○養老町職員の給与の支給に関する規則

昭和29年12月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町職員の給与に関する条例(昭和29年養老町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第1条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第6条の2

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 条例第4条第2項第6条第3項若しくは第4項、養老町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年養老町条例第13号。次号において「平成22年給与改正条例」という。)附則第6項の規定により読み替えられた附則第5項、養老町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年養老町条例第27号。次号において「平成24年給与改正条例」という。)附則第3項の規定により読み替えらた附則第2項又は養老町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年養老町条例第27号。次号において「平成29年給与改正条例」という。)附則第3条第2項の規定により読み替えられた同条第1項

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 条例第4条第2項第6条第3項若しくは第4項、平成22年給与改正条例附則第6項の規定により読み替えられた附則第5項、平成24年給与改正条例附則第3項の規定により読み替えられた附則第2項又は平成29年給与改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えられた同条第1項

(給料の支給)

第2条 条例第7条の規定により給料を支給する場合の給料の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日がその月の土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近いその月の土曜日、祝日法による休日又は日曜日でない日とする。

2 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から養老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年養老町条例第14号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。この場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

4 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

5 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 法第28条第2項に規定する休職(以下「休職」という。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間終了により復職した場合

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業(ただし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をいう。以下同じ。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 法第29条第1項の規定により停職(以下「停職」という。)にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(6) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教育特例法」という。)第26条第1項の規定により大学院修学休業を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

6 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣をいう。以下同じ。)され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(管理職手当)

第2条の2 条例第8条の2の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とする。

2 別表第1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

3 第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第1の2の管理職手当の額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項に規定する任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

4 第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第1の3の管理職手当の額欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第2条の2の2 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する前条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

第2条の3 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が、月の1日から末日まで期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第23条第1項の場合及び公務(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先の業務を含む。)上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。以下この条及び第16条の3第2項第6号において同じ。)による負傷若しくは疾病により、条例第12条第1項の規定に基づく承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当を支給することができない。

(扶養手当の認定等)

第3条 条例第9条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 条例第10条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第1号の2)に記載するものとする。

5 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第9条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

7 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

8 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(住居手当の支給)

第3条の2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給する。

(適用除外職員)

第3条の3 条例第10条の2第1項に規定する町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国、地方公共団体その他町長が定めるものから貸与された有料職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第9条に規定する扶養親族で条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町の長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条の4 条例第10条の2第1項第2号の町の規則で定める住宅は、第3条の3第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第3条の5 条例第10条の2第1項第2号の町の規則で定める職員は、第11条の6第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国、県若しくは町の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち町の規則で定めるものに使用される者であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員にあっては当該復帰)の直前の住居であった住宅(町が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第3条の6 新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号の2の2)によりその居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第3条の7 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第1号の3)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第3条の8 第3条の6の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に掲げる基準に従い、任命権者が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第3条の9 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第3条の10 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤及び通勤距離)

第4条 条例第11条及びこの規則に規定する「通勤」とは、地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。

2 条例第11条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(通勤の届出)

第5条 職員は、新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第2号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第11条第1項に規定する職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(交通の用具)

第6条の2 条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第7条 普通交通機関等(新幹線鉄道等の以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。

第8条 条例第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第11条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第8条の1の2 条例第11条第2項第2号中の町の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の町の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の2 条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第8条の3 条例第11条第3項の町の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第8条の4 条例第11条第3項の町の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第8条の5 条例第11条第3項及び第4項の町の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると町長が認めるものであること。

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第8条の6 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第11条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同号ア中「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と読み替えるものとする。

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第8条の7 条例第11条第4項の町の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(権衡職員等の範囲)

第8条の8 条例第11条策4項の任用の事情等を考慮して町の規則で定める職員は、職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

第8条の9 条例第11条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第8条の5に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) 派遣から職務に復掃した職員のうち、条例第11条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該復帰の直前の住居(当該復帰の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその科用が第8条の5に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該復帰の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該復帰前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものに限る。)

(3) その他条例第11条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

(支給の始期及び終期)

第9条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当が支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については第5条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第9条の2 条例第11条第6項の町の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第11条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、又は停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第11条第6項の町の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第11条の2第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第11条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 町長の定める額

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第11条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 町長の定める額

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第11条第6項の町の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第11条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

 使用している定期券に適用期間が6箇月を超えるものがある場合 町長の定める額

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 2万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第11条の2第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 町長の定める額

4 条例第11条第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第9条の3 条例第11条第7項に規定する町の規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第11条第1項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生ずること。

第9条の4 支給単位期間は、第9条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、又は停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(通勤手当の支給できない場合)

第10条 条例第11条第1項に規定する職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(通勤手当支給後の確認)

第11条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(通勤手当の支給日等)

第11条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第10条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第6条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第11条第5項の町の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の町の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第11条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第11条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第11条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(やむを得ない事情)

第11条の3 条例第11条の2第1項及び第3項の町の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第11条の4 条例第11条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の町の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第11条の5 条例第11条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第11条の2第2項の町の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第11条の2第2項の町の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 1万6,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 2万4,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 3万2,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 4万円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 4万6,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 5万2,000円

(8) 1,500キロメートル以上 5万8,000円

(権衡職員の範囲等)

第11条の6 条例第11条の2第3項の任用の事情等を考慮して町の規則で定める職員は、職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

2 条例第11条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第11条の3に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第11条の4に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第11条の3に規定するやむを得ない事情に準じて町長の定める事情(以下単に「町長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第11条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該移動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第11条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第11条の3に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、町長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第11条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該移動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第11条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 派遣から職務に復帰したことに伴い、住居を移転し、第11条の3に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該復帰の直前の住居から当該復帰の直後に在勤する公署に通勤することが第11条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(7) 第1号から第5号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となったこと又は復帰に伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用又は復帰」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(8) その他条例第11条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

(使用される者)

