○養老町消防職員の立入検査証に関する規則

令和4年12月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(法第4条の2第2項、第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第62条第6項及びガス事業法(昭和29年法律第51号)第172条第5項に規定する証票並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項に規定する証明書(以下「立入検査証」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(立入検査証)

第2条 立入検査証(様式第1号)は、記名式紙製とする。

(交付)

第3条 立入検査証は、消防長が必要と認める消防職員(以下「職員」という。)に対して交付する。

2 消防長は、立入検査証交付台帳(様式第2号)を備え、立入検査証の交付状況を記録し、整理するものとする。

(返納)

第4条 立入検査証を交付された職員は、退職したとき又は休職若しくは停職の処分を受けたときは、速やかに立入検査証を返納しなければならない。

(再交付)

第5条 職員は、立入検査証を著しく損傷し、又は汚損したときは、消防長に再交付を申し出なければならない。

(貸与等の禁止)

第6条 職員は、立入検査証を他人に貸与し又は職務以外に使用してはならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(消防法の規定による立入検査証票規則の廃止)

2 消防法の規定による立入検査証票規則(昭和42年養老町規則第3号)は廃止する。

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養老町消防職員の立入検査証に関する規則

令和4年12月1日 規則第40号

(令和4年12月1日施行)