○養老町教育委員会の事務組織等に関する規則

昭和53年10月14日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づく養老町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び同法第30条の規定に基づく養老町立学校以外の教育機関(以下「教育機関」という。)の組織等について必要な事項を定めることを目的とする。

(課等及び係の設置)

第2条 事務局に、次の表の左欄に掲げる課を置き、課の事務を分掌させるため、それぞれ右欄に掲げる係を置く。

課名

係名

教育総務課

庶務係、学校教育係、学校保健係

生涯学習課

生涯学習・文化振興係、人権教育係、スポーツ振興係

(課等及び係の分掌事務)

第3条 前条に規定する課等及び係の分掌事務は、次表のとおりとする。

課名

係名

分掌事務

教育総務課

庶務係

1 教育委員会の会議に関すること。

2 公印の保管に関すること。

3 条例、規則その他例規に関すること。

4 教育委員会の予算の編成及び執行に関すること。

5 各課の連絡調整に関すること。

6 儀式及び表彰に関すること。

7 寄附採納に関すること。

8 事務局及び教育機関に属する職員に関すること。

9 教育行財政調査及び統計に関すること。

10 文書の収受及び保存に関すること。

11 教育広報に関すること。

12 学校その他教育機関の設置及び廃止に関すること。

13 教育委員会に係る事務の管理及び執行の点検及び評価並びに公表に関すること。

14 その他他課に属さないこと。

学校教育係

1 学校施設の計画、整備及び維持管理に関すること。

2 学校施設の取得、処分及び管理に関すること。

3 学校施設の建設及び営繕工事の施工に関すること。

4 認定こども園・学校の教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。

5 児童及び生徒の就学並びに転入転出に関すること。

6 学齢簿の編成及び保管に関すること。

7 教科書の採択及び教材教具に関すること。

8 県費負担教職員の人事及び管理に関すること。

9 学校職員の服務、研修、保健及び福利厚生に関すること。

10 学校教育諸団体の指導及び助言に関すること。

11 学校人権教育の推進に関すること。

12 特別支援教育に関すること。

13 情報教育に関すること。

14 教育相談に関すること。

15 適応指導教室の管理運営に関すること。

16 留守家庭児童教室に関すること。

17 その他学校教育に関すること。

学校保健係

1 学校保健、安全計画及び実施指導に関すること。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

3 独立行政法人日本スポーツ振興センター及び学校保健会に関すること。

4 児童生徒及び教職員の保健管理に関すること。

5 学校の環境衛生に係る指導助言に関すること。

6 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の施行に関すること。

7 学校給食施設の管理に関すること。

8 学校給食調査及び統計に関すること。

9 学校における食育に関すること。

10 その他学校保健に関すること。

生涯学習課

生涯学習・文化振興係

1 生涯学習推進に関すること。

2 生涯学習施設の整備及び管理に関すること。

3 生涯学習の情報収集及び啓発に関すること。

4 生涯学習関係諸機関との連絡調整に関すること。

5 社会教育委員会に関すること。

6 成人、女性及び青少年育成に関すること。

7 家庭教育に関すること。

8 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

9 公民館に関すること。

10 「親孝行と生涯学習を進めるまち養老」推進会議に関すること。

11 文化財の保護及び顕彰に関すること。

12 文化芸術活動に関すること。

13 文化施設に関すること。

14 その他生涯学習・文化振興に関すること。

人権教育係

1 人権教育に関すること。

2 教育集会所事業に関すること。

3 その他人権教育推進に関すること。


スポーツ振興係

1 生涯スポーツの振興に関すること。

2 社会体育の指導に関すること。

3 スポーツ推進委員に関すること。

4 体育振興会に関すること。

5 社会体育施設の整備及び管理に関すること。

6 学校体育施設開放に関すること。

7 社会体育団体との連絡調整に関すること。

8 その他スポーツ振興に関すること。

(臨時及び特別の事務等)

第4条 臨時及び特別の事務については、前条に定める分掌事務によらず処理することができる。

2 所管の明らかでない事務があるときは、教育長がその所管を定める。

(組織上の職)

第5条 事務局に、事務局長を置く。

2 事務局長は、上司の命を受け、事務局及び教育機関の分掌事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

第6条 事務局の課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、その課の分掌事務を掌理し、職員を指揮監督する。

第7条 事務局の課の係に、係長を置く。

2 係長は、上司の命を受け、その係の分掌事務を掌理する。

第8条 教育長が必要と認めるときは、事務局の課に、主幹、副主幹、課長補佐、主査及び主任を置くことができる。

2 主幹及び副主幹は、上司の命を受け、その分掌事務を掌理する。

3 課長補佐は、課長を補佐し、その分掌事務を掌理する。

4 主査は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

5 主任は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

(特別の職)

第9条 事務局の課に、指導主事、社会教育主事、学芸員及び社会教育指導員を置くことができる。

2 指導主事、社会教育主事、学芸員及び社会教育指導員は、上司の命を受け、その担任事務を処理する。

(事務局長の職務代理)

第10条 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、課長がその職務を代理する。

(職員の職)

第11条 事務局及び教育機関におかれる職員の職は、他に定めのあるものを除くほか、次の表のとおりとする。

職名

所掌事務

主事

上司の命を受け、その分掌事務を処理する。

司書

上司の命を受け、図書業務に従事する。

用務員

上司の命を受け、施設等の清掃、使役等に従事する。

調理員

上司の命を受け、調理業務に従事する。

(教育機関)

第12条 教育機関は、学校を除き次のとおりとする。

(1) 留守家庭児童教室 養老町留守家庭児童教室の設置等に関する条例(平成16年養老町条例第3号)に規定する施設をいう。

(5) 社会体育施設 養老町体育施設条例(昭和57年養老町条例第14号)に規定する施設をいう。

(8) ふれあいセンター 養老町ふれあいセンター養老設置及び管理に関する条例(平成2年養老町条例第2号)に規定する施設をいう。

(教育機関の組織等)

第13条 教育機関の設置、運営等については、当該教育機関に関する条例及び別に定める教育委員会規則の定めるところによる。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和63年3月9日教委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年4月13日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年4月8日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成13年4月12日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年2月13日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月22日教委規則第1号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年3月8日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年2月10日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する間においては、改正後の養老町教育委員会の事務組織等に関する規則の規定は適用せず、この規則による改正前の養老町教育委員会の事務組織等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年3月6日教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第1号)

この規則は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月17日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年10月10日教委規則第4号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

養老町教育委員会の事務組織等に関する規則

昭和53年10月14日 教育委員会規則第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和53年10月14日 教育委員会規則第5号
昭和56年6月1日 教育委員会規則第3号
昭和63年3月9日 教育委員会規則第2号
平成5年4月13日 教育委員会規則第1号
平成6年4月8日 教育委員会規則第2号
平成13年4月12日 教育委員会規則第1号
平成18年2月13日 教育委員会規則第4号
平成19年3月15日 教育委員会規則第1号
平成20年3月12日 教育委員会規則第4号
平成23年4月22日 教育委員会規則第1号
平成24年3月8日 教育委員会規則第1号
平成26年3月6日 教育委員会規則第6号
平成27年2月10日 教育委員会規則第4号
平成30年3月6日 教育委員会規則第5号
令和3年3月31日 教育委員会規則第1号
令和4年5月17日 教育委員会規則第2号
令和5年10月10日 教育委員会規則第4号