○養老町外国語指導助手の勤務条件等に関する規則

令和2年4月21日

教委規則第7号

養老町外国語指導助手の勤務条件等に関する規則(平成29年養老町教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、一般財団法人自治体国際化協会及び関係省庁の協力のもと実施する語学指導等を行う外国語青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)により、養老町において語学指導等を行う外国語指導助手及びJETプログラムによらず教育委員会が独自に採用する外国語指導助手の勤務条件等を定めることを目的とする。

2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び町の条例・規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。

(職の設置及び職務)

第2条 養老町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に外国語指導助手を置く。

2 外国語指導助手は、事務局、学校等において、所属長、校長又は園長(以下「所属長等」という。)の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 小学校及び中学校における外国語授業等の補助

(2) こども園及び保育園における外国語活動等の補助

(3) 外国語教材作成の補助

(4) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助

(5) 特別活動や部活動等への協力

(6) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)

(7) 園児及び小中学生の外国語能力向上のための取組みへの協力

(8) 外国語スピーチコンテストへの協力

(9) 町主催行事及び地域における国際交流活動への協力

(10) その他所属長等が必要と認める職務

3 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の園及び学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

(任用期間)

第3条 外国語指導助手の任用期間は、任用の日から当該年度の3月31日まで及び翌年度の4月1日から任用の翌日以降1年となる日までとする。

2 前項の任期終了後、教育委員会は、外国語指導助手として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度の任用を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、引き続く5年間の任用期間が経過した場合においては、JETプログラムによる再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第4条 外国語指導助手は前条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、前条の任期の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(報酬及びその計算)

第5条 外国語指導助手の報酬は、任用1年目については月額28万円(年額336万円)、2年目については月額30万円(年額360万円)、3年目については月額32万5千円(年額390万円)、4年目以降については月額33万円(年額396万円)とする。

2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第8条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第8条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第6条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第7条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。

(勤務時間及び勤務の割振り)

第8条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間につき35時間とする。

2 外国語指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの5日間において割り振り、毎日午前8時30分から午後4時30分までとし、土曜日及び日曜日は週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時30分から午後1時30分までは休憩時間とし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第9条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、あらかじめ振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第10条 外国語指導助手は、第3条第1項に定める任用期間中に20日間の年次有給休暇を取得することができる。また、この年次有給休暇は時間単位で取得することも差し支えない。

2 外国語指導助手が第3条第1項の任用期間満了後、教育委員会に再度任用される場合には20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任期に繰り越すことができるものとする。

3 外国語指導助手は、年次有給休暇の取得に当たっては、所属長に事前に届け出るものとする。

4 所属長は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第11条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇はその開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間(第23条第2項第1号に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は有給とする。

(特別休暇)

第12条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合は、連続する7日の範囲内の期間、子が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間、兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は、連続する3日の範囲内の期間

(2) 外国語指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ所属長が必要と認める期間

(4) 交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 夏季において心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から9月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(6) 女性の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(7) 女性の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女性の外国語指導助手が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(8) 生後1年に達しない子を育てる外国語指導助手が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(9) 女性の外国語指導助手であって、生理日における就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(10) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)

(11) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、外国語指導助手と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第13号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の所属長が定める世話を行う外国語指導助手が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 外国語指導助手又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び外国語指導助手との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で所属長が定めるもの

(12) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く。)外国語指導助手が、要介護者を介護するため、勤務しないことが相当であると認められる場合 通算して93日の範囲内において必要と認められる期間

(13) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く。)外国語指導助手が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

(14) 妊産婦である女性の外国語指導助手が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(15) 妊娠中の女性の外国語指導助手が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 正規の勤務時間等の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

(16) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第5号まで及び第16号の特別休暇は有給とし、第6号から第15号までの特別休暇は無給とする。

(職務命令に従う義務)

第13条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第14条 教育委員会は外国語指導助手の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第15条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第16条 外国語指導助手は教育委員会及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第17条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(政治的行為の制限)

第18条 外国語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第19条 外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第20条 外国語指導助手は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業への従事等の制限)

第21条 外国語指導助手は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 外国語指導助手は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。

(宗教活動の制限)

第22条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(免職、休職等)

第23条 教育委員会は、外国語指導助手が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 教育委員会は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 第12条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除く外、外国語指導助手が病気(第26条第1項の疾病を除く。)、負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

3 外国語指導助手は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除く外、その職を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(懲戒処分)

第24条 教育委員会は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、教育委員会の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。

(休職期間中の報酬)

第25条 第23条第2項による休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(3) 同条第2項第2号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第26条 外国語指導助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は当該外国語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、第25条の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第27条 第11条第1項第12条第1項第1号から第5号まで及び同項第10号から第15号の休暇を取得する場合は予定日数を、同項第16号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第12条第1項第6号から第9号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、必要と認めるときは、所属長が指定する医師の診断を受けさせることができる。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長が必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 第23条第2項第2号による休職及び第26条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

(任用の手続き)

第28条 外国語指導助手の任用は、任用通知書を交付することにより行う。

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、外国語指導助手の勤務条件等に関し必要な事項は、別に定める。

(公務災害補償)

第30条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は非常勤職員の公務災害補償に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

養老町外国語指導助手の勤務条件等に関する規則

令和2年4月21日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)