○養老町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年1月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、養老町乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請をしようとする者は、事前に町長と協議しなければならない。

(認可の審査)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、法及び省令に定めるもののほか、養老町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年養老町条例第40号)で定める基準に適合するかどうかを審査するものとする。

2 町長は、乳児等通園支援事業の利用に係る児童数の推移その他の地域の実態、付近の乳児等通園支援事業の整備状況等を十分に勘案し、乳児等通園支援事業の設置が必要であると認められないときは、認可をしないことができる。

(意見の聴取)

第4条 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ養老町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第5条 町長は、第3条の規定による審査の結果、認可をするときは養老町乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により、認可をしないときは養老町乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(認可内容の変更)

第6条 前条の規定による認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、省令第36条の36第3項及び第4項の規定による変更を届け出るときは、養老町乳児等通園支援事業変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(廃止又は休止の申請等)

第7条 認可事業者は、乳児等通園支援事業を廃止又は休止しようとするときは、養老町乳児等通園支援事業廃止(休止)承認申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、地域の保育の実情を勘案し、廃止又は休止することが適当であると認められるときは、養老町乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第6号)により認可事業者に通知するものとする。

(認可の取消し)

第8条 町長は、法第58条第2項の規定による認可の取消しを行うときは、養老町乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第7号)により認可事業者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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養老町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年1月27日 規則第2号

(令和8年1月27日施行)