○養老町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月19日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、養老町単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年養老町条例第16号)第4条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用単純労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 調理員

(2) 用務員

(3) 司書

(4) 一般事務補助員

(5) 作業員(特殊な作業に従事するもの)

(6) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 会計年度任用単純労務職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、養老町単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(昭和32年養老町規則第7号)第2条に規定する給料表のうち別表第1に定める範囲を準用する。

(会計年度任用単純労務職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用単純労務職員となった者の号給は、別表第2によるほか、養老町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年養老町条例第35号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の会計年度任用単純労務職員の報酬額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用単純労務職員(以下「パートタイム会計年度任用単純労務職員」の報酬月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による報酬月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用単純労務職員の報酬日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用単純労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用単純労務職員の報酬時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(給与の支給方法等)

第6条 会計年度任用単純労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)給料表

職務の級

号給の範囲

1級

1号給から121号給

別表第2(第4条関係)職種別基準表

職種

基礎号給

上限

調理員

17

22

用務員

14

19

司書

14

19

一般事務補助員

14

19

作業員(特殊な作業に従事する者)

24

29

養老町単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月19日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)