○養老町特定公共賃貸住宅条例

平成5年12月24日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、中堅勤労者の居住の用に供するため特定公共賃貸住宅を設置し、適正な管理を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 第5条に規定する要件を満たす者に使用させるため、養老町(以下「町」という。)が、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき建設し、管理する住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第4号の規定により算出した額をいう。

(設置)

第3条 町は、良質な賃貸住宅を建設し、住生活の安定と向上を図るとともに良好な地域形成に資するため、特定公共賃貸住宅を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の団地の名称、構造、戸数及び位置は、次のとおりとする。

団地の名称

構造

戸数

位置

下高田特定公共賃貸住宅

中層耐火構造3階建

12戸

養老町高田地内

岩道特定公共賃貸住宅

中層耐火構造3階建

24戸

養老町岩道地内

耐火構造2階建

10戸

(公募の例外)

第4条 町長は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する者に対しては、公募を行わないで特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却。土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(入居者の資格)

第5条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情のある者及び婚姻の予約者を含む。)があること。

(2) 規則で定める基準の所得のある者であること。

(3) 現に自ら居住するため住宅を必要としていること。

(4) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 町長は、必要があると認めたときは、前項各号以外の入居者の資格要件を定めることができる。

(入居の申込み及び入居予定者の決定)

第6条 前条に規定する入居者の資格を有するもので特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合は、前条に規定する資格を有する者のうちから抽選により入居予定者を決定する。

3 前項の場合において、町長は、特に居住の安定を図る必要がある者であると認めたときは、前項の抽選によらないで、入居の申込みをした者の一部について別途の抽選により、又は抽選によらない公正な方法により入居予定者を決定することができる。

4 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超えない場合は入居の申込者で前条に規定する資格を有する者を入居予定者として決定する。

(家賃の決定及び変更)

第7条 特定公共賃貸住宅の家賃は、法第13条第1項の規定に基づき施行規則第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の民間賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、町長が定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第13条の規定に基づき施行規則第20条及び第21条に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の民間賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、特定公共賃貸住宅の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 特定公共賃貸住宅相互における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。

(家賃の減額)

第8条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者(以下「入居者」という。)の家賃負担の軽減を図るため、管理開始後20年間を限度として家賃の減額を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、管理開始後20年を経過した後においても、家賃の減額を行うことができる。

3 前2項に規定する減額は、前条の規定に基づき定められた家賃と次条第1項に規定する入居者負担額との差額(以下「差額」という。)を、当該家賃から控除することにより行うものとする。

(入居者負担額の決定)

第9条 町長は、前条に規定する家賃の減額を行うため、毎年入居者負担額を定めるものとする。

2 前項の入居者負担額の決定方法は、入居者の所得の区分及び使用期間に応じて、規則で定めるものとする。

(減額申請書の提出)

第10条 入居者は、第8条に規定する家賃の減額を受けようとするときは、所得を証明する書類を添付した減額申請書を、新たに特定公共賃貸住宅に入居しようとするとき、及び毎年6月末日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請がない場合は、当該入居者に対する家賃の減額を行わないことができる。

(所得の認定等)

第11条 町長は、前条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、入居者の所得を認定して、第9条第2項に規定する入居者負担額の決定の方法に従い入居者負担額を定め、家賃の減額を行う旨を決定する。

2 前項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、家賃、差額、入居者負担額、減額期間その他必要な事項を明記の上、毎年入居者に対し通知するものとする。

3 第1項の規定により認定された入居者の所得が、前項の減額期間内に第10条第2項に規定する所得の区分を下回って変動した場合には、入居者は、当該減額期間内に所得の再認定を請求することができる。この請求があった場合においては、第2項の規定を準用する。

(家賃等の減免及び徴収猶予)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、家賃(第8条の規定による家賃の減額を行う場合にあっては、入居者負担額。以下「家賃等」という。)を減免し、又は家賃等の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上特定公共賃貸住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が別に定める特別の事情があるとき。

2 前項の家賃等の減免の期間又は徴収猶予期間は、それぞれ1年以内又は6月以内で町長が認める期間とする。

(養老町営住宅管理条例の準用)

第13条 前各条に規定するもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に関し必要な事項については、養老町営住宅管理条例(平成9年養老町条例第20号)第3条第10条から第12条まで、第16条から第27条まで、第36条から第41条まで及び第54条から第66条までの規定を準用する。ただし、第18条第2項の規定を除く。

2 前項の規定により養老町営住宅管理条例の規定を準用する場合においては、同条例中「町営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と、「家賃」とあるのは「家賃等」と、読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年7月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第13条第1項中、町営住宅管理条例を準用する規定については、平成10年3月31日までの間は、平成9年12月改正後の町営住宅管理条例第3条第2項、第11条、第12条、第16条から第19条まで、第22条から第27条まで、第36条、第37条及び第41条の規定は適用せず、旧条例第14条第1項中、町営住宅管理条例を準用する平成9年12月改正前の町営住宅管理条例第3条第2項、第9条の2、第9条の3、第13条、第15条、第18条から第22条まで、第26条の2、第26条の3及び第28条の規定は、なおその効力を有する。

(平成13年3月23日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年5月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

養老町特定公共賃貸住宅条例

平成5年12月24日 条例第17号

(令和4年5月17日施行)