育所等への入所等に関すること。

(3) 町立こども園の指導及び管理に関すること。

(4) 私立保育所等の育成指導に関すること。

少子化対策係

(1) 少子化対策に関すること。

(2) 出産祝い金に関すること。

産業建設部

産業観光課

農林振興係

(1) 農業の総合計画の策定に関すること。

(2) 農業及び農村振興に関すること。

(3) 農業委員会に関すること。

(4) 農地事情の調査に関すること。

(5) 農事争議の調停に関すること。

(6) 農業及び水産経営に関すること。

(7) 病害虫防除に関すること。

(8) 副業及び農村工業に関すること。

(9) 主要食糧の需給及び価格の安定に関すること。

(10) 林業、治山事業に関すること。

(11) 有害鳥獣駆除に関すること。

(12) 農林関係融資に関すること。

(13) 課に属する統計に関すること。

(14) 農業生産組織の育成及び総合調整に関すること。

(15) 大型共同作業場に関すること。

(16) 農業者年金に関すること。

(17) 畜産振興に関すること。

(18) 地域特産物生産推進に関すること。

(19) その他農林水産業に関すること。

(20) 就業改善センターに関すること。

(21) 食肉事業センターに関すること。

(22) 部及び課の庶務に関すること。

(23) 部内の連絡調整に関すること。

農地整備係

(1) 農業農村整備に関すること。

(2) 土地改良の総合計画に関すること。

(3) 農業水利事業に関すること。

(4) 土地改良区に関すること。

(5) 耕地の区画整理に関すること。

(6) 耕地及び農用公共施設の災害復旧に関すること。

(7) 耕地の保全及び防災施設に関すること。

(8) かんがい及び防災用ため池の管理指導に関すること。

(9) 耕地の改良造成及び復旧に必要な資金に関すること。

(10) その他土地改良に関すること。

企業誘致係

(1) 企業との連絡に関すること。

(2) 企業の誘致に関すること。

(3) 企業融資に関すること。

商工振興係

(1) 商工業の振興及び団体育成指導に関すること。

(2) 商工会との連絡調整に関すること。

(3) 消費者行政に関すること。

(4) 特産品の振興及び斡旋に関すること。

(5) 労働行政に関すること。

(6) 労務の安定に関すること。

(7) 金融広報に関すること。

(8) 養老町テレワーク施設に関すること。

(9) その他商工業に関すること。

観光係

(1) 観光事業の調査及び企画に関すること。

(2) 観光宣伝及び紹介に関すること。

(3) 観光行事に関すること。

(4) 旅館業者に関すること。

(5) 観光団体の育成に関すること。

(6) 東海自然歩道、山頂遊歩道に関すること。

建設課

土木係

(1) 道路、道路付属物、橋梁、河川等の調査企画及び維持管理に関すること。

(2) 道路、道路付属物、橋梁、河川等一般土木の新設改良工事の設計及び施行に関すること。

(3) 道路台帳の管理に関すること。

(4) 道路、河川等の占用に関すること。

(5) 用悪水路の整備に関すること。

(6) 金草川排水機場の管理及び運転に関すること。

(7) 治水、利水に関すること。

(8) 水害予防に関すること。

(9) 土木災害に関すること。

(10) 課に属する用地買収及び移転物件の補償等に関すること。

(11) 特命による用地買収等に関すること。

(12) 道路、河川敷等の処分に関すること。

(13) その他土木に関すること。

(14) その他水防に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

都市建築係

(1) 都市計画に関すること。

(2) 土地区画整理に関すること。

(3) 土地開発行為に関すること。

(4) 建築指導に関すること。

(5) 建築確認事務に関すること。

(6) 町有建物及び電気工作物施設等の設計監理に関すること。

(7) 空き家対策に関すること。

(8) その他建築に関すること。

交通係

(1) 公共交通に関すること。

(2) 交通安全教育に関すること。

(3) その他交通安全対策に関すること。

財産管理係

(1) 町有財産の管理、処分及び貸付(他課所管の行政財産を除く。)に関すること。

(2) 土地開発公社の指導に関すること。

(3) 土地開発基金に関すること。

(4) 庁舎の維持管理に関すること。

(5) 公用車の管理に関すること。

(6) 財産台帳の整理及び保管に関すること。

(7) 電話の維持管理に関すること。

(8) その他財産管理に関すること。

水道課

地域下水道係

(1) 農業集落排水・地域下水道事業の企画及び啓発に関すること。

(2) 農業集落排水事業特別会計予算の編成及び執行に関すること。

(3) 浄化槽に関すること。

(4) その他農業集落排水及び地域下水道に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

(課内室の分掌事務)

第7条 第5条に規定する課内室の分掌する事務は、次のとおりとする。

税務課

徴収推進室

徴収係

(1) 町税等の督促及び滞納処分に関すること。

(2) 町税等の徴収嘱託及び受託に関すること。

(3) 町民税の徴収猶予及び欠損処分に関すること。

(4) 他課債権との調整及び徴収対策の推進に関すること。

産業観光課

新食肉基幹市場建設推進室

推進係

(1) 新食肉基幹市場建設の推進に関すること。

建設課

改良住宅対策室

推進係

(1) 改良住宅の払下げに関すること。

(2) 町営住宅の管理に関すること。

(会計管理者の補助組織)

