○養老町保育の必要性に係る認定の基準等に関する規則

平成26年10月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定めるもののほか、保育の必要性の認定、利用調整、保育所又は認定こども園(以下「保育所等」という。)における保育等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び児童福祉法で使用する用語の例による。

(支給認定の申請)

第3条 法第20条第1項の規定による申請(以下「支給認定申請」という。)は、施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(備付書類)

第4条 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により保育を必要とする児童について保育児童台帳(様式第2号)を作成し、その記載事項を常に整理しておくものとする。

(保育の必要性の認定基準)

第5条 保育の必要性の認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該小学校就学前子どもを保育することができないと認められる場合に行うものとする。

(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居又は長期入院・入所している親族の常時の介護・看護をしていること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。

(6) 求職活動中であること。

(7) 職業訓練校、専門学校、大学、高等学校に就学中であること。ただし、通信教育は除くものとする。

(8) 虐待やDVのおそれがあること。

(9) 育児休業取得時に、既に保育所等に入所している子どもがいて、継続利用が必要であること。

(10) 町長が認める前各号に類する状態であること。

2 保育必要量の認定における「区分」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものをいう。

(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものをいう。

3 保育必要量の認定における「優先利用」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) ひとり親家庭

(2) 生活保護世帯

(3) 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

(4) 虐待やDVのおそれがある場合その他社会的養護の必要性がある場合

(5) 子どもが障害を有する場合

(6) 育児休業明け

(7) 兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同一の保育所等の利用を希望する場合

(8) 小学校区が同じ施設

(9) 小規模保育事業等の卒園児童

(10) その他町長が定める場合

(利用調整)

第6条 前条に基づく規定において、利用定員を超える場合は、利用調整を行うものとする。

(保育必要量の認定の基準)

第7条 保育必要量の認定は、次の各号に掲げる事由に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 第5条第1項に規定する場合であって、就労時間が1月当たり120時間以上であるとき、又は就労時間と通勤時間とを合計した時間が1月当たり120時間以上となるとき 保育標準時間認定

(2) 第5条第1項に規定する場合であって、前号に掲げる場合以外のとき 保育短時間認定

(3) 第5条第1項第2号から第5号まで、第7号及び第8号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定

(4) 第5条第1項第6号及び第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定

2 前項の規定にかかわらず、第5条第1項第4号第5号第7号及び第10号に掲げる事由に該当する場合であって、保育標準時間認定を行うことが適当でないと認めるときは、保育短時間認定を行うことができる。

(支給認定通知等)

第8条 法第20条第4項の規定による通知は、支給認定(変更)決定通知書(様式第3号の2)により行うものとする。ただし、当該支給認定に係る保護者(以下「支給認定保護者」という。)から申請があったときには、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第3号)を交付するものとする。

2 前項の通知は、特別な理由がある場合を除き、申請受付日から30日以内に支給認定保護者へ通知するものとする。

(支給認定の現況の届出)

第9条 法第22条の規定による届出は、保育所等継続入所申込書兼現況届(様式第4号)または支給認定現況届(様式第5号)により行うものとする。

(認定期間)

第10条 保育の必要量の認定の期間は、次のとおりとする。ただし、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。

(1) 法第19条第1項第1号に該当する場合は、最大3年間

(2) 法第19条第1項第2号に該当する場合は、小学校就学前までの最大3年間

(3) 法第19条第1項第3号に該当する場合は満3歳の誕生日の前々日までの間

2 前項各号の規定にかかわらず、第5条第1項第6号に該当する場合の期間は、90日を限度とする。ただし、有効期間の経過後も引き続き求職活動により保育が必要な状況にあると認められる場合には、その状況を確認の上、再度認定することができるものとする。

(入所決定等)

第11条 町長は、保育所等の入所を承諾若しくは不承諾し、又は解除したときは、保育所等入所承諾書(様式第6号)若しくは保育所等入所保留通知書(様式第7号)又は保育実施解除通知書(様式第8号)により、入所の申込みをした支給認定保護者に対し通知するものとする。

(入所依頼等)

第12条 町長は、保育所等に児童を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人等の設置する保育所等に委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第9号)をそれぞれ当該保育所等の長に対し送付するものとする。

2 前項の規定により入所依頼書の送付を受けた保育所等の長は、入所させる旨又はそれをすることができない旨を記載した入所受諾(不承諾)(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、保育の実施の解除をするときは、当該保育所等の長に対し、保育解除通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(支給認定の変更)

第13条 法第23条第1項の規定による申請は、支給認定変更申請書兼届出書(様式第12号。以下「変更申請書」という。)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第14条 府令第15条の届書は、変更申請書によるものとする。

(支給認定証の再交付)

第15条 府令第16条第1項に規定する支給認定証の再交付の申請は、変更申請書により行うものとする。

(保育所等における保育の利用の申込み等)

第16条 第6条第1項の規定による通知を受けた保護者が、保育所等における保育を利用しようとするときは、保育所等入所申込書(様式第13号)により、保育の利用を申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込み(以下「保育利用申込み」という。)は、支給認定申請と併せて行うことができる。

3 保育所等における保育を利用している在園児の保護者は、保育所等の変更を希望するときは、支給認定変更申請書兼届出書によりその旨を申し込まなければならない。

4 支給認定保護者が、次年度において在園児の入所継続を希望する場合は、保育所等継続入所申込書兼現況届を町長又は施設長へ提出しなければならない。

(利用調整結果の取消し)

第17条 町長は、保育利用申込みが次の各号のいずれかに該当するときは、当該保育利用申込みに係る利用調整の結果を取り消すことができる。

(1) 申込内容に虚偽等があったとき。

(2) 支給認定子どもの疾病等により、保育所等における保育が極めて困難と認められるとき。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

2 この規則は、法の施行の日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定について適用する.

(利用調整における経過措置)

3 平成27年3月31日までの間は、第6条の規定に関わらず、利用調整は先着順とするものとする。

(平成27年9月17日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(養老町保育の必要性に係る認定の基準等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第14条 この規則の施行の際、第13条の規定による改正前の養老町保育の必要性に係る認定の基準等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月29日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

第3条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の養老町個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の養老町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の養老町税条例施行規則、第5条の規定による改正前の養老町国民健康保険税条例取扱規則、第6条の規定による改正前の養老町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の養老町保育の必要性に係る認定の基準等に関する規則、第8条の規定による改正前の養老町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の養老町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の養老町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の養老町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の養老町老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の養老町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の養老町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の養老町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の養老町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の養老町児童手当事務取扱規則、第18条の規定による改正前の養老町コミュニティ・プラント事業受益者分担金徴収条例施行規則、第19条の規定による改正前の養老町介護保険条例施行規則、第20条の規定による改正前の養老町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第21条の規定による改正前の養老町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則及び第22条の規定による改正前の養老町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年8月29日規則第20号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第44号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年7月28日規則第22号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町保育の必要性に係る認定の基準等に関する規則

平成26年10月1日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年10月1日 規則第25号
平成27年9月17日 規則第20号
平成27年12月28日 規則第27号
平成28年3月29日 規則第10号
平成28年8月29日 規則第20号
平成29年9月29日 規則第44号
平成30年3月30日 規則第6号
令和2年7月28日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第23号