第11条の7 条例第11条の2第3項の町の規則で定める使用される者は、次に掲げる者とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、特別の法律により設置された法人で町長が定めるもの

(支給の調整)

第11条の8 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第11条の9 新たに条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第2号の2)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第11条の10 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(様式第2号の3)に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第11条の11 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第11条の9第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第11条の12 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第11条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(単身赴任手当の支給)

第11条の13 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等でその日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(給与の減額)

第11条の14 条例第12条第1項に規定する「その勤務しないことにつき特に承認があった場合」とは、法第55条第8項の規定による適法な交渉を勤務時間中に行う場合及び法令の規定により特に勤務しないことが認められている場合をいう。

2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年養老町条例第11号)の規定により職員が職務に専念する義務を免除された場合においても前項の規定は影響を受けることがない。

3 条例第12条第1項の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料及び特殊勤務手当に対応すべき額を、その給与期間又はその次の給与期間以降の給料及び特殊勤務手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職、停職、専従許可の有効期間中、教育特例法第26条第1項の規定による大学院修学休業の期間中、育児休業法第2条の規定による育児休業の期間中、又は派遣の場合において減額すべき給与額が、給料及び特殊勤務手当から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

4 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その端数が30分以上のときは切り上げ、30分未満のときは切り捨てる。

(給料の半減)

第11条の15 条例附則第6項の町の規則で定める就業禁止の措置は、任命権者が、次に掲げる職員で業務につくことを禁止することがやむを得ないと認めて当該職員の就業を禁止した場合における当該措置とする。

(1) 感染症疾患の患者又は感染症疾患の病原体の保有者で、他の職員に、感染のおそれが高いと認められるもの

(2) 精神障害のため業務につかせることが著しく不適当と認められる者

2 条例附則第6項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日、条例第12条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の町長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第1項又は第66条の8第5項の規定による措置を受けた場合

3 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

4 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

5 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の町長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

6 給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、日割計算により支給する。

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第13条から第15条まで、第17条及び第18条の2に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 時間外勤務手当等は、第1項の規定(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)にかかわらず職員が第2条第4項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が離職し、又は死亡した場合においては、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給するものとする。

4 時間外勤務手当等(宿日直手当及び管理職員特別勤務手当を除く。)の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合においては、第11条の14第4項の規定を準用する。

(時間外勤務手当)

第12条の2 条例第13条第1項の町の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第13条第3項の町の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 条例第12条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下この条において「休日等」という。)が属する週において、職員が休日等に勤務を命ぜられて条例第14条に規定する休日勤務手当が支給され、当該週に勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替等(以下この項において「週休日の振替等」という。)により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた場合 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項、第40条第1項及び附則第131条第1項並びに労働基準法第32条第1項の労働時間等に係る暫定措置に関する政令(昭和62年政令第397号)第1条、第2条、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第25条の2、労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成6年労働省令第1号)附則第3条及び第4条に規定する労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条に規定する交替制等勤務職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週において、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第13条第3項の町の規則で定める割合は、次のとおりとする。

(1) 時間外勤務手当の支給対象となる時間のうち条例第13条第4項に規定する60時間を超える全時間 100分の50

(2) 前号以外の時間 100分の25

4 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、町長が定める。

(休日勤務手当)

第12条の3 条例第14条前段の町の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第14条後段の町の規則で定める日は、国の行事等の行われる日で町長が指定する日とする。

3 条例第14条の町の規則で定める割合は、100分の135とする。

第12条の4 削除

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条の5 条例第16条の町の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)の日数及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該時間に当該各号に定める規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第3項

(2) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第2項

(3) 任期付短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項

2 条例第16条第2項の町の規則で定める特殊勤務手当は、条例第18条に規定する手当とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第12条の6 条例第18条の2第3項第1号の町の規則で定める額は、第2条の2に規定する管理職手当に係る別表第1の区分欄に定める区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、次の各号に掲げる額にかかわらず8,000円とする。

(1) 1種 7,000円

(2) 2種 6,000円

(3) 3種 5,000円

(4) 4種 4,500円

2 条例第18条の2第3項第1号の町の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第12条の6の2 条例第18条の2第3項第2号の町の規則で定める額は、第2条の2に規定する管理職手当に係る別表第1の区分欄に定める区分に応じ、次の各号に定める額とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、次の各号に掲げる額にかかわらず4,000円とする。

(1) 1種 4,000円

(2) 2種 3,500円

(3) 3種 3,200円

(4) 4種 3,000円

2 条例第18条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

第12条の7 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、町長が定める。

(時間外勤務等命令簿等)

第12条の8 任命権者は、時間外勤務等命令簿(様式第3号)、時間外勤務手当等整理簿(様式第4号)及び管理職員特別勤務実績簿(様式第5号)を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(特殊勤務手当)

第12条の9 条例第18条に規定する特殊勤務手当の額は、次のとおりとする。

(1) 税務職員手当

 行政職6級以上の職員 日額 600円

 行政職5級以下の職員 日額 500円

(2) 感染症防疫作業手当 日額 900円

(3) 保健衛生技術職員手当 給料月額の100分の3とし、次に掲げる職員の区分に応じ、当該区分に掲げる額を限度とする。

 保健師 月額 1万円

 看護師 月額 1万円

 准看護師 月額 6,000円

(4) 死体処理作業手当 日額 1,500円

(5) 消防手当 出動1回につき次に掲げる額を支給する。

 火災出動手当 消防職員が消火業務に従事するため出動したときに支給し、その額は、出動1回につき500円とする。

 救助出動手当 消防職員が救助活動に従事するため出動したときに支給し、その額は、出動1回につき500円とする。

 潜水手当 災害等で消防職員が潜水器具を着用し潜水作業に従事したときに支給し、その額は、出動1回につき2,000円とする。

 火災原因調査手当 消防職員が火災現場等に立ち入り、火災原因等の調査業務に従事したときに支給し、その額は、出動1回につき500円とする。

 消防車機関員手当 災害等で消防職員が緊急出動したとき、消防車両等の機関員に対して支給し、その額は、出動1回につき300円とする。

(6) 出動手当 出動1回につき救急救命士については600円、機関員については480円、その他の職員については330円とする。

(7) 粗大廃棄物処理施設及び衛生施設勤務手当

 所長 月額 1万円

 事務職員及び技術職員 月額 4,000円

(8) 食肉事業センター勤務手当

 所長 月額 1万円

 その他の職員(及びに掲げる者を除く。) 月額 4,000円

 現業に従事する職員 日額 900円

(9) 廃棄物処理作業手当(前2号の規定の適用を受ける職員を除く。)

