○養老町特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成6年2月4日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、養老町特定公共賃貸住宅条例(平成5年養老町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(入居資格)
第2条 条例第5条第1項第1号に規定する同居しようとする親族は、町長が入居の通知をした日から3月以内に同居できる者でなければならない。
2 前項の親族が同居できなくなったときは、町長においてやむをえない事由に基づくと認められない限り住宅の入居を承認しない。
3 条例第5条第1項第2号に規定する基準の所得は、入居の申込みをした日において、月額15万8,000円以上48万7,000円以下とする。
4 住宅の入居を承認された者で、その住宅の入居前に条例第5条第1項第1号から第4号までに掲げる入居資格の1つを欠くに至った者に対して、町長は、当該承認を取り消すことができる。
(抽選)
第3条 条例第6条第1項の規定により抽選を行うときは、町長は抽選3日前までに抽選の時期、場所を申込者に通知する。
2 抽選を行うときは、町長は住宅入居選考委員会委員、入居申込者、その他適当と認める者のうちから抽選立会人若干名を選ぶものとする。
(補欠者の入居)
第4条 前条の規定により入居予定者を決定する場合は、同時に若干人の補欠登録順位を抽選により定める。
2 公募した住宅について、第2条第4項及び条例第13条の規定により準用する養老町営住宅管理条例(平成9年養老町条例第20号)第10条第4項の規定により入居の決定を取り消した場合には、当該住宅に係る前項の補欠登録順位に従い、当該住宅に入居させるものとする。
(特別状況の調査)
第5条 条例第6条第3項の規定により特に居住の安定を図る必要がある者を住宅に入居させる場合は、その必要に係る事情を調査するために必要な書類を提出させることができる。
(家賃)
第7条 条例第7条第1項に規定する家賃は、次のとおりとする。
名称 | 管理開始年度 | 1戸当り床面積 | 家賃月額 | 備考 |
下高田特定公共賃貸住宅 | 平成6年度 | 79.80m2 | 5万円 |
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岩道特定公共賃貸住宅 | 平成10年度 | 79.85m2 | 4万1,300円 |
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平成13年度 | 79.85m2 | 4万6,500円 |
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平成16年度 | 80.50m2 | 4万9,000円 |
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(家賃変更の通知)
第8条 町長は条例第7条第2項の規定により家賃を変更しようとするときは、当該住宅の入居者に対して、家賃を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。
区分 | 所得 | 当初入居者負担額(月額) | 管理開始日 | 名称 |
ア | 15万8,000円以上21万4,000円以下 | 3万5,000円 | 平成6年4月1日 | 下高田特定公共賃貸住宅 |
イ | 21万4,000円を超え25万9,000円以下 | 3万8,000円 | ||
ウ | 25万9,000円を超え48万7,000円以下 | 4万1,000円 |
区分 | 所得 | 当初入居者負担額(月額) | 管理開始日 | 名称 |
ア | 15万8,000円以上21万4,000円以下 | 4万円 | 平成10年4月1日 | 岩道特定公共賃貸住宅 |
イ | 21万4,000円を超え25万9,000円以下 | 4万3,000円 | ||
ウ | 25万9,000円を超え48万7,000円以下 | 4万6,000円 |
(2) 各減額期間において、入居者の所得が直前の減額期間の入居者負担額の決定に係る所得の区分(以下「前期間の所得の区分」という。)から他の所得の区分に移行する場合(所得の区分のウの上限額を超える入居者の所得が同上限額以下になる場合を含む。)の入居者負担額は、移行後の所得の区分に基づいた額とする。ただし、2区分以上より多額の区分に移行する場合は、前期間の所得の区分より1区分多額の所得の区分に基づくものとする。
(3) 各減額期間において、入居者の所得が所得の区分のアの下限額未満になる場合の入居者負担額は、当該所得が所得区分のアとする。
2 前期間の所得の区分がウである入居者の所得が所得の区分のウの上限額を超える額になる場合及び直前の減額期間から引き続いて入居者の所得が所得の区分のウの上限額を超える場合については、条例第8条第1項に規定する家賃の減額を行わないものとする。ただし、これらの場合で当該住宅の家賃の額が直前の減額期間の入居者負担額に1.2を乗じて超えるときは、当該直前の減額期間を経過した日から1年間、当該直前の減額期間の入居者負担額に1.2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をこれらの場合の入居者負担額として、家賃の減額を行うものとする。
3 管理開始後20年を経過した後においては、家賃の減額を行わないものとする。ただし、管理開始後20年を経過した際、当該住宅の家賃の額がその直前の減額期間の入居者負担額に1.2を乗じて超える場合においては、管理開始後20年を経過した日から1年間、当該直前の減額期間の入居者負担額に1.2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を入居者負担額として、家賃の減額を行うものとし、その後1年ごとに、入居者負担額が当該住宅の家賃を上回らない限りにおいて、各減額期間の直前の減額期間の入居者負担額に1.2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を入居者負担額として、家賃の減額を行うものとする。
(敷金)
第13条 条例第13条第1項の規定により養老町営住宅管理条例の規定の準用による敷金の額は、家賃に相当する金額の3倍とする。
(駐車場使用料)
第14条 条例第13条第1項の規定により準用する養老町営住宅管理条例第60条に規定する駐車場の使用料は、次のとおりとする。
名称 | 駐車場使用料(月額) |
下高田特定公共賃貸住宅 | 1台目 3,130円 |
2台目以降(1台につき) 2,080円 | |
岩道特定公共賃貸住宅 | 1台につき 1,560円 |
(養老町営住宅管理条例施行規則の準用)
第15条 前各条に規定するもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に関し必要な事項については、養老町営住宅管理条例施行規則(平成10年養老町規則第1号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「町営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と、「家賃」とあるのは「家賃等」と読み替えるものとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月11日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年1月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第2号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の養老町特定公共賃貸住宅条例施行規則第2条第3項及び第10条第1項第1号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後において、特定公共賃貸住宅の入居者の公募が開始され、入居者の決定がなされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者について適用し、施行日に現に特定公共賃貸住宅に入居している者又は施行日前に特定公共賃貸住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がなされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月2日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月24日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第27号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。