第8条 法第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

2 会計課においては、会計管理者の権限に属する事務のほか、町長の権限に属する事務をあわせて処理させるものとする。

3 会計課に、次の表の左欄に掲げる係を置き、右欄に掲げる事務を分掌させる。

分掌事務

審査係

1 支出負担行為に係る審査に関すること。

2 決算書類の調製に関すること。

3 出納検査に関すること。

出納係

1 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

2 財産の記録及び管理に関すること。

3 歳入歳出外現金及び有価証券の出納に関すること。

4 物品の出納及び保管に関すること。

第2節 本庁の職

(組織上の職)

第9条 部設置条例第1条に規定する部に部長を置き、町長の補助機関である職員をもって充てる。

2 部長は、上司の命を受け、その部に属する課の分掌事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

第10条 課に課長を置き、町長の補助機関である職員をもって充てる。

2 課長は、上司の命を受け、その課の分掌事務を掌理し、職員を指揮監督する。

第11条 町長が必要と認めるときは、課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐し、町長の補助機関である職員をもって充てる。

第12条 第4条第5条及び第8条第3項に規定する係に、係長を置き、町長の補助機関である職員をもって充てる。

2 係長は、上司の命を受け、その係の分掌事務を掌理する。

第13条 町長が必要と認めるときは、部に参事及び推進監を置くことができる。

2 参事及び推進監は、町長の補助機関である職員をもって充て、特に命ぜられた町政運営上重要な施策に係る事務を処理する。

(特別の職)

第14条 本庁の課に専門官、主幹及び対策監を置くことができる。

2 専門官、主幹及び対策監は、町長の補助機関である職員をもって充て、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

第15条 本庁の課に主査を置くことができる。

2 主査は、町長の補助機関である職員をもって充て、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

第16条 本庁の課に主任を置くことができる。

2 主任は、町長の補助機関である職員をもって充て、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

第3章 附属機関

(名称等)

第17条 法第138条の4第3項の規定により、附属機関として設置する審査会、審議会、調査会等の名称、所掌事務及び庶務をつかさどる課は、次の表のとおりとする。

名称

所掌事務

庶務をつかさどる課

養老町防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項に規定する地域防災計画の作成及び実施の推進に関すること。

総務部総務課

養老町国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第2項に規定する国民の保護のための措置に係る重要事項の審議等に関すること。

養老町特別職報酬等審議会

町長の諮問に応じ、議員の報酬並びに町長及び副町長の給料の額の審議に関すること。

男女共同参画審議会

養老町男女共同参画のまちづくり条例(平成17年養老町条例第11号)第20条に規定する男女共同参画の基本計画の策定及び実施に関すること。

養老町計画審議会

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による養老町計画の策定に関すること。

総務部企画財政課

養老町行財政改革推進審議会

町長の諮問に応じ、行財政改革に関する重要事項の調査及び審議に関すること。

養老町国民健康保険運営協議会

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条の規定による国民健康保険事業の運営に関すること。

住民福祉部住民環境課

養老町環境保全審議会

町長の諮問に応じ、生活環境の保全並びに調査に関すること。

養老町民生委員推薦会

民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定による民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関すること。

住民福祉部健康福祉課

養老町障害支援区分認定審査会

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第1項の規定による介護給付費等の支給及び審査に関すること。

養老町農村地域産業促進審議会設置審議会

農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号)の規定による農村地域への工業導入促進に関すること。

産業建設部産業観光課

養老町商工業振興対策審議会

町長の諮問に応じ、商工業の振興対策及び実施に関すること。

養老町都市計画審議会

町長の諮問に応じ、都市計画行政の円滑な運営に関すること。

産業建設部建設課

養老町水防協議会

水防法(昭和24年法律第193号)の規定による水防計画策定に関すること。

養老町青少年問題協議会

地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)の規定による青少年問題に関すること。

町長が委任する機関

養老町幼児教育審議会

町長の諮問に応じ、幼児教育の振興並びに教育施設の整備強化に関すること。

第4章 出先機関

第1節 その他の機関

(自治会館)

第18条 養老町自治会館の設置及び管理に関する条例(昭和63年養老町条例第3号)第1条に規定する自治会館において次の事務をつかさどる。

(1) 窓口事務に関すること。

(2) 社会福祉事務の取次ぎに関すること。

(3) 保健衛生事務の取次ぎに関すること。

(4) 自治会館の管理、運営に関すること。

(5) 地域自治町民会議の事務に関すること。

(6) その他町長が必要と認めること。

(保育所及びこども園)

第19条 養老町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和52年養老町条例第20号)第2条の規定による保育所及び養老町認定こども園条例(平成28年養老町条例第22号)第1条の規定によるこども園において次の事務をつかさどる。

