○養老町印鑑条例施行規則

平成8年9月25日

規則第14号

養老町印鑑条例施行規則(昭和53年養老町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町印鑑条例(平成8年養老町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、代理人選任届(様式第2号)とする。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録原票は、様式第3号とする。

(登録の確認)

第4条 条例第4条第2項の規定による文書の照会は、照会書(様式第4号又は様式第4号の2)によるものとし、同項に規定する回答書は、様式第4号又は様式第4号の2とする。

2 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、照会書を送付した日の翌日から起算して30日以内とする。

3 条例第4条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、代理人選任届とする。

4 条例第4条第3項第1号に規定する免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼ったもの(写真により作成されたものを含む。)は、当該写真に割印又は浮出プレス若しくはせん孔による契印がなければならない。

5 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、保証する者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。

(印鑑登録証)

第5条 条例第8条に規定する印鑑登録証は、様式第5号様式第5号の2又は様式第5号の3とする。

2 条例第8条の規定により印鑑登録証の交付を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録申請書の受領者欄にその登録に係る印鑑を押印しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第6条 条例第9条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証再交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第9条第3項の規定により印鑑登録証の再交付を受けた者は、印鑑登録証再交付申請書の受領欄にその登録に係る印鑑を押印しなければならない。

(印鑑登録証の亡失等)

第7条 条例第10条の規定による印鑑登録証の亡失の届出は、印鑑登録証亡失届(様式第1号)によるものとする。

2 前項に規定する印鑑登録証の亡失の届出は、印鑑登録者に限るものとする。

3 印鑑登録者が疾病その他やむを得ない事由により条例第10条に規定する届出をすることができないと町長が認めたときは、印鑑登録者は、代理人選任届を添えて代理人により届出をすることができる。

(印鑑登録の廃止申請)

第8条 条例第11条の規定による印鑑登録の廃止の申請は、印鑑登録廃止申請書(様式第1号)によるものとする。

(登録事項の変更)

第9条 条例第12条第1項の規定による印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更した旨の届出は、登録事項変更届(様式第1号)によるものとする。

(印鑑登録の抹消通知)

第10条 町長は、条例第13条第5号及び第7号の理由によって印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録者にその旨を印鑑登録抹消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第11条 町長は、印鑑登録原票の登録事項不鮮明となったとき、又はその他の理由により改製の必要があると認めたときは、印鑑登録者に対して印鑑登録原票を改票する必要が生じた旨を通知し、当該登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製するものとする。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第12条 条例第14条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第7号)によるものとする。

(申請の不受理等)

第13条 町長は、印鑑登録者から印鑑登録廃止申請又は印鑑登録証明書交付申請の不受理の届出があったときは、当該印鑑登録者に係る印鑑登録廃止申請又は印鑑登録証明書交付申請を受理しないものとする。

2 印鑑登録者は、前項に規定する届出を取り下げようとするときは、印鑑登録者自ら町長に印鑑登録廃止申請又は印鑑登録証明書交付申請の不受理取下げの届出をしなければならない。

3 第1項の規定による印鑑登録廃止申請又は印鑑登録証明書交付申請の不受理の届出は、印鑑登録廃止申請不受理届・印鑑登録証明書交付申請不受理届(様式第8号)によるものとする。

4 第2項の規定による印鑑登録廃止申請又は印鑑登録証明書交付申請の不受理取下げの届出は、印鑑登録廃止申請不受理取下げ届・印鑑登録証明書交付申請不受理取下げ届(様式第9号)によるものとする。

(印鑑登録証明書)

第14条 条例第15条第1項に規定する印鑑登録証明書は、様式第10号とする。

(事故等の場合における証明)

第15条 条例第15条第4項に規定する規則で定める方法は、印鑑登録証の提示を求めて印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明する方法又は印鑑登録証及び登録を受けている印鑑の提示を求めて登録を受けている印鑑について証明する方法とする。

(印鑑登録原票の保存)

第16条 条例第13条の規定により印鑑登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(印鑑登録証の譲渡の禁止)

第17条 印鑑登録者は、印鑑登録証を他人に譲渡してはならない。

(印鑑登録原票その他関係書類等の保管)

第18条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類等は、厳重に保管し、事変を避けるためやむを得ない場合を除き、所定の場所以外に持ち出してはならない。

(文書の保存期間)

第19条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票以外の書類 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の養老町印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)に基づき印鑑登録証の交付を受けている者は、印鑑登録証切替申請書による手続をしない限り、引き続き旧規則に基づき交付を受けている印鑑登録証により、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

3 旧規則に基づき印鑑登録証の交付を受けている者が、印鑑登録証切替申請書による手続を行うときは、無料で引き換えるものとする。

(平成10年3月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日規則第25号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(養老町印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の養老町印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年11月1日規則第37号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年6月17日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日規則第36号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第46号)

この規則は、令和3年12月29日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町印鑑条例施行規則

平成8年9月25日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成8年9月25日 規則第14号
平成10年3月18日 規則第6号
平成10年12月14日 規則第26号
平成11年5月31日 規則第32号
平成12年3月27日 規則第8号
平成16年9月30日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年9月28日 規則第25号
平成27年12月28日 規則第27号
令和元年11月1日 規則第37号
令和2年6月17日 規則第19号
令和3年7月30日 規則第36号
令和3年12月28日 規則第46号
令和4年3月31日 規則第23号