 廃棄物処理作業に従事する者 日額 900円

 し尿等汚物収集作業に従事する者 日額 900円

(期末手当の支給を受ける職員等)

第13条 条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項の規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 停職にされている職員

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従許可を受けている職員

(6) 無給派遣職員(派遣をされている職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与を受けていない職員をいう。以下同じ。)

(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、養老町職員の育児休業等に関する条例(平成4年養老町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(8) 教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員

第13条の2 条例第19条第1項後段の町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長の定める職員に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長が定める職員に限る。)となった者

 国家公務員又は他の地方公共団体の職員。ただし、期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない国家公務員又は他の地方公共団体の職員を除く。

第13条の3 期末手当について条例第23条第6項ただし書に規定する職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第13条の4 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職をもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第13条の5 条例第19条第5項(条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する「行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級以上である職員で町の規則で定めるもの」は、「養老町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年養老町規則第2号)別表第1の級別職務分類表に掲げる主査の職及びこれに相当する職以上にある職員とする。

2 条例第19条第5項に規定する「町の規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で町の規則で定める割合」は、次の表の職員の区分及び加算割合欄に定める割合とする。

職員

加算割合

7級の職にある職員

100分の15

6級の職にあり、別表第1に定める区分が2種である職員

100分の13

6級の職にあり、別表第1に定める区分が3種である職員

100分の10

6級の職にあり、別表第1に定める区分が4種である職員

100分の8

5級の職にある職員

100分の7

3級及び4級の職にある職員

100分の5

(期末手当に係る在職期間)

第13条の6 条例第19条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第13条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員又は教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から養老町職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から養老町職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第13条の7 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

(1) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

(2) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 機関の廃止、業務の移管又は業務の必要上国若しくは他の地方公共団体との人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となった国家公務員又は他の地方公共団体の職員。ただし、期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない国家公務員又は他の地方公共団体を除く。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第13条の8 条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項第1号アからまでに掲げる者及び同項第2号アに掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第13条の9 任命権者は、条例第19条の3第1項(条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第13条の10 条例第19条の3第4項(条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第13条の11 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第13条の12 条例第19条の3第7項(条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第13条の13 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第13条の14 第13条の8から前条に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員等)

第14条 条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日に在職する職員(条例第20条第5項において準用する条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職されている者(条例第23条の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第13条第3号から第5号までのいずれかに該当する職員

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員

第15条 条例第20条の5第1項後段に規定する職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第13条の2第2号及び第3号に掲げる者。ただし、勤勉手当が支給されていない者を除く。

2 第13条の4の規定は、前項の場合に準用する。

第15条の2 条例第20条の4第2項後段の「前項の職員」には、第14条各号に規定する職員を含まないものとする。

(勤勉手当の支給割合)

第16条 条例第20条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第16条の5に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第16条の2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第16条の3 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第13条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第13条の6第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員又は教育特例法により大学院修学休業をしている職員として在職した期間又は教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第13条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第12条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第17条第2項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超えない場合には、その勤務しなかった全期間及び同条第3項の規定により組合休暇の許可を受けて給与を減額された期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、結核復職者等の回復後の保護措置として勤務時間を短縮された期間を除く。

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認又は同条例第16条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第16条の4 第13条の7第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第16条の5 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の96

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の87.5以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第16条の6 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の49以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の43.5以下

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第16条の7 前2条に定めるもののほか、職員の勤務手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(支給日)

第16条の8 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(勤勉手当等の在職期間の計算)

第16条の9 第13条の6第13条の7第16条の3及び第16条の4の期間の計算については、次の各号に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は、30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は、勤務を要しない日を除いた1日平均勤務時間をもって1日とする。

(期末手当等の基礎となる給料等の計算)

第17条 条例第19条第3項及び第20条第3項に規定する給料及び扶養手当の月額の計算については、次の各号に掲げるところによる。

(1) 支給日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下本条においてその日について規定している場合について同じ。)付をもって昇格、降格、特別昇給等により給料額に異動を生じた場合には、新給与月額

(2) 支給日から扶養手当の支給が開始され、又は支給額が改定された場合には、新給与月額

(3) 休職にされている場合には、条例第23条に規定する支給率を乗じない給与月額

(4) 懲戒処分により給与を減ぜられている場合には、減ぜられない給与月額

(5) 支給日現在において第11条の4の規定により給料の月額を減ぜられている場合には、減ぜられた給料月額

(6) 条例第12条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額しない給与月額

(7) 育児休業条例第20条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額しない給与月額

(端数計算)

第18条 条例第19条第2項の期末手当基礎額又は第20条第2項の前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(災害派遣手当等の額)

第19条 条例第21条の規定により支給する災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当の額は、次の表に掲げる額とする。

施設の利用区分

滞在期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項の表に規定する「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

3 第1項の表に規定する「滞在期間」は、町に災害派遣された職員が災害派遣の目的地に到着した日から当該地を離れる日の前日までの期間とする。

(休職者の給与の計算方法)

第20条 条例第23条第2項から第4項までの規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給料の月額とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前になされた扶養親族の認定その他の手続は、第4条の規定によりなされたものとみなす。

