○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和32年9月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げるものとする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、退職手当

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号に掲げるもののうち、扶養手当、住居手当及び退職手当を除いたもの

(給与の基準)

第3条 職員の給与の額は、養老町職員の給与に関する条例(昭和29年12月養老町条例第15号)に規定する職員の給与の額を基準とし職務の実態を考慮して定めるものとする。

(会計年度任用単純労務職員の給与)

第4条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用単純労務職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 報酬及び期末手当

(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用単純労務職員の給与の基準については、養老町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年養老町条例第35号)の規定を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 職員には当分の間養老町職員の給与に関する条例(昭和29年12月養老町条例第15号)の規定の適用を受ける職員に準じ暫定手当を支給する。

3 前項の規定により職員に暫定手当が支給される間第2条第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と読み替えるものとする。

(昭和38年1月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(平成12年9月29日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に対するこの条例による改正後の第2条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定を適用する。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和32年9月28日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)