○養老町立小学校及び中学校施設の開放に関する規則

平成20年1月11日

教委規則第2号

養老町立小学校及び中学校体育施設の開放に関する規則(昭和50年養老町教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町における社会教育及び社会体育の普及のために、養老町立小学校及び中学校の施設(以下「学校施設」という。)を、学校教育に支障のない範囲で児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、養老町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。ただし、教育委員会があらかじめ指名した者にその一部を委任することができるものとする。

2 学校施設の開放に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、責任を負わないものとする。

(管理員)

第3条 開放学校に管理員を置く。

2 管理員は、屋内運動場、格技場及び夜間照明設備の鍵を保守管理する。

3 管理員は、非常勤とする。

(学校開放運営委員会)

第4条 教育委員会は、学校施設の開放事業の円滑化を図るため、開放学校ごとに学校開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員は、学校長、地区公民館長、スポーツ推進委員、体育振興会役員、スポーツ少年団指導員、子ども会育成会役員及びその他関係者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 運営委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

4 委員長は、委員会の会議を主宰し、委員会の会務を統括する。

5 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(開放施設の種類)

第5条 学校施設の開放に供する施設は、養老町立小学校及び中学校の屋外運動場、屋内運動場及び格技場とする。

(学校施設の開放日時)

第6条 学校施設の開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は必要があると認めるときは、開放の日時を変更することができる。

(使用対象者)

第7条 開放学校を使用できる者は、養老町内に在住、在勤又は在学する者が社会教育、社会体育等の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者又は責任者として成人が含まれる場合とする。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、開放学校の使用が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を認めないものとする。

(1) 学校教育上支障があると認めたとき。

(2) 政治的活動、宗教的活動又は営利を目的とする活動のために使用するとき。

(3) 公安、風俗その他公共の福祉に反すると認めたとき。

(4) 建物又は附属設備若しくは備品を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 活動内容がスポーツ又はレクリエーションでないとき。

(6) 町外の団体又はそれに準ずる団体と認めたとき。

(7) 一の団体が独占的に使用すると認めたとき。

(8) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。

(使用許可の申請)

第9条 開放学校を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用しようとする日の属する月の前月の26日までの運営委員会が指定する日に養老町立学校施設使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を運営委員会に提出しなければならない。ただし、夜間照明設備を有する屋外運動場の午後7時から午後9時30分までの使用者は、使用しようとする日の属する月の前月の1日から26日までに申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第10条 教育委員会は、前条の規定による使用者、または運営委員会より申請書が提出されたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、その使用を許可するものとする。

2 教育委員会は、前項の許可を行ったときは、申請者に対して養老町立学校施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 教育委員会は、開放学校等の管理上必要があると認めたときは、使用許可について条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の許可を取消しし、又はその使用を中止させることができる。

(1) 学校教育又は学校運営に支障があるとき。

(2) 使用者が偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用者がこの規則の規定に違反したとき。

(4) 使用者が教育委員会の指示に従わないとき。

(使用料)

第12条 養老町立小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年養老町条例第12号。以下「学校設置条例」という。)第2条第1項ただし書の規定により、学校設置条例に定める使用料のうち電気料を除く使用料は徴収しないものとする。

2 使用者は、あらかじめ学校設置条例に定める電気料(以下「使用料」という。)を納入しなければならない。

3 納入した使用料は、返還しない。ただし、町長が必要と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

4 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第13条 前条第3項の規定により、使用料の全部又は一部の返還を受けようとする者は、養老町立学校施設使用料返還申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、返還の理由が生じた日から起算して15日以内に申請しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 第11条第4項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、養老町立学校施設使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用料の減免を決定したときは、養老町立学校施設使用料減免決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 使用料を減額し、又は免除する範囲は、次のとおりとする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げる。

(1) 減額できる範囲

 町内のスポーツ少年団及び子ども会がその目的のために使用する場合 100分の50減額

 町又は教育委員会が行政目的及び教育目的のために共催若しくは後援となり使用する場合 100分の50減額

 その他町長が必要と認めた場合 町長が必要と認めた割合

(2) 免除できる範囲

 町、町議会及び町、町議会が構成員である団体又は特別地方公共団体がその行政目的のために使用する場合

 教育委員会、町立学校、町立認定こども園等及び教育委員会、町立学校、町立認定こども園等が構成員である団体がその教育等の目的のために使用する場合

 公益財団法人養老町スポーツ連盟がその目的のために使用する場合

 町域で構成されたスポーツ少年団及び子ども会がその目的のために使用する場合

 その他町長が必要と認めた場合

(使用者の義務)

第15条 使用者は、学校施設又は設備を変形、変質、き損若しくは亡失してはならない。

2 使用者は、その使用によって学校施設又は設備を変形、変質、き損若しくは亡失させたときは、その施設等を原状に復するか又は損害の賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月6日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月6日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

開放施設

開放する日

開放時間

備考

屋外運動場

養老町立小中学校管理規則(平成12年養老町教育委員会規則第7号)第4条第3項に定める休業日(12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)

午前8時から午後7時(夜間照明設備を有する施設にあっては午後9時30分)まで

 

平日

午後5時から午後7時(夜間照明設備を有する施設にあっては午後9時30分)まで

屋内運動場及び格技場

養老町立小中学校管理規則第4条第3項に定める休業日(12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)

午前8時から午後9時30分まで

 

平日

午後6時から午後9時30分まで

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養老町立小学校及び中学校施設の開放に関する規則

平成20年1月11日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)