○養老町延長保育事業実施規則

平成29年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、町立認定こども園及び保育園(以下「こども園」という。)における延長保育の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 延長保育の実施施設は、別表第1に定める施設とする。

(実施時間)

第3条 延長保育の実施時間は、午前7時30分から午後6時30分までの時間から養老町認定こども園条例施行規則(平成29年養老町規則第6号。以下「規則」という。)第10条1項第3号に規定する保育・教育時間を除いた時間とする。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、養老町保育の必要性に係る認定の基準等に関する規則(平成26年養老町規則第25号)第7条の規定により、現にこども園の利用決定を受けている支給認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。以下同じ。)とする。

(申込み及び決定)

第5条 支給認定子どもの保護者(以下「保護者」という。)は、事前に延長保育の利用を希望する場合は、延長保育申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を調査し、延長保育の必要があると認めるときは、延長保育承諾書(様式第2号)により、延長保育の実施を決定するものとする。

3 やむを得ず、臨時に延長保育を利用した保護者は、延長保育利用臨時申込書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(保育料の徴収)

第6条 町長は、延長保育を実施した支給認定子どもの保護者から、別表第2に定める延長保育料を徴収するものとする。

2 町長は、災害その他特別な理由があると認められる場合、前項に規定する延長保育料を免除することができる。

3 前項の規定により免除を受けようとする者は、延長保育料免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

養老町立養老こども園

養老町高田231番地1

養老町立広幡こども園

養老町口ケ島191番地1

養老町立船附こども園

養老町船附1149番地4

養老町立日吉こども園

養老町宇田66番地

養老町立養北こども園

養老町飯田933番地6

別表第2(第6条関係)

実施時間

延長保育料

午前7時30分から午前8時

30分ごとに100円

午後4時から午後6時30分

30分ごとに100円

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養老町延長保育事業実施規則

平成29年3月29日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)