○単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則

昭和32年9月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、町長及び町の機関の事務部局において単純な労務に雇用される職員で常時勤務を要する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 職員の給料月額は、別表第1による。

(級別職務分類表)

第3条 職員の職務の級の分類となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。

(級別定数表)

第4条 職員に適用する級別定数表は、別表第3のとおりとする。

(級別資格基準表)

第5条 職員に適用する級別資格基準表は、別表第4のとおりとする。

(初任給基準表)

第6条 職員に適用する初任給基準表は、別表第5のとおりとする。

(昇格時号給対応表)

第7条 職員に適用する昇格時号給対応表は、別表第6のとおりとする。

第8条 削除

(昇給号給数の抑制に係る職員の年齢)

第9条 職員は、養老町職員の給与に関する条例(昭和29年養老町条例第15号)第4条第3項の町の規則で定める職員とし、同項の町の規則で定める年齢は、55歳とする。

(給与その他の勤務条件)

第10条 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年養老町条例第16号)及びこの規則に定めるもののほか、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和32年3月31日において職員が受けていた給料月額のこの規則別表第1の給料表への切替えに当たっては、養老町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年9月養老町条例第15号。以下「改正条例」という。)附則第2項から第7項まで及び第10項の規定を準用して行うものとする。

3 前項の場合において、この規則の施行の日から職員の給料の切替えが行われるまでの間、昭和32年3月31日から引き続き在職する職員についてはその者が同年同月同日において受けていた給料月額に対応する改正条例附則別表に掲げる給料月額の直近上位の額を、同年4月1日以降において新たに職員となった者については別に定める額を、それぞれ給料月額とみなしてこの規則により支給されるべき給与に相当する額をこの規則による給与の内払として支給する。

4 昭和32年4月1日以降この規則の施行前に既に職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項に規定するもののほか、養老町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年養老町条例第28号)による改正前の養老町職員の定年等に関する条例(昭和59年養老町条例第19号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。

(昭和34年11月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年3月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年10月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和35年12月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月4日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年12月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年12月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年12月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年10月14日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和41年12月26日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の別表第1は、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年12月23日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、附則第3項及び第4項の規定を除く。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当)

3 職員には、この規則の施行の日に属する月の翌月の初日(その施行の日が初日であるときは、その日)から昭和45年3月31日までの間、別表に定める月額の暫定手当を一般職の職員の例により支給する。

(昭和43年4月1日以降の給与月額等)

4 改正後の規則別表第1に掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に、同日から昭和44年3月31日までの間においては当該職務の号給に係る暫定手当の月額(以下「暫定手当の支給額」という。)に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては暫定手当の支給額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては暫定手当の支給額に5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。

附則別表

暫定手当定額表

号給

暫定手当

号給

暫定手当

1

210

19

450

2

220

20

480

3

230

21

510

4

240

22

550

5

250

23

580

6

260

24

610

7

270

25

640

8

280

26

660

9

290

27

680

10

300

28

710

11

310

29

750

12

320

30

780

13

330

31

800

14

340

32

840

15

360

33

860

16

380

34

890

17

400

35

930

18

420

36

950

(昭和43年12月21日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年12月18日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当については適用しない。

2 改正前の規則の規定に基づいて切替日から、この規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月24日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の規則に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年12月23日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(昭和48年11月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年1月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の養老町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月19日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月24日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月26日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月26日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合において、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月25日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年12月22日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対するこの規則による改正後の別表第1の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年12月27日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高月額を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年11月20日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高月額を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成16年4月1日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成18年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定(以下「規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

