○養老町テレワーク施設設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町テレワーク施設設置及び管理に関する条例(令和4年養老町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 養老町テレワーク施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日。ただし、前号に規定する日を除く。

(利用時間)

第3条 養老町テレワーク施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の申込み)

第4条 条例第4条の許可を受けようとする者は、養老町テレワーク施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、利用の申込みは電子申請により行うことができるものとする。

(利用の許可)

第5条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、速やかに審査し、適当と認めたときは、養老町テレワーク施設利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)により許可するものとする。ただし、1月未満の利用については、許可書の交付を省略することができる。

2 町長は、養老町テレワーク施設の管理運営上必要があると認めたときは、利用の許可について条件を付すことができる。

(利用の申込みの変更又は取消し)

第6条 第4条の規定により申込みをした者が許可を受けた事項を変更しようとするとき、又は利用を取り消そうとするときは、その旨を町長に申し出なければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第6条に規定する使用料の減額又は免除できる範囲は、次のとおりとする。

(1) 町が主催して利用する場合 使用料の10割以内

(2) その他町長が特別に認める場合 使用料の10割以内

2 使用料の減免を受けようとする者は、養老町テレワーク施設使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書が提出されたときは、速やかに審査し、適当と認めたときは、養老町テレワーク施設使用料減免通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用者等の遵守事項)

第8条 養老町テレワーク施設を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 他人に危害及び迷惑をかける物品を携帯したり、動物を連行したりしないこと。

(3) 養老町テレワーク施設内を不潔にしないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可なく寄附の募集、物品の販売又は宣伝広告物の掲示若しくは配布をしないこと。

(6) 養老町テレワーク施設又はこの施設の付属設備を毀損又は滅失したときは、直ちに町長に報告すること。

(7) 係員の指示に従うこと。

(指定管理者への適用)

第9条 条例第10条の規定により、第4条から第8条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号から様式第3号までの様式中「養老町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第4号中「養老町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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養老町テレワーク施設設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年4月1日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)