○養老町上水道事業給水条例施行規則

平成10年3月25日

規則第11号

養老町上水道事業給水条例施行規則(昭和51年養老町規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 給水装置の工事及び費用(第1条―第11条)

第2章 給水(第12条―第18条)

第3章 料金及び手数料等(第19条―第22条)

第4章 管理(第23条―第26条)

附則

第1章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第1条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、メーターボックスその他附属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込み)

第2条 養老町上水道事業給水条例(平成10年養老町条例第7号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕の申込みは、上水道事業給水等申込書(様式第1号)、撤去の申込みは、給水装置撤去届(様式第4号)の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書等の提出)

第3条 条例第5条第2項の規定により上水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が申込者から利害関係人の同意書(様式第2号)の提出を求めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。

2 前条の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号(他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地に給水装置を設置しようとするときに限る。)の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、前条の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(配水管布設に要する経費)

第4条 条例第6条第2項の規定により配水管を布設していない地域で給水装置を新設しようとする者(以下「申請者」という。)は、養老町上水道事業分担金徴収条例(昭和50年養老町条例第16号)の分担金のほか、次に定める受益者負担金(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。ただし、給水を受けようとする者のうち、町長が必要と認めるものについては、負担金を減免することができる。

(1) 布設しようとする配水管の延長が150メートル以下である場合の負担金は、町と申請者が等分する。

(2) 前号の延長が150メートルを超える場合において、その超える距離に応じ申請者が工事費の全額を負担するものとする。

(3) 前2号に規定する負担金の額は、町長が別に定める積算方法によるものとする。

(4) 負担金の納期は、条例第5条の承認を受けた日から、布設しようとする配水管の工事着手前までの間で、町長が指定する日とする。

2 前項の規定によりその費用負担のあった管路中において、新たに給水装置を設置しようとする者は、前項の配水管を布設していない地域とみなし、次に定める負担金を申請時に納付しなければならない。

(1) 給水開始から1年以内 前項により算出した負担金の全額

(2) 給水開始から1年を超え2年以内 前号の負担金の5分の4の額

(3) 給水開始から2年を超え3年以内 第1号の負担金の5分の3の額

(4) 給水開始から3年を超え4年以内 第1号の負担金の5分の2の額

(5) 給水開始から4年を超え5年以内 第1号の負担金の5分の1の額

(開発行為による費用負担等)

第5条 申請者が、宅地造成等土地開発行為を行う法人又は個人(以下「開発行為者」という。)である場合については、前条の規定にかかわらず当該給水計画に係る水道施設の全てについて整備し、開発行為者がこれを全額負担するものとする。

2 開発行為者は、あらかじめ開発給水協議書(様式第5号)の提出をもって協議し、町長の同意を得なければならない。

3 町長は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に書面(様式第6号)により回答する。

4 開発行為者が施行する水道工事に関し、町長がその施設基準について指導、監督を行う。

(給水装置使用材料)

第6条 町長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、養老町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 条例第8条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、町長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は濡れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第8条の規定により町長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの。

(2) 製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの。

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品が政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの。

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、前項各号の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することができる。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管は、車道にあっては舗装の厚さに30センチメートルを加えた値(当該値が60センチメートルに満たない場合は60センチメートル)以上、歩道及び宅地内(宅地内道路を含む。)においては60センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(メーターの設置位置等)

第10条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として官民境界線より民有地側2メートル以内の位置

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(危険防止の措置)

第11条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

第2章 給水

(給水管防護の措置)

第12条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込み)

第13条 条例第13条に規定する給水の申込みは、上下水道等使用異動届(様式第7号。以下「上下水道等使用異動届」という。)の提出をもって行う。

(代理人の選定届等)

第14条 条例第14条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第8号)により行う。

(管理人の選定届等)

第15条 条例第15条の規定による給水装置の使用者の管理人選定又は変更の届出は、管理人選定(変更)(様式第9号)により行う。

(メーターの損害弁償)

第16条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又はき損したときは、メーター亡失(き損)(様式第10号)を町長に届け出なければならない。

2 町長は、条例第17条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 条例第18条各号の規定による届出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとするときは、上下水道等使用異動届の提出をもって行う。