附則別表(附則第2項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

65

6月以上9月未満

71

71

66

9月以上12月未満

72

72

66

12月以上

73

73

67

20

3月未満

73

73

67

3月以上6月未満

74

74

67

6月以上9月未満

75

75

68

9月以上12月未満

76

76

68

12月以上

77

77

69

21

3月未満

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

72

12月以上

81

81

73

22

3月未満

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

73

6月以上9月未満

83

83

74

9月以上12月未満

84

84

74

12月以上

85

85

75

23

3月未満

85

85

75

3月以上6月未満

86

86

75

6月以上9月未満

87

87

76

9月以上12月未満

88

88

76

12月以上

89

89

77

24

3月未満

89

89

77

3月以上6月未満

90

90

77

6月以上9月未満

91

91

78

9月以上12月未満

92

92

78

12月以上

93

93

79

25

3月未満

93

93

79

3月以上6月未満

94

94

79

6月以上9月未満

95

95

80

9月以上12月未満

96

96

80

12月以上

97

97

81

26

3月未満

97

97

81

3月以上6月未満

98

98

82

6月以上9月未満

99

99

83

9月以上12月未満

100

100

84

12月以上

101

101

85

27

3月未満

101

101

85

3月以上6月未満

102

102

85

6月以上9月未満

103

103

86

9月以上12月未満

104

104

86

12月以上

105

105

87

28

3月未満

105

105

87

3月以上6月未満

106

106

87

6月以上9月未満

107

107

88

9月以上12月未満

108

108

88

12月以上

109

109

89

29

3月未満

109

109

89

3月以上6月未満

110

110

90

6月以上9月未満

111

111

91

9月以上12月未満

112

112

92

12月以上

113

113

93

30

3月未満

113

113

93

3月以上6月未満

114

114

93

6月以上9月未満

115

115

94

9月以上12月未満

116

116

94

12月以上

117

117

95

31

3月未満

117

117

95

3月以上6月未満

118

118

95

6月以上9月未満

119

119

96

9月以上12月未満

120

120

96

12月以上

121

121

97

32

3月未満

121

121

 

3月以上6月未満

121

122

 

6月以上9月未満

121

123

 

9月以上12月未満

121

124

 

12月以上

121

125

 

33

3月未満

 

125

 

3月以上6月未満

 

126

 

6月以上9月未満

 

127

 

9月以上12月未満

 

128

 

12月以上

 

129

 

(注) この表は、国家公務員の行政職俸給表(2)に準じたものであるので、市町村職員の職務の級により必要な部分を用いること。

(平成18年12月27日規則第35号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年3月28日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 一般職の職員の例による場合における養老町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年養老町条例第22号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員となる者が適用される給料表並びにその職務の級及び号給を掲げる表は、次の表とする。

給料表

職務の級

号給

別表第1の給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成22年11月29日規則第28号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年12月19日規則第21号)

この規則中第1条の規定は、平成25年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第3条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第3条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第10条の規定によりその例によることとされる養老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年養老町条例第14号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則第6条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