3 養老町職員の給与に関する条例(昭和29年養老町条例第15号。以下「給与条例」という。)附則第2項の町の規則で定める日は、給与条例の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和49年6月8日までの間において町長が定める日とする。

4 給与条例附則第3項の町の規則で定める割合は、職員在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

5 第13条及び第13条の2の規定は、給与条例附則第3項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において第13条の2中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から施行日までの期間」とする。

6 前3項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

7 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第16条の5第1項及び第16条の6第1項の規定の適用については、第16条の5第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、第16条の6第1項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。

(新型コロナウイルスの感染症により生じた事態に対処するための特殊勤務手当の特例)

8 条例附則第9項に規定する規則が定めるものは、次に掲げる作業とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の患者の身体に接触して行う作業

(2) 新型コロナウイルス感染症の患者に長時間にわたり接して行う作業

(3) 新型コロナウイルス感染症の患者が使用した物件の処理又は消毒の作業

(4) 前3号に掲げる作業に準ずる作業として町長が認めるもの

9 条例附則第9項に規定する町の規則が定める額は、3,000円(前項第1号又は第2号に掲げる作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(条例附則第10項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

10 条例附則第17項の規定により読み替えられた条例附則第10項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(条例附則第10項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

11 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第12条の6の規定の適用については、当分の間、同条第1項本文中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額」と、同項ただし書中「8,000円」とあるのは「8,000円に100分の70を乗じて得た額」とする。

(昭和32年9月30日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 養老町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年9月養老町条例第15号)附則第13項の暫定手当の月額は、職員が受けている行政職給料表の職務の等級の号給に対応する附則別表の暫定手当定額表に掲げる額とする。

(昭和33年8月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年9月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年6月9日から適用する。

(昭和36年9月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月4日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年1月24日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第3条及び第12条の改正規定は、昭和38年1月1日から適用する。

(暫定給料月額を受ける職員の暫定手当)

2 養老町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年1月養老町条例第4号。以下「昭和38年改正条例」という。)付則第3項に規定する給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員の当該暫定給料月額を受ける間の暫定手当の月額は、暫定給料月額に切り替えられることなく、昭和38年改正条例付則第2項の規定により職務の等級の号給に切り替えられたものとした場合に、昭和38年改正条例付則第6項及び養老町職員の給与の支給に関する規則第19条の規定により支給されることとなる額とする。

(昭和39年6月10日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年1月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、暫定手当の改正規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年1月22日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当に係る経過規定)

2 昭和41年3月1日及び昭和41年6月1における第16条の規定の適用については「次の表」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

(昭和43年1月29日規則第1号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、第3条に係る改正規定を除き、昭和42年8月1日から適用する。ただし、改正後の第20条の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年1月20日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、通勤手当に係る改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年12月18日規則第13号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第3条及び第7条各号列記以外の部分の規定は、昭和44年12月2日から適用する。

(昭和45年12月24日規則第6号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年12月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月15日から適用する。

(昭和47年12月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、昭和47年11月13日から適用する。

(昭和48年4月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月29日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和48年改正条例附則第5項の町の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、町の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和48年改正条例による改正前の養老町職員の給与に関する条例第10条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 昭和48年改正条例施行の際居住を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和48年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和48年改正条例附則第5項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和49年5月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年8月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の養老町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則中第16条第2項の規定を除く他の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則中第16条第2項の規定は、昭和51年12月2日から施行する。

(適用期日)

3 改正後の養老町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定中、第16条第2項の規定を除く他の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の養老町職員の給与の支給に関する規則の規定(第3条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月23日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の養老町職員の給与の支給に関する規則の規定(第3条の規定及び第19条の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月19日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の養老町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第2条の2、第20条及び第21条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から改正後の規則第2条の2の規定は昭和56年1月1日から第20条及び第21条の規定は55年8月30日から適用する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

2 昭和55年改正条例附則第2項の「町長が定める場合」は基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日、以下この項において同じ。)において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項の「その定める額」は、基準日において職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(当該職員が給料の調整額を受ける場合を除く。)にあっては第1号に掲げる額、同日において給料の調整額を受ける場合にあっては第2号に掲げる額とする。

(1) 基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額で除して得た数を、昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において職員が受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日における額(基準日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては前号に規定する額)とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

3 昭和55年改正条例附則第3項の「町の規則で定める日」は昭和56年2月28日とする。

4 昭和55年改正条例附則第4項の「町の規則で定める職員」は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において昭和55年改正条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の2第1項前段の町の規則で定める職員であった者とする。

5 昭和55年改正条例附則第4項の「町の規則で定める額」は第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が改正後の条例第18条の2第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 昭和55年改正条例附則第4項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 当該職員の基準日における給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第8指定職俸給表の11号俸の額であるとした場合に算出される昭和55年改正条例附則第4項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

6 改正後の条例第18条の2第1項後段の規定の適用を受ける職員についての昭和55年改正条例附則第4項の「町の規則で定める額」は前項の規定にかかわらず同項に規定する額の範囲内で町長が定める額とする。

(昭和56年12月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和57年1月7日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の4第1項第2号、同項第3号、同項第5号の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則(第12条の4第1項第2号、同項第3号、同項第5号の改正規定を除く。)による改正後の養老町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 昭和56年改正条例附則第2項の町の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和56年改正条例による改正前の養老町職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 昭和56年改正条例施行の際、居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 昭和56年改正条例施行の際、居住していた住居の家賃が月額2万7,500円以上に変更になること。

(昭和57年6月7日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年7月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。

(昭和58年12月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の養老町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年12月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月26日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和61年1月1日から施行する。ただし、第2条の2第1項、第7条の3第1号及び第12条の5第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の養老町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)

3 養老町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年養老町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第6項に規定する職員のうち、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、旧給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