(1) 乳児又は幼児の教育・保育に関すること。

(2) 乳児又は幼児の健康診断及び健康状態の観察に関すること。

(3) 乳児又は幼児の保護者との連絡に関すること。

(4) 施設の維持管理に関すること。

(福祉センター)

第20条 養老町隣保館及び児童館設置並びに管理条例(昭和53年養老町条例第28号)第1条の規定による福祉センターにおいて次の事務をつかさどる。

(1) 人権啓発に関すること。

(2) 地域交流事業に関すること。

(3) 相談事業に関すること。

(4) 児童の健全育成及び健康増進に関すること。

(5) 児童図書室の開設に関すること。

(6) 子育て支援に関すること。

(7) デイサービスに関すること。

(8) ようろう湯の管理運営に関すること。

(9) 福寿荘の管理運営に関すること。

(10) その他町長が必要と認めること。

(老人福祉センター)

第21条 養老町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和57年養老町条例第23号)第1条の規定による老人福祉センターにおいて次の事務をつかさどる。

(1) 老人の生活及び身上等に関する相談

(2) 老人の健康相談

(3) 老人の教養向上のための講習会等の開催

(4) 老人のレクリエーションのため便宜の供用及び老人クラブの指導推進

(5) 能力活用事業の推進

(6) その他町長が必要と認めること。

(養老町児童発達支援事業所)

第22条 養老町児童発達支援事業所の設置及び管理に関する条例(平成30年養老町条例第3号)第2条の規定による養老町児童発達支援事業所において次の事務をつかさどる。

(1) 児童の発達に応じた療育指導に関すること。

(2) 児童の発達相談及び就学支援に関すること。

(3) 児童に関する各機関との連絡調整に関すること。

(4) 養老町児童発達支援事業所の維持管理に関すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

(心身障害者福祉センター)

第23条 養老町心身障害者福祉センター設置及び管理に関する条例(平成17年養老町条例第5号)第1条の規定による心身障害者福祉センターにおいて次の事務をつかさどる。

(1) 心身障害者(児)の更生及び相談に関すること。

(2) 心身障害者の作業指導及び生活訓練に関すること。

(3) 心身障害者(児)の機能回復訓練及び生活訓練に関すること。

(4) 心身障害者の文化教養の向上に関すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

(地域包括支援センター)

第24条 養老町地域包括支援センター設置及び管理に関する条例(平成18年養老町条例第6号)第1条の規定による地域包括支援センターにおいて次の事務をつかさどる。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項各号に掲げる事業

(2) 介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業

(3) 介護サービス事業特別会計予算の編成及び執行に関すること。

(4) その他町長が特に必要と認める事業

第25条 削除

(斎苑)

第26条 養老町斎苑の設置及び管理に関する条例(平成7年養老町条例第1号)第1条の規定による斎苑において次の事務をつかさどる。

(1) 火葬業務に関すること。

(2) その他町長が必要と認めること。

(食肉事業センター)

第27条 養老町立食肉事業センター設置及び管理条例(昭和55年養老町条例第30号)第2条の規定による食肉事業センターにおいて次の事務をつかさどる。

(1) 食肉事業センターの運営に関すること。

(2) 食肉団体の育成並びに調整に関すること。

(3) 使用料の徴収に関すること。

(4) と畜場法(昭和28年法律第114号)及び食肉に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)の施行に関すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

(養老町テレワーク施設)

第28条 養老町テレワーク施設設置及び管理に関する条例(令和4年養老町条例第2号)第2条の規定による養老町テレワーク施設において次の事務をつかさどる。

(1) 養老町テレワーク施設の維持管理及び運営に関すること。

(2) テレワークを活用した企業誘致及び関係人口創出に資する取組に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

第2節 出先機関の職

(組織上の職)

第29条 出先機関(第20条に規定する自治会館を除く。)にそれぞれ機関名を冠した長を置き、町長の補助機関である職員をもって充てる。

2 出先機関の長は、町長の命を受け、当該機関が所掌する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(特別の職)

第30条 出先機関の特別の職は、本庁の職に準ずる。

第5章 補則

(職員の職)

第31条 補助機関に置かれる職員の職は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、次の表のとおりとする。

(1) 単純な労務に雇用される者以外の職

職名

所掌事務

主事

上司の命を受け、その分掌事務を処理する。

保育士、保育教諭

上司の命を受け、教育・保育の業務に従事する。

保健師

上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。

管理栄養士

栄養士

上司の命を受け、栄養指導の業務に従事する。

看護師

准看護師

上司の命を受け、看護又は診療の補助の業務に従事する。

(2) 単純な労務に雇用される者の職

職名

所掌事務

司書

上司の命を受け、図書業務に従事する。

調理師

上司の命を受け、調理業務に従事する。

用務員

上司の命を受け、施設等の清掃、使役等に従事する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

養老町行政組織規則

令和3年3月26日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
令和3年3月26日 規則第13号
令和4年1月25日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第12号