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置口径(用途)変更届(様式第11号)の提出をもって行う。

(3) 消火栓及び私設消火栓を使用するときは、消火栓使用届(様式第12号)の提出をもって行う。

(4) 給水装置所有者に変更があったときは、上下水道等使用異動届の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第18条 条例第22条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第14号)の提出をもって行う。

第3章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第19条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発してから14日以内とする。

(過誤納による精算)

第20条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量の認定基準)

第21条 条例第26条の規定による使用水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異状があったときは、次の順序により使用実態に即した使用水量とする。

 前年同月並の使用水量

 前月並の使用水量

 前年1箇年平均の使用水量

 日割計算による

 初検針における故障は基本水量とする

(2) 使用水量が不明のときは、次の順序により使用実態に即した使用水量とする。

 前年同月並の使用水量に漏水相当量の2分の1を加算した水量

 前月並の使用水量に漏水相当量の2分の1を加算した水量

 前年1箇年平均の使用水量に漏水相当量の2分の1を加算した水量

(料金等の軽減又は免除の認定基準)

第22条 条例第32条の規定により軽減又は免除できる場合は、給水装置等の故障によるものとし、次の各号のいずれかに該当するときとする。ただし、水道使用者等が給水装置の修理を怠り又は給水装置の善良な管理義務を怠ったために生じた事故については、この限りでない。

(1) 地下埋設部分の破損等不可抗力による漏水

(2) メーターの漏水

(3) 赤水等による放水

(4) 受水槽漏水

(5) 受水槽以降での地下漏水

(6) その他町長が必要と認めた場合

2 前項に定める算出基準は、次の各号による。

(1) 前項第1号及び第2号については、漏水発見後速やかに修理することを条件に、軽減期間は、当月分・翌月分を限度とし、その期間の水量は第1号においては、前条第2号による水量、第2号においては、前条第1号による水量とする。

(2) 前項第3号については、放水量を免除する。

(3) 前項第4号第5号については、警報装置の取付けを条件とし(警報装置の故障による場合は対象外)、漏水発見当月分のみ適用し、その水量は前条第2号による水量とする。

(4) 前項第6号については、軽減期間は3箇月を限度とし、その水量は前条第1号による水量とする。

3 前2項の規定による料金等の軽減又は免除の申請は、水道料金減免申請書(様式第15号)の提出をもって行う。

第4章 管理

(措置命令)

第23条 条例第35条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第16号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(給水の停止処分)

第24条 条例第36条第1号の規定により給水を停止する場合においては、納入期限後1箇月を経過しても料金等の納入がないとき、同条第2号及び第3号による場合は、その理由が継続する間とする。この場合において、あらかじめ上水道給水停止通知書(様式第18号)を発するものとし、通知書を発した日から14日を経過しても、なおこの規定に該当するときは、停止処分をするものとする。

(水道使用上の注意)

第25条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第26条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際、旧規則及び廃止前の養老町上水道事業配水管布設費受益者負担に関する規則の規定によってなされた届出、処分その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成14年12月27日規則第35号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月16日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の養老町上水道事業給水条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条の規定は、平成17年4月1日以後に条例第5条第1項の規定により給水装置の新設、改造、修繕の申込みをした者(以下「新規則の適用を受ける申込者」という。)について適用し、同日前に給水装置の新設、改造、修繕の申込みをした者については、なお従前の例による。

3 平成17年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新規則の適用を受ける申込者が改正前の養老町上水道事業給水条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条の規定により受益者負担金を納入した場合は、旧規則第4条の規定により納入した受益者負担金額と新規則第4条の規定により算定した受益者負担金額との差額を、当該納入者に還付するものとする。

(平成24年3月31日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日規則第31号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月17日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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様式第13号 削除

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養老町上水道事業給水条例施行規則

平成10年3月25日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設・水道/第3章
沿革情報
平成10年3月25日 規則第11号
平成14年12月27日 規則第35号
平成17年3月30日 規則第10号
平成17年5月16日 規則第14号
平成24年3月31日 規則第2号
平成29年3月29日 規則第13号
令和元年9月20日 規則第31号
令和2年2月28日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第29号
令和3年3月22日 規則第3号
令和3年6月17日 規則第33号
令和4年3月31日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第15号