○養老町印鑑条例

平成8年9月25日

条例第12号

養老町印鑑条例(昭和52年養老町条例第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については印鑑の登録を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面で町長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(印鑑登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑登録の申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対し文書により照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を規則で定める期間内に登録申請者に持参させ、又は登録申請者自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人に持参させることによって行うものとする。

3 町長は、次に掲げる方法で登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認を得たときは、前項の手続を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼ったもの(写真により作成されたものを含む。)の提示があったとき。

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出があったとき。

(3) その他町長は、申請者が本人であること及び申請が本人の意思に基づくものであると確認できる方法。

4 町長は、前2項の規定による確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、登録申請者又はその代理人に対して、口頭で質問を行うことができる。

5 町長は、第2項の規定の回答に対し、町長の定める期間内に回答書の持参がないとき又は印鑑の登録申請が本人の意思に基づかないことが明らかになったときは、当該申請を受理しないものとする。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであると確認したときは、印鑑登録原票により直ちにこれを登録しなければならない。

(登録印鑑の制限)

第6条 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの。

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏以外の事項を表しているもの。

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。

(4) 印形の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの。

(6) 他の家族の者が既に登録を受けているもの。

(7) その他町長が不適当と認めるもの。

2 町長は、前項第1号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第7条 町長は、第5条の規定による印鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(7) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、印鑑登録原票を統合管理する限り、印影と前項各号に掲げる事項とを別葉の印鑑登録原票にそれぞれ登録することができる。この場合において、前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を印鑑登録申請者又はその代理人に対し直接交付するものとする。

2 印鑑登録証にはカード番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第9条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 町長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失し、又は印鑑登録証のカード番号(登録番号を含む。)が判読できなくなったときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 印鑑登録者は、当該印鑑登録の廃止をしようとするときは、町長に印鑑登録証を添えて申請することができる。

2 印鑑登録者は、登録している印鑑を亡失したときは、当該印鑑の登録の廃止を町長に申請しなければならない。

3 印鑑登録の廃止は、第3条第2項の規定を準用する。

(登録事項の変更)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更した場合は、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは審査し、又は印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、印鑑登録者が次に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録の廃止をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(3) 本町の区域外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 印鑑登録の氏名又は氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第6条第1号に該当することになったとき。

(6) 外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 印鑑登録者に対する成年被後見人の宣告の通知を受けたとき。

(8) その他町長は、抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第14条 印鑑登録者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 町長は、第1項に規定する申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、印鑑登録証に代えて個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を添えて自ら書面で町長に申請することができる。この場合において、町長は、本人確認をした上、当該申請者に対して印鑑登録証明書を交付し、個人番号カードを返付するものとする。

(印鑑登録証明書)

第15条 町長は、印鑑登録原票に登録されている印影及びその他の事項について証明するものとする。

2 前項に規定する証明は、印鑑登録原票に登録されている印影を写した(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により磁気ディスクに記録したものの出力を含む。)ものについて証明する。

3 前項に規定する印鑑登録証明書には、印影のほか次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

4 町長は、事故その他の事由により第2項に規定する方法で証明できないときは、規則で定める方法により証明することができる。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)

第16条 第14条の規定にかかわらず、印鑑登録者が登録印鑑に係る印鑑登録証明書の交付を多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機であって、印鑑登録証明書等を交付する機能を有するものをいう。)から受けようとするときは、個人番号カード(利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されたものに限る。)を使用してその端末機から印鑑登録証明書の交付の申請をし、その交付を受けることができる。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第18条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対し質問し又は必要な事項について調査することができる。

2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(養老町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、養老町行政手続条例(平成9年養老町条例第9号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 新条例施行の際現に旧条例に基づき印鑑の登録を受けている者は、新条例に基づく印鑑の登録を受けないでも旧条例に基づき交付を受けている印鑑登録証により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

3 新条例施行の際現に旧条例に基づき登録を受けている印鑑について、引き続き新条例第3条の規定にかかわらず旧条例に基づき交付を受けている印鑑登録証を添えてその旨を町長に申請することにより、その印鑑登録を受けることができる。この場合新条例第4条の規定は適用しないものとする。

4 新条例施行の際既に旧条例に基づき行われた申請等で現に効力を有するものについては、新条例の相当規定に基づく申請等とみなす。

(平成9年3月12日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第3号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月19日条例第26号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月21日条例第19号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年12月20日条例第30号)

この条例は、令和3年12月29日から施行する。

(令和4年6月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

養老町印鑑条例

平成8年9月25日 条例第12号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成8年9月25日 条例第12号
平成9年3月12日 条例第9号
平成12年3月27日 条例第12号
平成16年9月30日 条例第16号
平成24年3月16日 条例第3号
令和元年9月19日 条例第26号
令和2年3月19日 条例第1号
令和3年6月21日 条例第19号
令和3年12月20日 条例第30号
令和4年6月27日 条例第23号