○養老町都市公園条例施行規則
昭和56年4月25日
規則第14号
(公園施設の設置等の許可手続)
第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条及び第6条の規定により町長に提出する許可申請書の様式は、それぞれ次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 法第5条第2項前段の規定により公園施設の設置の許可を申請する場合 様式第3号
(2) 法第5条第2項前段の規定により公園施設の管理の許可を申請する場合 様式第4号
(3) 法第5条第2項前段の規定により公園施設の占用の許可を申請する場合 様式第5号
(4) 法第5条第2項後段の規定により変更の許可を申請する場合 様式第2号
(5) 法第6条第2項の規定により都市公園の占用の許可を申請する場合 様式第5号
(6) 法第6条第3項の規定により変更の許可を申請する場合 様式第2号
2 前項の申請書は、当該行為を開始しようとする日の15日前までに正副2通を町長に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第6条 条例第10条第2項ただし書の使用料を返還することができる特別の理由は次のとおりとする。
(1) 条例第11条第1項の各号に掲げる理由によって許可を取り消した場合
(2) 許可を受けた者が許可に係る使用又は行為を開始する日の前日までに許可の取消しを申し出てその申出がやむを得ないと認められる場合
(3) 自己の責に帰すことができない事情によって使用又は行為ができなくなった場合
(使用料の免除)
第7条 条例第10条第3項の規定による使用料の全部又は一部を免除することができる公益上その他特別の理由は次のとおりとする。
(1) 町が主催して使用する場合 全部
(2) 児童、生徒が学校の正規の活動及び子ども会並びにスポーツ少年団の活動として使用する場合 全部
(3) 体育振興会及び体育協会並びに社会教育団体が主催するもの 一部
(4) 町福祉センター館長の推薦団体 一部
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月15日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。