4 前項の規定により新号給等を定められる職員に対する切替日以後における最初の養老町職員の給与に関する条例(昭和29年養老町条例第15号。以下「条例」という。)第4条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長が定める期間。以下この項において「経過期間」という。)を新号給等を受ける期間に通算する。

附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

旧給料月額

新号給等

 

 

 

 

 

 

133,000

139,600

182,400

191,500

233,400

25号給

282,400

26号給

282,400

21号給

326,500

23号給

326,500

20号給

354,000

20号

134,600

141,200

184,400

193,500

235,600

26号給

284,800

27号給

284,800

21号給

330,100

24号給

330,100

21号給

357,800

21号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136,200

142,800

186,400

195,500

237,800

27号給

287,200

28号給

287,200

22号給

333,700

350,100

333,700

22号給

361,600

379,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137,800

144,400

188,400

197,500

240,000

251,800

289,600

303,900

289,600

23号給

337,300

353,700

337,300

358,700

365,400

383,200

139,400

146,000

190,400

199,500

242,200

254,000

292,000

306,300

292,000

24号給

340,900

357,300

340,900

362,400

369,200

387,000

(昭和61年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の養老町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え)

3 養老町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年養老町条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の養老町職員の給与に関する条例(昭和29年養老町条例第15号)第4条第1項若しくは第3項ただし書の適用については、旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

5 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

旧給料月額

新給料月額

給料月額

139,600

142,800

141,200

144,400

(昭和62年12月25日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の養老町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

2 養老町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年養老町条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の養老町職員の給与に関する条例(昭和29年養老町条例第15号)第3条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。))を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

5 改正条例附則第6項の町の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の養老町職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万400円以上に変更になること。

(平成元年9月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の養老町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月22日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項、同条第3項、第11条の3第1項、第11条の4第1項、同条第2項、同条第3項、第12条の2、第16条第3項、第20条第4項及び同条第10項の改正規定は、養老町の休日を定める条例の施行期日を定める規則で定める日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定並びに第16条第8項及び第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の養老町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第12条の5の規定は平成元年12月14日から適用する。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

21号給

21号給

28号給

28号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

142,800

144,900

195,800

198,700

257,600

263,600

310,800

315,200

326,500

331,100

358,000

363,000

366,800

372,000

388,100

393,600

144,400

146,500

197,800

200,700

259,800

265,800

313,200

317,600

329,300

333,900

361,600

366,600

370,500

375,700

391,900

397,400

(平成2年6月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年9月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の養老町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月25日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条第3項第3号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の養老町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第16条第3項第3号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(特定号給職員の期間の通算)

4 養老町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年養老町条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

(特定の職員の号給の切替え及び期間の通算等)

5 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の号給欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

6 附則第7項及び同第8項に定めるもののほか、改正条例附則第3項に規定する職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、町が定める。

附則別表

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

2から7まで

2級

 

(平成3年12月25日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、第5条の改正規定、第12条第1項から第4項までの改正規定、第12条の5を繰下げ第12条の4の一部を改正し同条の次に2条を加える改正規定、第20条の改正規定、第21条の改正規定並びに別記様式第5号を第6号とし、別記様式第4号の次に1様式を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(別記様式第1号の改正規定、別記様式第1号の2の改正規定、別記様式第1号の3の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の養老町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月19日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第18条第3項第4号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年7月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成4年12月25日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2号の改正規定は、養老町の休日を定める条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則で定める日から施行する。

2 この規則による改正後の養老町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 養老町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年養老町条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第10項の町の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の養老町職員の給与に関する条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。

(平成5年4月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年12月24日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の養老町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月28日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日規則第22号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年7月17日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年4月1日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(基準額に関する経過措置)

2 養老町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年養老町条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第8項の町長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の町長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(各号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例による改正前の養老町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の3第2項に定める額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。) 改正条例附則第8項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)の規定による平成8年度基準日における指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に100分の7を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち改正前の条例第18条の3第2項に定める額の最も低い世帯等の区分)に応じて同項に定める額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第8項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において養老町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年養老町条例第28号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第6項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定寒冷地手当額を受けることとなるとき 当該暫定寒冷地手当額(その額が給与法の規定による平成8年度基準日における指定職俸給表1号俸の俸給月額に100分の7を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第18条の3第2項に定める額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(平成9年9月19日規則第19号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の養老町職員の給与の支給に関する規則第2条の2の改正規定、第12条の6の改正規定及び第12条の8の改正規定は、平成9年10月1日から適用する。

(平成11年12月22日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第11条の4第1項第1号、第12条の8第3号、次項、附則第3項及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。

切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の旧給料月額―切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額

(期間の通算)

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の養老町職員の給与に関する条例(昭和29年養老町条例第15号)第4条第3項ただし書の規定又は養老町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年養老町条例第18号)附則第8項から第10項までの規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

4 最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和63年養老町規則第27号)は、廃止する。

(平成12年9月29日規則第32号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の8の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の養老町職員の給与に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年12月21日規則第43号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月20日規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年2月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の養老町職員の給与の支給に関する規則附則第7項から第11項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年5月21日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第4項から第7項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(雑則)

2 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成15年3月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年11月20日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において養老町職員の給与に関する条例(昭和29年養老町条例第15号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第4条第3項ただし書の規定又は養老町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年養老町条例第18号)附則第8項から第10項までの規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

4 養老町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年養老町条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第5項の町の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第19条第1項後段又は第23条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第19条第1項後段、第20条第1項後段又は第23条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 特別職に属する町の職員(非常勤である者を除く。)

(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

5 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

6 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

7 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第22条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(養老町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年養老町条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例附則第6項若しくは育児休業法第9条第2項により給与を減額された期間又は養老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年養老町条例第14号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 給与条例第12条第1項の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

8 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

9 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

10 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(養老町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

11 養老町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成14年養老町規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年3月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(養老町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 養老町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成15年養老町規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年10月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 養老町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年養老町条例第17号)をいう。

