○養老町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年9月22日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年養老町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(公募方法)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条の規定による指定管理者の公募については、養老町公告式条例(昭和29年養老町条例第1号)に定める掲示場に掲示して行うほか、少なくとも次の方法のいずれかにより行うものとする。
(1) インターネットホームページへの掲載
(2) 養老町広報紙への掲載
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
2 その他申請資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。
2 申請書には、条例第3条第1号に規定する事業計画書及び収支予算書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人の場合は定款又は寄附行為の写し及び登記簿謄本
(2) 法人以外の団体の場合は代表者の身分証明書、会則及び構成員名簿
(3) 様式第2号による申請資格に関する申立書
3 条例第3条第2号に規定する経営状況を説明する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該団体の前事業年度の収支(損益)計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
(2) 当該団体の現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類
(選定委員会の設置)
第5条 指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月30日規則第24号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。