○養老町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則

令和5年3月31日

規則第19号

養老町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則(平成29年養老町規則第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び施行規則において使用する用語の例による。

(事業者の指定)

第3条 町長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

3 施行規則第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。

(変更の届出等)

第4条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。

2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。

(指定の更新等)

第5条 町長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(指定の取消し等)

第6条 町長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部又は一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。

(事業者情報の提供)

第7条 町長は、第3条から前条までの規定による指定、届出の受理及び指定の取消し等並びに施行規則第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止又は休止の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、岐阜県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定(更新を含む。)、廃止、休止及び再開の年月日

(4) 事業開始年月日又は停止の期間

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が適当と認める情報

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定による改正前の養老町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則の規定により施行日前になされた申請その他の行為については、この規則による改正後の規定に基づき提出されたものとみなす。

(令和6年3月29日規則第26号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

養老町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則

令和5年3月31日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)