○養老町都市公園条例
昭和55年9月16日
条例第26号
(総則)
第1条 都市公園の設置及び管理に関し必要な事項は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令並びに他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)に定めるところによる。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第2条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。
(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第2条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(行為の禁止)
第3条 都市公園を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土地の形質を変更すること。
(2) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(3) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) ごみの投げ捨てその他不衛生な行為をすること。
(6) たき火その他公園施設等に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。
(9) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(行為の制限)
第4条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は、映画の撮影をすること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 展示会、競技会、集会その他これらに類する催しを行うこと。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第4条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長又は第9条の2第1項に規定する指定管理者で権限を有する者は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき、又は都市公園に関する工事若しくは保守管理のためやむを得ないと認められるときは、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)
第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は、公園施設の設置又は管理の目的、期間、場所、内容、方法その他規則で定める事項とする。
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、工作物その他の物件又は施設の管理の方法その他規則で定める事項とする。
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第8条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴なわないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(有料公園施設)
第9条 公園施設のうち別表第1に掲げる施設(以下「有料公園施設」という。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請し、その許可を受けなければならない。
(指定管理者の指定)
第9条の2 町長は、別表第3に掲げる都市公園又は都市公園の一部の区域(以下「管理公園」という。)の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第9条の4 指定管理者は、管理公園の管理上必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、管理公園の使用を制限することができる。
(事業計画の提出等)
第9条の5 指定管理者は、毎事業年度、管理公園の管理に係る事業計画書を作成し、当該事業年度の開始前に、町長に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(管理の休廃止)
第9条の6 指定管理者は、やむを得ない理由により管理公園の管理の業務を休止し、又は廃止するときは、あらかじめ町長の承認を受けるものとする。
2 指定管理者は、前項の料金を定めようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより町長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 法第5条第1項の規定により公園施設を設ける場合又は法第6条第1項及び第3項の規定により都市公園を占有する場合で設ける期間又は占有する期間が1月に満たない場合の使用料の額は、別表第2の額とする。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
4 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(変更又は廃止)
第10条の2 町長は、法第2条の2の政令で定める事項を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の変更又は廃止に係る事項その他必要と認める事項を公告するものとする。
(監督処分)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例の規定による処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(過料)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。
(3) 第9条の規定に違反して有料公園施設を利用した者
第14条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対してはその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第15条 法第5条の3の規定により町長に代わってその権限を行う者は、前2条の規定の適用については、町長とみなす。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成3年9月25日条例第31号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第27号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第19号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表第1(第9条関係)
公園の名称 | 施設の名称 |
中央公園 | 野球場 |
ミーティングルーム |
別表第2(第9条の7、第10条関係)
1 法第5条第1項の規定により公園施設を設け、又は管理する場合
区分 | 単位 | 金額(円) | |
設ける場合 | 管理する場合 | ||
売店、飲食店、簡易宿泊所その他これらに類する施設 | 使用する土地1m21月 | 50 | 200 |
駐車場、自転車預り所その他これらに類する施設 | 使用する土地1m21月 | 50 | 300 |
前各号以外のもの | 町長が別に定める額 |
2 法第6条第1項及び第3項の規定により都市公園を占用する場合
区分 | 単位 | 金額(円) | |
電柱(支線柱及び支柱を含む) | 1本 1年 | 360 | |
変圧塔 | 使用する土地1m21年 | 270 | |
電線 | 1m1年 | 27 | |
水道管、下水管、ガス管その他これらに類するもの | 外径10cm未満 | 1m1年 | 14 |
外径10cm以上 | 27 | ||
展示会、博覧会、競技会、集会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物 | 使用する土地1m21月 | 23 | |
工事用施設又は工事用材料置場 | 使用する土地1m21月 | 46 | |
前各号以外のもの | 町長が定める額 |
3 第4条第1項各号に掲げる行為をする場合
区分 | 単位 | 金額(円) |
物品の販売その他これに類する行為 | 1日 | 150 |
業として行う写真の撮影 | 写真機1台1日 | 150 |
業として行う映画の撮影 | 1日 | 4,840 |
展示会、競技会、集会その他これらに類する催し | 1日 | 1,600 |
その他 | 町長が定める額 |
4 有料公園施設を利用する場合
施設名 | 金額(円) | 備考 | |
1日 | 4時間以内 | ||
野球場 | 3,350 | 1,660 | 1 使用しようとする者が、町外の者である場合は2倍、プロスポーツクラブの団体である場合は3倍の使用料を納付しなければならない。 2 照明設備を使用した場合は、上記使用料金に使用時間1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)につき、2,200円、1時間を超えるときは、その超えた時間について30分につき、1,100円を加算する。 |
ミーティングルーム | 1,250 | 620 | 1 使用しようとする者が、町外の者である場合は2倍、プロスポーツクラブの団体である場合は3倍の使用料を納付しなければならない。 2 電気料は、上記使用料金に使用時間1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)につき、300円を加算する。 |
別表第3(第9条の2、第9条の3、第9条の4関係)
名称 | 業務の範囲 | 管理の基準 |
中央公園 | 1 公園を管理すること。 2 公園の利用者への便宜の供与に関すること。 3 公園の利用の促進に関すること。 4 第6条の規定により公園の利用を禁止し、又は制限すること。 5 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定めること。 | 1 公園は、次号に規定するもののほか、無休とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、臨時に休業することができる。 2 公園内の有料公園施設の休業日は、毎月第2・第4月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第78号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)である場合には、その翌日以降の最初の休日でない日)及び12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、臨時に休業し、又は休業日に業務を行う事ができる。 3 公園内の有料公園施設の利用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用時間を変更することができる。 |