○養老町郷土資料館設置及び管理に関する条例

平成3年3月18日

条例第4号

(設置)

第1条 町民の教育、学術及び文化の発展に寄与するとともに、郷土の歴史に対する認識を高めるため、郷土資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 養老町郷土資料館

位置 養老町石畑483番地の2

(職員等)

第3条 郷土資料館に、館長及びその他必要な職員を置く。

(入館の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、郷土資料館への入館を制限し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 資料、施設等に損害を与えるおそれがあると認められるとき。

(3) 許可を受けないで資料の撮影、模写、模造等を行うとき。

(4) その他教育委員会が管理上必要と認めて行う指示に従わないとき。

(損害の賠償)

第5条 入館者は、郷土資料館の資料、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、郷土資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

養老町郷土資料館設置及び管理に関する条例

平成3年3月18日 条例第4号

(平成3年3月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年3月18日 条例第4号