(2) 改正後の条例 改正条例の規定による改正後の養老町職員の給与に関する条例をいう。

(3) 旧寒冷地 改正条例附則第2項第1号に規定する旧寒冷地をいう。

(4) 経過措置対象職員 改正条例附則第2項第2号に規定する経過措置対象職員をいう。

(5) 基準在勤地域 改正条例附則第2項第3号に規定する基準在勤地域をいう。

(6) 基準世帯等区分 改正条例附則第2項第4号に規定する基準世帯等区分をいう。

(7) みなし寒冷地手当基礎額 改正条例附則第2項第5号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。

(8) 支給対象職員 改正条例附則第4項に規定する支給対象職員をいう。

(9) 世帯等の区分 改正条例による改正前の条例第18条の3第2項に規定する世帯等の区分をいう。

(10) 基準日 改正後の条例附則第2項第5号に規定する基準日をいう。

3 改正条例附則第3項から第6項までの規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。

(1) 寒冷地手当は、基準日の属する月の給料の支給定日に給料の支給方法に準じて支給する。ただし、支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

(2) 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

4 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地等について確認するものとする。

5 改正条例附則第4項の規定による寒冷地手当の支給については、基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、経過措置対象職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

6 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成16年10月29日以降の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正条例附則第3項又は前項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

(平成17年6月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において養老町職員の給与に関する条例(昭和29年養老町条例第15号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の養老町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年養老町条例第18号)附則第9項及び第10項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

4 養老町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年養老町条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第5項の町の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第19条第1項後段又は第23条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第19条第1項後段、第20条第1項後段又は第23条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 特別職に属する町の職員(非常勤である者を除く。)

(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(3) 退職派遣者

(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

5 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定めるものは、平成17年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

6 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

7 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第22条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(養老町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年養老町条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例附則第6項若しくは育児休業法第9条第2項の規定により給与を減額された期間又は養老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年養老町条例第14号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 給与条例第12条第1項の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

8 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

9 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例)

10 養老町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年養老町条例第22号)の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして養老町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年養老町規則第2号)第23条又は第24条の規定を適用する。

(雑則)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成18年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において養老町職員の給与に関する条例(昭和29年養老町条例第15号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給

(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第1の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号給

(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 養老町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年養老町条例第8号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の支給については、この項から附則第11項までに定めるところによる。

(定義)

4 この項から附則第11項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 初任給規則 養老町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年養老町規則第2号)をいう。

(2) 改正前の初任給規則 養老町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年養老町規則第9号)による改正前の初任給規則をいう。

(3) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 養老町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年養老町条例第1号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業)をしていた期間

 養老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年養老町条例第14号)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(7) 復職時調整 初任給規則第44条、養老町職員の育児休業に関する条例(平成4年養老町条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第9条又は公益法人等派遣条例第6条の規定による号給の調整をいう。

(8) 人事交流等職員 切替日以降に、国家公務員、職員以外の地方公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成18年改正条例附則第7項の町の規則で定める職員)

5 平成18年改正条例附則第7項の町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(5) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(6) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前項第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)に同項第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額(条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に、改正前の初任給規則第25条から第29条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(養老町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年養老町条例第22号)の施行の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に二の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給規則第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第44条又は平成18年改正条例附則第15項若しくは第16項の規定による改正前の育児休業条例第7条第1項若しくは公益法人等派遣条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(5) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

8 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に附則第6項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては町長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.59を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.83を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第5項第6号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に98.5を乗じて得た額)を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

9 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に附則第6項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

10 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(附則第3項から第9項までの規定により難い場合の措置)

11 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、附則第3項から第9項までの規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

附則別表第1

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

(平成18年12月27日規則第34号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(養老町職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)

2 養老町職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年養老町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月26日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年3月28日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第8条の2の規定により、管理職手当を支給する職員のうち、この規則による改正後の養老町職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の2第3項及び第4項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額(第2条の2第5項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当の額)のほか、新規則第2条の2第3項及び第4項の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分職員(同日において占めていたこの規則による改正前の養老町職員の給与の支給に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条の2第1項に規定する別表第1に掲げる職(以下「旧職」という。)に相当する新規則第2条の2第1項に規定する別表第1に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 養老町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年養老町条例第22号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧職より下位の職に相当する新規則別表第1に掲げる職を占める職員。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「下位区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(ロにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(ロにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当に100分の99.76を乗じて得た額)

(6) 前各号に掲げる職員のほか、その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして町長が定める職員 前各号の規定に準じて町長が定める額

(養老町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 養老町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年養老町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年9月26日規則第25号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年9月26日規則第27号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

2 養老町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年養老町条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の町の規則で定めるものは、平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の養老町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第1項後段又は第23条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第22条の2に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 特定独立行政法人の職員

(2) 特別職に属する町職員(非常勤である者を除く。)

(3) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

3 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める日は、平成21年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

4 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成21年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第22条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(養老町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年養老町条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第19条第1項の規定による部分休業をしていた期間をいう。)、修学部分休業期間(地公法第26条の2の規定による修学部分休業をしていた期間をいう。)又は高齢者部分休業期間(地公法第26条の3の規定による修学部分休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例第12条第1項(養老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年養老町条例第14号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間に限る。)、給与条例附則第6項又は養老町職員の育児休業等に関する条例(平成4年養老町条例第1号)第20条の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第12条第1項の規定により給与を減額された期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

5 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める月数は、平成21年4月から施行の日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額(第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

6 改正条例附則第2項第2号の町の規則で定める者は、平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

8 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月29日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の養老町職員の給与の支給に関する規則第2条の2第5項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「養老町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年養老町規則第 号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

3 養老町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年養老町条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の町の規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の条例第19条第1項後段又は第23条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(条例第22条の2に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 特定独立行政法人の職員

(2) 特別職に属する町職員(非常勤である者を除く。)

