○養老町部設置条例

平成23年12月16日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

総務部

住民福祉部

産業建設部

(分掌事務)

第2条 各部の分掌事務は、おおむね次に揚げるとおりとする。

(1) 総務部

ア 議会及び町の行政一般に関すること。

イ 文書及び例規に関すること。

ウ 契約に関すること。

エ 職員の人事、給与等に関すること。

オ 危機管理に関すること。

カ 統計に関すること。

キ 男女共同参画に関すること。

ク 秘書及び表彰に関すること。

ケ 広報及び広聴に関すること。

コ 町の総合計画及び調整に関すること。

サ 財政に関すること。

シ 行財政改革に関すること。

ス 情報化の推進及び事務機械に関すること。

セ 税に関すること。

ソ その他他の部に属しないこと。

(2) 住民福祉部

ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

イ 住民相談に関すること。

ウ 国民健康保険及び国民年金に関すること。

エ 環境衛生に関すること。

オ 公害に関すること。

カ 社会福祉に関すること。

キ 高齢福祉に関すること。

ク 介護保険に関すること。

ケ 健康増進に関すること。

コ 人権啓発及び擁護に関すること。

サ 地域改善対策事業に関すること。

シ 児童福祉に関すること。

ス 子育て支援に関すること。

セ 少子化対策に関すること。

(3) 産業建設部

ア 農業、畜産及び林業に関すること。

イ 農地関係の調整に関すること。

ウ 新食肉基幹市場の建設に関すること。

エ 企業誘致に関すること。

オ 商工業及び労働に関すること。

カ 観光に関すること。

キ 道路及び河川に関すること。

ク 建築に関すること。

ケ 都市計画に関すること。

コ 交通施策に関すること。

サ 財産管理に関すること。

シ 町営住宅に関すること。

ス 水防に関すること。

セ 水道に関すること。

ソ 地域下水道事業に関すること。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(養老町課設置条例の廃止)

2 養老町課設置条例(平成18年養老町条例第1号)は、廃止する。

附則(令和元年12月20日条例第32号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年12月21日条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月21日条例第31号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

養老町部設置条例

平成23年12月16日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織
沿革情報
◆ 平成23年12月16日 条例第10号
◇ 令和元年12月20日 条例第32号
◇ 令和2年12月21日 条例第28号
◇ 令和5年12月21日 条例第31号