○養老町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月22日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、町が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、当該施設の適正な運営を確保するため町長等が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 指定管理者に管理を行わせようとする施設の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(4) 指定管理料の額

(5) 利用料金に関する事項

(6) 選定の基準

(7) 申請の方法

(8) その他町長等が別に定める事項

(指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、町長等が別に定める期間内に、次に掲げる書類を添えた申請書を町長等に提出しなければならない。ただし、町長等が提出を要しないと認めた添付書類については、省略することができる。

(1) 管理業務に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 当該団体の経営状況を説明する書類

(3) その他町長等が別に定める書類

(指定管理者の指定)

第4条 町長等は、前条の規定による申請書の提出した団体のうちから、次に掲げる選定の基準に照らし、当該施設の管理を行うに最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 住民の平等な利用が確保されること。

(2) 当該団体の計画する事業内容が、当該施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 当該施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) その他町長等が別に定める事項

2 町長等は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第5条 前条第1項の指定を受けた団体は、町長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務に関し知り得た個人情報の取扱いに関する事項

(8) その他町長等が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) その他町長等が別に定める事項

(業務報告の聴取等)

第7条 町長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し、必要に応じて臨時に報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第8条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又は指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。なおこの場合、指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。

2 第4条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設の設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設の設備等を損傷し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(個人情報の取扱い)

第11条 指定管理者は、施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第5条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は管理する施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

養老町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月22日 条例第20号

(平成17年9月22日施行)