(3) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

4 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める日は、平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

5 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成22年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第3項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第22条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(養老町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年養老町条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第19条第1項の規定による部分休業をしていた期間をいう。)、修学部分休業期間(地公法第26条の2の規定による修学部分休業をしていた期間をいう。)又は高齢者部分休業期間(地公法第26条の3の規定による修学部分休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例第12条第1項(養老町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年養老町条例第14号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間に限る。)、給与条例附則第6項又は養老町職員の育児休業等に関する条例(平成4年養老町条例第1号)第20条の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第12条第1項の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

6 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める月数は、平成22年4月から施行の日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

7 改正条例附則第2項第2号の町の規則で定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第3項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

8 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

9 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成22年12月27日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による条例附則第6項に規定する病気休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の第11条の15第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第4項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

(平成23年3月16日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月31日規則第11号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年11月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日における号給の調整)

2 養老町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年養老町条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第2項の町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成25年4月1日(以下「調整日」という。)において37歳以上43歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

(2) 調整日において37歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員

(3) 調整日において37歳に満たない職員でその者の属する職務の級における最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員

3 改正条例附則第2項の特に調整の必要があるものとして町の規則で定める職員は、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員(前項第3号に掲げる職員を除く。)とする。

4 前2項に規定するもののほか、養老町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年養老町条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料に関する状況を考慮して調整の必要がある職員は、調整日において39歳に満たない職員のうち、次に掲げる職員とし、同日に当該職員が受ける号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(1) 調整日において31歳以上37歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員

(2) 調整日において37歳以上39歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

5 前3項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年1月1日において養老町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年養老町規則第9号。以下「平成18年初任給改正規則」という。)附則第6項の規定により読み替えられた養老町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年養老町規則第33号)による改正前の養老町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年養老町規則第2号。以下「初任給規則」という。)第36条若しくは平成18年初任給改正規則第8項の規定により号給を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、同規則附則第6項中「第36条第1項、第3項第1号」とあるのは「第36条第3項第1号」と、「同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第4条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号」とあるのは「同条第3項第1号」と、同規則附則第8項中「相当する数から1を減じて得た数に、切替日」とあるのは「、切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、初任給規則第23条第3項、第26条第2項(同規則第28条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第43条の規定により号給を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、給料表の適用を異にする異動(以下「給料表異動」という。)をした職員

 平成19年1月1日から調整日までの間に、町長の承認を得てその号給を決定された職員又は町長の定めるこれに準ずる職員(以下「個別承認職員」という。)

 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間、地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間、養老町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年養老町条例第1号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間又は地公法第26条の5の規定による自己啓発等休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち町長の定めるもの

 アからエまでに掲げる職員に相当するものとして町長が定めるもの

(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

 養老町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成25年養老町規則第1号。以下「平成25年初任給改正規則」という。)による改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項(養老町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年養老町規則第33号)附則第2項の規定による改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項、養老町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成23年養老町規則第3号。以下「平成23年初任給改正規則」という。)による改正前の平成18年初任給改正規則第5項及び養老町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成24年養老町規則第13号。以下「平成24年初任給改正規則」という。)による改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項を含む。以下この項において「平成18年初任給改正規則附則第5項」という。)の規定により号給を決定された職員であって、平成18年初任給改正規則第5項に規定する採用日から平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成18年11月1日(平成18年初任給改正規則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの

 初任給規則第12条第1項ただし書の規定により号給を決定された職員(以下「初任給均衡決定職員という。)のうち、前号又はアに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員

(3) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第17条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち町長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給規則第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給規則第23条第3項又は第26条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成18年11月1日(平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年11月1日))前となる職員及び初任給規則第43条の規定により号給を決定された職員で町長の定めるもの

(5) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成19年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成18年12月31日に当該給料表異動(当該給料表異動が2以上あるときは、当該給料表異動のうち最後にした給料表異動。以下同じ。)があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。第6項第5号イ及び第7項第5号イにおいて同じ。)であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、町長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

6 第2項から第4項までの平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成20年1月1日において初任給規則第36条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年初任給改正規則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動をした職員及び個別承認職員となった職員、平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち町長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして町長が定めるものを除く。)

(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

 平成25年初任給改正規則による改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項(平成23年初任給改正規則による改正前の平成18年初任給改正規則附則第5項を含む。以下「平成18年初任給改正規則附則第5項」という。)の規定により号給を決定された職員であって、平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年11月1日(平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの

 初任給均衡決定職員のうち、前号又はアに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員

(3) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第17条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち町長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給規則第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年初任給改正規則第5項に規定する採用日から平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給規則第23条第3項又は第26条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成19年11月1日(平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員及び初任給規則第43条の規定により号給を決定された職員で町長の定めるもの

(5) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成20年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成19年12月31日に当該給料表異動があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、町長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

7 第2項から第4項までの平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年1月1日において初任給規則第36条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年初任給改正規則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動をした職員及び個別承認職員となった職員、平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち町長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして町長が定めるものを除く。)

(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

 平成18年初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する採用日から平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成20年11月1日(平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの

 初任給均衡決定職員のうち、前号又はアに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員

(3) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第17条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち町長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給規則第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年初任給改正規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年初任給改正規則第5項に規定する採用日から平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給規則第23条第3項又は第26条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成20年11月1日(平成18年初任給改正規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員及び初任給規則第43条の規定により号給を決定された職員で町長の定めるもの

(5) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成21年1月1日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成21年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成20年12月31日に当該給料表異動があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、町長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

8 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち町長の定める職員については、町長の定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当する者とみなす。

(附則第2項から前項までの規定により難い場合の措置)

9 特別の事情により附則第2項から前項までの規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(平成25年9月30日規則第26号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年12月16日規則第31号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期券(これに準ずる者を含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、規則第9条第2項、第9条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第9条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和4年9月20日規則第31号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(養老町職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年養老町条例第27号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第5条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第5条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5条第1項

