○養老町農業委員会委員等の報酬の加算額に関する規則

平成30年3月7日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 養老町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年養老町条例第15号)別表に規定する農業委員会の会長、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬の加算額(以下「加算額」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(加算額の算定基準)

第2条 加算額の算定基準は、農地利用の最適化に係る活動の実績に応じて国から交付される交付金を財源とし、加算額に係る当該年度の予算額を委員等の数で除して得た額とする。ただし、年度の途中で就職又は退職した委員等がある場合は、当該年度における在職月数に応じて算定した額とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。

養老町農業委員会委員等の報酬の加算額に関する規則

平成30年3月7日 農業委員会規則第1号

(平成30年3月7日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬等及び旅費
沿革情報
平成30年3月7日 農業委員会規則第1号