○養老町会計年度任用職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年3月19日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第7項において読み替えて適用する同法第22条の規定に基づき、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、任命権者は能力の実証が十分でないと認められる場合又はその他特別な事情がある場合においては、条件付採用の期間を当該職員の任期を超えない範囲で延長することができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

養老町会計年度任用職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和2年3月19日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
令和2年3月19日 規則第9号