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第4条の規定による改正後の養老町職員の給与の支給に関する規則第2条の2の規定の適用については、同条第3項中「別表第1の2」とあるのは、「別表第1の3」とする。

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の養老町職員の給与の支給に関する規則第16条の5第1項及び第16条の6第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の養老町職員の給与の支給に関する規則第2条の2第3項及び第4項、第12条の5第1項、第13条の2並びに第13条の4の規定を適用する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条の2関係)

任命権者

組織

区分

町長

本庁

部長

1種

参事、会計管理者、課長

2種

主幹、専門官、室長

3種

副主幹

4種

出先機関

出先機関の長

3種

議長

事務局

局長

2種

主幹

3種

副主幹

4種

教育委員会

事務局

局長

1種

課長

2種

主幹

3種

副主幹

4種

出先機関

館長

3種

消防長

消防本部

消防長

1種

消防次長

2種

課長、主幹、室長

3種

副主幹

4種

消防署

署長

2種

副署長、分署長

3種

別表第1の2(第2条の2関係)

ア 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

1種

53,100円

2種

48,700円

3種

39,800円

6級

2種

37,400円

3種

33,200円

4種

20,000円

備考

別表第1に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると町長が認める職を占める職員に支給する管理職手当の額については、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で町長が別に定める額とする。

(1) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より1段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額未満の額

(2) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より1段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額を超える額

(3) 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額未満の額

(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額を超える額

別表第1の3(第2条の2関係)

ア 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

6級

2種

22,500円

3種

19,300円

4種

14,000円

備考

別表第1に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると町長が認める職を占める職員に支給する管理職手当の額については、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で町長が別に定める額とする。

(1) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より1段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額未満の額

(2) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より1段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額を超える額

(3) 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額未満の額

(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額を超える額

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養老町職員の給与の支給に関する規則

昭和29年12月28日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・災害補償
沿革情報
昭和29年12月28日 規則第6号
昭和32年9月30日 規則第5号
昭和33年8月7日 規則第2号
昭和35年9月20日 規則第3号
昭和36年9月1日 規則第4号
昭和36年12月4日 規則第6号
昭和38年1月24日 規則第1号
昭和39年6月10日 規則第10号
昭和39年12月21日 規則第11号
昭和40年1月18日 規則第1号
昭和41年1月22日 規則第1号
昭和43年1月29日 規則第1号
昭和44年1月20日 規則第1号
昭和44年12月18日 規則第13号
昭和45年12月24日 規則第6号
昭和46年12月24日 規則第12号
昭和47年12月23日 規則第12号
昭和48年4月20日 規則第7号
昭和48年9月1日 規則第11号
昭和48年12月29日 規則第14号
昭和49年5月30日 規則第14号
昭和50年1月20日 規則第2号
昭和50年12月25日 規則第14号
昭和51年8月10日 規則第14号
昭和51年12月25日 規則第20号
昭和52年12月22日 規則第19号
昭和53年12月23日 規則第16号
昭和54年12月22日 規則第16号
昭和55年12月19日 規則第18号
昭和56年12月24日 規則第27号
昭和57年1月7日 規則第1号
昭和57年6月7日 規則第9号
昭和58年7月26日 規則第15号
昭和58年12月22日 規則第22号
昭和59年3月31日 規則第5号
昭和59年9月10日 規則第19号
昭和59年12月26日 規則第25号
昭和60年12月26日 規則第20号
昭和61年3月31日 規則第7号
昭和61年9月1日 規則第20号
昭和61年12月25日 規則第23号
昭和62年12月25日 規則第23号
平成元年9月20日 規則第10号
平成元年12月22日 規則第11号
平成2年6月19日 規則第13号
平成2年9月28日 規則第19号
平成2年12月25日 規則第26号
平成3年12月25日 規則第18号
平成4年3月19日 規則第7号
平成4年7月15日 規則第20号
平成4年12月25日 規則第29号
平成5年4月22日 規則第15号
平成5年12月24日 規則第32号
平成6年3月28日 規則第7号
平成6年12月26日 規則第21号
平成6年12月26日 規則第22号
平成7年7月17日 規則第9号
平成9年3月21日 規則第5号
平成9年4月1日 規則第13号
平成9年9月19日 規則第19号
平成9年12月22日 規則第24号
平成11年12月22日 規則第24号
平成12年9月29日 規則第32号
平成12年12月21日 規則第41号
平成12年12月21日 規則第43号
平成14年2月20日 規則第1号
平成14年2月25日 規則第2号
平成14年5月21日 規則第27号
平成14年12月27日 規則第31号
平成15年3月11日 規則第2号
平成15年11月20日 規則第16号
平成16年3月15日 規則第3号
平成16年10月29日 規則第20号
平成17年6月24日 規則第15号
平成17年11月30日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第8号
平成18年12月27日 規則第34号
平成19年3月31日 規則第10号
平成19年6月20日 規則第17号
平成19年12月21日 規則第26号
平成19年12月26日 規則第27号
平成20年3月28日 規則第1号
平成20年9月26日 規則第25号
平成20年9月26日 規則第27号
平成21年5月29日 規則第12号
平成21年11月30日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第6号
平成22年4月1日 規則第13号
平成22年11月29日 規則第27号
平成22年12月27日 規則第30号
平成23年3月16日 規則第4号
平成24年3月31日 規則第2号
平成24年5月31日 規則第11号
平成24年11月30日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第14号
平成25年9月30日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第13号
平成28年3月29日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第23号
令和2年3月19日 規則第7号
令和2年10月1日 規則第30号
令和2年12月16日 規則第31号
令和3年4月1日 規則第28号
令和4年3月31日 規則第23号
令和4年9月1日 規則第29号
令和4年9月20日 規則第31号
令和5年3月31日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第23号
令和5年4月1日 規則第37号