○養老町農村婦人の家管理運営規則
昭和61年12月25日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町農村婦人の家の設置及び管理に関する条例(昭和61年養老町条例第26号)に基づき、養老町農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 婦人の家は、次に掲げる事業を行う。
(1) 農村婦人の生活改善の知識、技術の習得に関すること。
(2) 農村婦人の自主的なグループ活動及び育成に関すること。
(3) 農村婦人の福祉向上及び情報交換に関すること。
(4) その他公共利用に供すること。
(管理の基本)
第3条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、施設設置の目的を最も効果的に達成するよう、これを管理する。
(利用時間)
第4条 婦人の家の利用時間は、原則として、午前9時から午後10時までとする。
(利用の手続)
第5条 婦人の家を利用しようとする者は、農村婦人の家/利用/利用変更/許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出し、利用許可を受けなければならない。
(許可書の変更)
第6条 前条第2項の規定により許可書を交付された者(以下「利用者」という。)が許可書に記載された内容を変更して利用しようとするときは、申請書に許可書を添えて速やかに指定管理者に提出し、その承認を得なければならない。
(利用料の納付)
第7条 利用料は、利用の日までに納付しなければならない。
(許可の取消手続)
第8条 利用者が、婦人の家の利用許可の取消しを受けようとするときは、速やかに婦人の家利用取消届書(様式第3号)に許可書を添えて届けなければならない。
(遵守事項)
第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく建物、設備又は備品に変更を加えないこと。
(2) 許可を受けた室以外はみだりに利用しないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。
(4) 許可なく営利行為をしないこと。
(5) 他人の迷惑になる行為をしないこと。
(6) 利用後は設備又は備品を原状に復し、指定管理者の点検を受けること。
(7) その他指定管理者の指示に従うこと。
(帳簿)
第10条 婦人の家には、次の帳簿を備えるものとする。
(1) 利用簿
(2) 備品台帳
(3) 利用料整理簿
(4) その他指定管理者が必要と認める帳簿
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 養老町農村婦人の家管理運営規程(昭和54年養老町告示第11号)は廃止する。
附 則(平成11年9月30日規則第19号)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合において、この規則による改正後の規則にかかわらず、旧用紙をそのまま使用することを妨げない。
附 則(平成17年12月26日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。