○養老町郷土資料館設置及び管理に関する条例
平成3年3月18日
条例第4号
(設置)
第1条 町民の教育、学術及び文化の発展に寄与するとともに、郷土の歴史に対する認識を高めるため、郷土資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 養老町郷土資料館
位置 養老町石畑483番地の2
(職員等)
第3条 郷土資料館に、館長及びその他必要な職員を置く。
(入館の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、郷土資料館への入館を制限し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 資料、施設等に損害を与えるおそれがあると認められるとき。
(3) 許可を受けないで資料の撮影、模写、模造等を行うとき。
(4) その他教育委員会が管理上必要と認めて行う指示に従わないとき。
(損害の賠償)
第5条 入館者は、郷土資料館の資料、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、郷土資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。