○養老町指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
令和5年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項又は第115条の22第1項の規定による申請は、様式第1号により行うものとする。
2 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項又は第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第78条の5第2項、第82条第2項、第115条の15第2項又は第115条の25第2項の規定による届出は、様式第3号により行うものとする。
3 法第78条の17において読み替えて適用される法第78の5第2項の町長が定める日は、事業の廃止又は休止の日の1月前の日とする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式第4号により行うものとする。
(更新の申請等)
第5条 法第78条の12、法第79条の2、第115条の21又は法第115条の31の規定において準用する法第70条の2の規定による申請は、様式第5号により行うものとする。
2 法第78条の12、法第79条の2、第115条の21又は法第115条の31の規定において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名
(8) 介護支援専門員の氏名及び登録番号
(公示)
第7条 法第78条の11、第85条、第115条の20又は第115条の30の規定による公示は、法第78条の11各号、第85条各号、第115条の20各号又は第115条の30各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 当該事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、事業の廃止、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(5) サービスの種類
(委託の届出)
第8条 施行規則第140条の35の規定による届出は、様式第6号により行うものとする。
(その他)
第9条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(養老町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 養老町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成25年養老町規則第11号)
(2) 養老町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則(令和2年養老町規則第25号)
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の養老町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則又は養老町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の規定により施行日前になされた申請その他の行為については、この規則による改正後の養老町指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則の規定に基づき提出されたものとみなす。