○養老町いじめ問題再調査委員会設置規則
平成30年7月4日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、養老町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例(平成30年養老町条例第2号)第5条第6項の規定に基づき、養老町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 再調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 教育、法律、心理学等についての専門的知識及び経験を有する者
(2) その他町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第3条 再調査委員会に委員長1名及び副委員長1名を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、再調査委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 再調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、最初の会議は、町長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(会議の公開)
第5条 会議は公開とする。ただし、個人情報の保護及び会議の公正又は円滑な運営等に著しい支障が生じるときは、再調査委員会の決定により、公開しないことができる。
(庶務)
第6条 再調査委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が再調査委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。