○養老町上水道事業給水条例

平成10年3月18日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第33条)

第5章 管理(第34条―第39条)

第6章 貯水槽水道(第40条・第41条)

第7章 補則(第42条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、養老町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 養老町水道事業の給水区域は、養老町上下水道事業の設置等に関する条例(昭和49年養老町条例第31号)第2条第2項の区域とする。ただし、配水管の布設していない所又は工事に支障があると認めるときは、給水をしないことができる。

2 配水管を布設していない所であっても、給水を受けようとする者が給水装置を設備しようとする場所までの配水管の布設工事費を負担する場合においては、前項ただし書の規定にかかわらず給水をすることができる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために上水道事業管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の5種とする。

(1) 専用栓 1 (戸、世帯)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用栓 2(戸、世帯)又は2箇所以上で使用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(4) 公共プール用

(5) 臨時用 臨時に給水するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代る書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。

2 配水管を布設していない地域で給水装置を新設しようとする者は、配水管布設に要する工事費を別に定めるところにより負担するものとする。

3 前2項の工事費について、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその一部又は全部を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも又、同様とする。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓及び私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(公共用プールの給水)

第19条 公共用プールの水は、その目的及び防災以外に使用してはならない。ただし、町長が、特に必要と認めたときは、他の目的に使用することができる。

(消火栓の使用)

第20条 消火栓及び私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、他の目的に使用することができる。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用栓によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、別表に掲げる水道料金等の合計額(消費税相当額を含む。)とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第25条 料金は、毎月定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量の認定)

第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次の通りとする。

(1) 使用日数が15日を超えないとき、基本料金及びメーターの使用料(以下「基本料金等」という。)の2分の1の料金及び超過料金

(2) 使用日数が15日を超えたとき、1箇月とした基本料金等及び超過料金

2 月の中途において、口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料金により算定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。

2 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(断水の場合の料金)

第30条 断水が3日を超えた場合の基本料金は、その超えた日数に対して日割計算により減額した料金とする。ただし、料金に10円未満の端数がでた場合は、これを切り上げるものとする。

(手数料)

第31条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 町長が給水装置工事の設計をするとき

1件につき 2,000円

(2) 第7条第1項の指定をするとき

1件につき 1万円

(3) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき

1件につき 1万円

(4) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき

1回につき 1,000円

(5) 第7条第2項の工事の検査をするとき

1回につき 500円

(料金、手数料の軽減又は免除)

第32条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

(料金及び手数料の督促)

第33条 町長は、料金及び手数料を納付期限までに納付しない者があるときは、納付期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発付の日から14日以内とする。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が、第9条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金、又は第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量、又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第38条 町長は、次の各号に該当する者に対し、2,000円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撒去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第34条の検査、又は第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金、又は第31条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第39条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第24条の料金又は、第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第40条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に旧条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年12月21日条例第54号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月27日条例第31号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(養老町上水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第23条の規定による改正後の養老町上水道事業給水条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用する。ただし、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(養老町上水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第20条の規定による改正後の養老町上水道事業給水条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用する。ただし、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日からその日の属する月の末日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものの当該確定した料金については、なお従前の例による。

(令和元年5月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月19日条例第29号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第24条関係)

1 水道料金

料金

種別

基本料金(1月につき)

超過料金1立方メートルにつき

給水管の口径

水量

料金

専用

共用

13ミリメートルまで

使用水量10立方メートルまで

1,650円

148円

13ミリメートルを超え20ミリメートルまで

1,892円

20ミリメートルを超え30ミリメートルまで

2,475円

30ミリメートルを超え50ミリメートルまで

6,050円

51ミリメートル以上

1万670円

私設消火栓

40ミリメートルまで

使用水量8立方メートルまで

330円

77円

50ミリメートル

440円

75ミリメートル以上

使用水量10立方メートルまで

550円

火災及び演習以外に使用した場合のみ、1立方メートルにつき 148円

公共用プール

全口径

(使用月6月から9月まで)

使用水量50立方メートルまで

3,630円

77円

口径50ミリメートルまで

(使用月10月から翌年5月まで)


440円に使用水量1立方メートルにつき77円を加算した額


口径75ミリメートル以上

(使用月10月から翌年5月まで)

550円に使用水量1立方メートルにつき77円を加算した額

臨時


使用水量10立方メートルまで

2,200円

148円

2 メーターの使用料(1月につき)

口径 13ミリメートル以下 55円

口径 13ミリメートルを超え20ミリメートルまで 88円

口径 20ミリメートルを超え30ミリメートルまで 165円

口径 30ミリメートルを超え50ミリメートルまで 770円

口径 51ミリメートル以上 1,100円

養老町上水道事業給水条例

平成10年3月18日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 建設・水道/第3章
沿革情報
平成10年3月18日 条例第7号
平成12年12月21日 条例第54号
平成14年12月27日 条例第31号
平成18年3月31日 条例第15号
平成25年12月20日 条例第39号
平成31年3月20日 条例第12号
令和元年5月15日 条例第17号
令和元年9月19日 条例第29号
令和元年12月20日 条例第32号