○養老町特定乳児等通園支援事業の運営等に関する規則
令和8年3月12日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び養老町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年養老町条例第1号)に定めるもののほか、特定乳児等通園支援事業の確認等及び業務管理体制に係る届出に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で定めるもののほか、この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び府令で使用する用語の例による。
(確認の申請等)
第3条 法第54条の2第1項の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の申請は特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要書類を添えて行うものとする。
(確認の変更の申請等)
第4条 法第44条の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の変更の申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第4号)に必要書類を添えて行うものとする。
(変更の届出等)
第5条 法第47条第1項の規定による特定乳児等通園支援事業者の名称等の変更の届出は、特定乳児等通園支援事業者設置者住所等変更届出書(様式第7号)に必要書類を添えて行うものとする。
2 法第47条第2項の規定による特定乳児等通園支援事業の利用定員の減少の届出は、特定乳児等通園支援事業利用定員減少届出書(様式第8号)に必要書類を添えて行うものとする。
(確認の辞退)
第6条 法第48条の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退は、その確認を辞退する日の3月前までに特定乳児等通園支援事業所及び特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第9号)により行うものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出等)
第7条 法第55条第2項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の届出は、業務管理体制整備事項届出書(様式第10号)により行うものとする。
2 法第55条第3項の規定による同条第2項の規定により届け出た事項の変更の届出及び、同条第4項の規定による同条第2項各号に掲げる区分の変更に伴う届出は、業務管理体制整備事項変更届出書(様式第11号)により行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。