別表第1(第2条関係)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

121,600

172,600

194,500

2

122,500

174,100

195,900

3

123,500

175,600

197,300

4

124,400

177,100

198,700

5

125,400

178,500

200,100

6

126,400

180,000

201,600

7

127,400

181,500

203,100

8

128,400

183,000

204,600

9

129,200

184,500

206,100

10

130,200

185,700

207,700

11

131,200

187,000

209,300

12

132,300

188,300

210,900

13

133,100

189,700

212,300

14

134,100

190,800

214,000

15

135,100

192,000

215,700

16

136,100

193,200

217,400

17

137,200

194,400

218,900

18

138,400

195,600

220,100

19

139,600

196,700

221,300

20

140,800

197,800

222,500

21

141,900

198,800

223,800

22

143,100

200,000

225,400

23

144,300

201,200

227,000

24

145,500

202,400

228,600

25

146,700

203,600

230,300

26

148,200

204,900

231,800

27

149,700

206,200

233,300

28

151,200

207,500

234,800

29

152,600

208,800

236,200

30

154,100

210,100

237,600

31

155,600

211,400

239,000

32

157,100

212,700

240,400

33

158,600

213,600

241,700

34

160,400

215,000

243,100

35

162,200

216,300

244,500

36

164,000

217,700

245,900

37

165,800

218,800

247,200

38

167,500

220,100

248,600

39

169,200

221,400

250,000

40

170,900

222,700

251,400

41

172,500

223,800

252,600

42

173,900

225,000

253,900

43

175,300

226,200

255,200

44

176,700

227,400

256,500

45

178,200

228,600

257,600

46

179,600

229,800

258,800

47

181,000

231,000

260,000

48

182,400

232,200

261,200

49

183,700

233,400

262,500

50

184,900

234,600

263,700

51

186,100

235,800

264,900

52

187,300

237,000

266,000

53

188,400

238,200

267,100

54

189,500

239,200

268,300

55

190,600

240,200

269,500

56

191,700

241,200

270,700

57

192,800

242,300

271,700

58

193,900

243,300

272,800

59

195,000

244,300

273,900

60

196,100

245,300

275,000

61

197,200

246,300

276,100

62

198,100

247,200

277,200

63

199,000

248,100

278,300

64

199,900

249,000

279,400

65

200,600

250,000

280,300

66

201,400

250,800

281,100

67

202,200

251,600

281,900

68

203,000

252,400

282,800

69

203,600

253,200

283,700

70

204,200

253,800

284,500

71

204,700

254,400

285,300

72

205,300

255,000

286,100

73

205,900

255,300

287,000

74

206,600

255,700

287,800

75

207,300

256,200

288,600

76

208,100

256,700

289,400

77

208,500

257,300

290,000

78

209,200

257,800

290,600

79

209,900

258,300

291,100

80

210,600

258,800

291,500

81

211,300

259,200

292,000

82

212,000

259,500

292,500

83

212,700

259,800

293,000

84

213,400

260,100

293,500

85

214,100

260,300

293,900

86

214,800

260,700

294,500

87

215,500

261,000

295,100

88

216,200

261,300

295,700

89

216,800

261,500

296,000

90

217,400

261,700

296,500

91

218,000

262,100

297,000

92

218,600

262,300

297,500

93

219,100

262,600

297,900

94

219,600

263,000

298,400

95

220,100

263,400

298,900

96

220,600

263,800

299,400

97

221,200

264,000

299,700

98

221,700

264,300

300,200

99

222,200

264,500

300,700

100

222,700

264,800

301,200

101

223,300

265,100

301,600

102

223,900

265,300

302,000

103

224,500

265,600

302,400

104

225,100

265,900

302,800

105

225,500

266,100

303,100

106

226,000

266,400

303,500

107

226,500

266,700

303,900

108

227,000

267,000

304,300

109

227,200

267,300

304,700

110

227,600

267,600

305,100

111

228,100

267,900

305,500

112

228,600

268,200

305,900

113

229,100

268,400

306,100

114

229,600

268,700

306,500

115

230,100

269,000

306,900

116

230,600

269,300

307,300

117

231,000

269,600

307,600

118

231,400

269,900

308,000

119

231,800

270,200

308,400

120

232,200

270,500

308,800

121

232,600

270,600

309,000

122


270,900

309,400

123


271,200

309,800

124


271,500

310,200

125


271,600

310,400

126


271,900

310,800

127


272,200

311,200

128


272,500

311,600

129


272,600

311,800

130


272,900

312,200

131


273,200

312,600

132


273,500

313,000

133


273,600

313,200

134


273,900


135


274,200


136


274,500


137


274,600


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,600

204,700

223,200

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

出先機関

1

用務員、司書、調理師、調理員、介護職員及びその他単純労務職員(以下「用務員等」という。)の職務

2

相当の技能又は経験を必要とする用務員等の職務

3

高度の技能又は経験を必要とする用務員等の職務

別表第3(第4条関係)

級別定数表

任命権者

会計

職務の級

総数

1級

2級

3級

町長

一般会計

4

1

2

1

特別会計

2

 

1

1

合計

6

1

4

1

教育委員会

一般会計

20

3

14

3

別表第4(第5条関係)

級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

短大卒以上

別に定める

高校卒

別に定める

中学卒

別に定める

別表第5(第6条関係)

初任給基準表

学歴免許等

初任給

短大卒以上

別に定める

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

別表第6(第7条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

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単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則

昭和32年9月30日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・災害補償
沿革情報
昭和32年9月30日 規則第7号
昭和34年11月14日 規則第3号
昭和35年3月9日 規則第1号
昭和35年10月10日 規則第5号
昭和35年12月26日 規則第6号
昭和36年12月4日 規則第5号
昭和38年1月24日 規則第2号
昭和38年12月21日 規則第7号
昭和39年12月21日 規則第12号
昭和40年3月30日 規則第3号
昭和40年12月28日 規則第7号
昭和41年10月14日 規則第6号
昭和41年12月26日 規則第8号
昭和42年12月23日 規則第8号
昭和43年12月21日 規則第7号
昭和44年12月18日 規則第14号
昭和45年12月24日 規則第5号
昭和46年12月24日 規則第14号
昭和47年12月23日 規則第13号
昭和48年11月29日 規則第16号
昭和50年1月20日 規則第3号
昭和50年12月25日 規則第13号
昭和51年12月25日 規則第19号
昭和52年12月22日 規則第20号
昭和53年12月23日 規則第15号
昭和54年12月22日 規則第17号
昭和55年12月19日 規則第20号
昭和56年12月24日 規則第25号
昭和58年12月22日 規則第21号
昭和59年12月26日 規則第26号
昭和60年12月26日 規則第23号
昭和61年12月25日 規則第24号
昭和62年12月25日 規則第24号
昭和63年12月26日 規則第28号
平成元年12月22日 規則第12号
平成2年12月25日 規則第22号
平成3年12月25日 規則第20号
平成4年12月25日 規則第30号
平成5年12月24日 規則第33号
平成6年12月26日 規則第25号
平成7年12月20日 規則第16号
平成8年12月25日 規則第19号
平成9年12月22日 規則第26号
平成10年12月28日 規則第30号
平成11年12月22日 規則第26号
平成13年3月23日 規則第5号
平成14年12月27日 規則第33号
平成15年11月20日 規則第17号
平成16年4月1日 規則第14号
平成17年3月30日 規則第7号
平成17年11月30日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第13号
平成18年12月27日 規則第35号
平成19年12月26日 規則第30号
平成20年3月28日 規則第4号
平成21年11月30日 規則第18号
平成22年11月29日 規則第28号
平成24年12月19日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第21号