○養老町子育てのための施設等利用給付に係る認定等に関する規則
令和元年9月30日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に基づき、子育てのための施設等利用給付に係る認定等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、法及び府令において使用する用語の例による。
(施設等利用給付認定の申請等)
第3条 法第30条の5第1項の規定による施設等利用給付認定の申請は、施設等利用給付認定申請書兼現況届(様式第1号)を町長に提出して行うものとする。
2 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分についての認定を申請する場合は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 養老町保育の必要性に係る認定の基準等に関する規則(平成26年養老町規則第25号。以下「養老町規則」という。)第5条に該当することを証明する書類
(2) 法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を申請する場合は、市町村民税非課税者であることを証する書類。ただし、公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができるものとする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等利用給付認定の審査等のために町長が必要と定める書類。
3 第1項の申請書は、特定子ども・子育て支援提供者(法第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。)を経由して提出することができる。
(資格の認定)
第4条 町長は、前条による施設等利用給付認定の申請があった場合は、施設等利用給付を受ける資格を審査し、認定を行うものとする。
2 前項の場合において、町長は、審査に必要と認めるときは、申請者に対して書類の記載事項についての聴取を行うものとする。
(施設等利用給付認定の結果の通知等)
第5条 法第30条の5第3項の規定による施設等利用給付認定の結果の通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による却下の通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第6条 施設等利用給付認定の有効期間は、養老町規則第10条に準ずるものとする。
(施設等利用給付認定の認定変更の通知)
第9条 法第30条の8第2項又は第4項の規定による施設等利用給付認定の認定変更の通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第5号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取り消しの通知)
第10条 町長は、法第30条の9第1項の規定により認定を取り消したいときは、施設等利用給付認定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(施設等利用給付認定の申請内容の変更の届出)
第11条 府令第28条の12の規定による申請内容の変更の届出は、施設等利用給付認定変更申請書兼届出書(様式第4号)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設の確認の申請)
第12条 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第7号)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設の確認申請内容の変更の届出)
第13条 法第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援施設の確認申請内容の変更に係る届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第8号)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設の確認の通知)
第14条 町長は、法第58条の2又は法第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援施設の確認又は確認の変更をしたときは、特定子ども・子育て支援施設確認(変更)通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(特定子ども・子育て支援施設の確認の辞退)
第15条 法第58条の6の規定による確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第10号)を町長に提出して行うものとする。
(確認の取消し等の通知)
第16条 町長は、法第58条の10の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第11号)により当該特定子ども・子育て支援施設に通知するものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。