○養老町みんなで「孝子」条例施行規則

平成30年3月1日

議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、養老町みんなで「孝子」条例(平成29年養老町条例第20号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰審査委員会)

第2条 条例第2条第2項に規定する被表彰者を選定するため、養老町議会表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副議長をもって充てる。

3 委員は、総務民生委員会委員長、産業建設委員会委員長、議会運営委員会委員長、議会事務局長をもって充てる。

(委員会の運営)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(表彰の方法)

第5条 条例第3条第1項に規定する表彰は、議長名で行い、表彰状を授与するものとする。

(表彰期日)

第6条 表彰は、表彰決定日後の臨時議会又は定例議会初日の開議前に、議場にて行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別な事情があると認めるときは、表彰の時期を変更することができる。

(推薦者の提出)

第7条 条例第2条第1項に規定する被表彰候補者の推薦をする議員(以下「推薦者」という。)は、推薦書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町議会事務局(以下「事務局」という。)に提出するものとする。ただし、委員会の委員長及び委員は、推薦書を提出することはできない。

(1) 功績調書(様式第2号)

(2) その他参考資料

2 前項の規定により提出した書類の記載事項に異動が生じたときは、推薦者は速やかに事務局に報告しなければならない。

(死亡の場合の措置)

第8条 表彰を受けるべきものが表彰前に死亡したときは、表彰状はその遺族に授与するものとする。

(表彰台帳)

第9条 議長は、表彰台帳(様式第3号)を備え、表彰の実施その他の事項を登載しておかなければならない。

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に議長が定める。

この規則は、公布の日から施行する

(平成31年3月7日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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養老町みんなで「孝子」条例施行規則

平成30年3月1日 議会規則第1号

(令和3年9月17日施行)