○養老町鳥獣飼養登録事務実施規則

令和6年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、岐阜県事務処理の特例に関する条例(平成12年岐阜県条例第4号)の規定により、本町において処理することとなった鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第19条の規定に基づく鳥獣の飼養の登録(以下「登録」という。)に関し、法及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録の手続)

第2条 鳥獣を飼養しようとする者は、鳥獣飼養登録申請書(様式第1号)により町長に登録の申請をしなければならない。

(登録票の交付等)

第3条 町長は、前条の申請内容を審査し、法第9条第1項の規定による許可を得て捕獲されたものであると認めるときは、鳥獣飼養登録処理簿(様式第2号)に記載し、鳥獣飼養登録台帳(様式第3号)及び鳥用装着登録票管理簿(様式第4号)を作成するとともに、鳥に係る登録票及び哺乳類に係る登録票(様式第5号)に所定の事項を記載して当該申請をした者(以下「申請者」という。)に交付するものとする。この場合において、鳥に係る登録票は、鳥用装着登録票が装着されていることを確認した後に交付するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、不適当であると認めるときは、鳥獣飼養登録不承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 鳥用装着登録票の装着等については、次のとおりとする。

(1) 鳥用装着登録票は、鳥の脚の脱落しない部位に、脚に適合するものを装着する。

(2) 鳥用装着登録票は、申請者又はその者から委任された者が申請窓口で装着する。ただし、申請手続の窓口で装着できないときは、鳥を飼養する場所で行うものとする。

(3) 鳥用装着登録票には、登録に係る番号を打刻する。

4 登録票の有効期間は、交付の日から1年とする。

(有効期限の更新)

第4条 登録の有効期間を更新しようとする者は、鳥獣飼養登録更新申請書(様式第7号)に登録票を添えて、有効期間の満了する日の30日前から有効期間が満了する日までの間に、町長に申請しなければならない。この場合において、前条の規定を準用する。

2 町長は、登録の更新を認める場合において、鳥用装着登録票が汚損、損傷等により継続して装着させると支障が生ずるおそれがあると認めるときは、新しい鳥用装着登録票を交付するものとする。

3 鳥用装着登録票の取外し及びその廃棄は、当該申請をした者又はその者から委任された者が適切に行うものとする。

(譲受けの届出)

第5条 登録を受けている鳥獣を譲り受けた者は、譲り受けた日から起算して30日以内に、飼養登録鳥獣譲受け等届出書(様式第8号)に登録票を添えて、町長に届け出なければならない。この場合において、町長は、当該鳥獣を確認するものとする。

2 町長は、前項の届出があったときは、鳥獣飼養登録処理簿に記載し、提出された登録票の裏面に必要な事項を記載し、これを当該届出をした者に返納するものとする。

3 町長は、前項の処理をしたときは、譲渡者及び譲渡者の住所地の鳥獣飼養を所管する都道府県知事又は市町村長に対し、飼養登録鳥獣譲受け等届受理通知書(様式第9号)を送付するものとする。

4 町長は、他の都道府県知事又は市町村長から前項と同様の通知を受けたときは、当該鳥獣飼養登録台帳を当該都道府県知事又は市町村長に送付するものとする。

(住所等の変更届出)

第6条 登録を受けた者は、転居したとき、又は氏名(法人にあっては、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、変更等のあった日の翌日から起算して14日以内に、住所・氏名変更届出書(様式第10号)に登録票を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、鳥獣飼養登録台帳に必要な事項を記載し、提出された登録票の裏面の備考欄に必要事項を記載し、当該届出をした者に返納するものとする。

3 他の住所地で鳥獣飼養の登録票を受けた者は、養老町に転入したときは、当該転入した日の翌日から起算して14日以内に、住所・氏名変更届書に登録票を添えて、町長に届け出なければならない。この場合において、町長は、当該転入者の前住所地の鳥獣飼養を所管する都道府県知事又は市町村長に住所・氏名変更届受理通知書(様式第11号)を送付するものとする。

4 町長は、他の都道府県知事又は市町村長から前項と同様の通知を受けたときは、該当鳥獣飼養登録台帳を当該都道府県知事又は市町村長に送付するものとする。

(登録票の亡失等の届出)

第7条 登録票の交付を受けた者は、当該登録票を亡失したときは、遅滞なく鳥獣飼養登録票亡失届出書(様式第12号)により、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、次条の申請をしたときは、この限りでない。

(登録票の再交付)

第8条 登録票の交付を受けた者は、当該登録票を亡失し、又は滅失したときは、鳥獣飼養登録票再交付申請書(様式第13号)により町長に再交付を申請することができる。

(登録票の返納)

第9条 登録を受けた者は、登録の有効期間が満了したときは、当該満了した日の翌日から起算して30日以内に町長に登録票を返納しなければならない。

2 登録票の再交付を受けた者は、再交付を受けた後において亡失した登録票を発見したときは、速やかに当該登録票を町長に返納しなければならない。

(登録票交付等手数料の納付)

第10条 登録票の交付又は更新若しくは再交付を受けようとする者は、養老町手数料条例(平成12年養老町条例第17号)第2条第1項に規定する手数料を納付しなければならない。

(登録を受けた者に対する措置命令等)

第11条 町長は、法第19条第1項の規定に違反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をした者に対し、当該違反に係る鳥獣を開放することその他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 町長は、登録を受けた者がこの規則又は法若しくは法に基づく命令の規定又は法に基づく処分に違反したときは、登録を取り消すことができる。

(職員の立入検査)

第12条 町長は、職員を店舗その他必要な場所に立ち入らせ、関係者の所持する鳥獣(その加工品を含む。)を検査させることができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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養老町鳥獣飼養登録事務実施規則

令和6年3月29日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)