○養老町都市公園条例施行規則

昭和56年4月25日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、養老町都市公園条例(昭和55年養老町条例第26号。以下「条例」という。)第4条第2項及び第3項第7条第1項第2項第9条第10条並びに第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(行為の許可手続)

第2条 条例第4条の規定により町長に提出する許可申請書の様式は、それぞれ次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第4条第1項の規定による行為をしようとする場合の許可の申請をする場合 様式第1号

(2) 条例第4条第3項の規定により許可に係る事項の変更を申請する場合 様式第2号

(公園施設の設置等の許可手続)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条及び第6条の規定により町長に提出する許可申請書の様式は、それぞれ次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 法第5条第2項前段の規定により公園施設の設置の許可を申請する場合 様式第3号

(2) 法第5条第2項前段の規定により公園施設の管理の許可を申請する場合 様式第4号

(3) 法第5条第2項前段の規定により公園施設の占用の許可を申請する場合 様式第5号

(4) 法第5条第2項後段の規定により変更の許可を申請する場合 様式第2号

(5) 法第6条第2項の規定により都市公園の占用の許可を申請する場合 様式第5号

(6) 法第6条第3項の規定により変更の許可を申請する場合 様式第2号

2 前項の申請書は、当該行為を開始しようとする日の15日前までに正副2通を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請があった場合において、町長が支障がないと認めた者に対して、許可書(様式第6号)に申請書副本を添付して交付するものとする。

(施設利用の許可手続)

第4条 条例第9条の規定による許可手続は第2条の規定を準用する。

(使用料の納入)

第5条 条例第10条第1項の規定による使用料は許可の際に納入しなければならない。ただし、許可の期間が1年をこえる場合にあっては、許可の日の属する年度分の使用料は許可の日に次年度分以降の使用料は、各年度分を当該年度の4月末日までに納入しなければならない。

(使用料の返還)

第6条 条例第10条第2項ただし書の使用料を返還することができる特別の理由は次のとおりとする。

(1) 条例第11条第1項の各号に掲げる理由によって許可を取り消した場合

(2) 許可を受けた者が許可に係る使用又は行為を開始する日の前日までに許可の取消しを申し出てその申出がやむを得ないと認められる場合

(3) 自己の責に帰すことができない事情によって使用又は行為ができなくなった場合

2 前項の理由により使用料の返還を請求しようとするときは使用料返還請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の免除)

第7条 条例第10条第3項の規定による使用料の全部又は一部を免除することができる公益上その他特別の理由は次のとおりとする。

(1) 町が主催して使用する場合 全部

(2) 児童、生徒が学校の正規の活動及び子ども会並びにスポーツ少年団の活動として使用する場合 全部

(3) 体育振興会及び体育協会並びに社会教育団体が主催するもの 一部

(4) 町福祉センター館長の推薦団体 一部

2 前項の理由により使用料の減免を受けようとする者は、許可の申請をする際に使用料減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月15日から適用する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町都市公園条例施行規則

昭和56年4月25日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)