○養老町知的障害者福祉法施行細則

平成30年3月30日

規則第20号

養老町知的障害者福祉法施行細則(平成15年養老町規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者更生指導台帳等の整備)

第2条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

2 町長は、法第9条第5項第3号の規定による相談又は指導を行った場合は、相談記録票(様式第2号)に必要な事項を記録しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第5項に基づく事務を行うに際し、法第9条第6項及び第7項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、面接案内書(様式第4号)により当該知的障がい者に送付しなければならない。

(給付措置)

第4条 町長は、法第15条の4に定める障害福祉サービスへの給付措置(以下「給付措置」という。)を採ろうとするときは、法第9第7項の規定に基づき更生相談所に判定を求めなければならない。

2 町長は、前項の規定による更生相談所の判定及び把握した事項を総合的に勘案の上、給付措置を行うことが適切と認められるときは措置を行うものとする。

3 町長は、法第15条の4に規定する給付措置を必要とする知的障がい者に、給付措置又は給付措置の委託の措置を決定したときは、給付措置決定通知書(様式第5号)により知的障がい者又はその扶養義務者(以下、「当該知的障がい者等」という。)に通知するとともに、給付措置委託通知書(様式第6号)を事業所に通知するものとする。

4 町長は、前項に規定する措置を採った場合において、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、給付措置変更・解除決定通知書(様式第7号)により当該知的障がい者等に通知すると共に、給付措置委託変更・解除通知書(様式第8号)を事業所の長に通知するものとする。

(入所措置)

第5条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等へ入所等の措置を採ろうとするときは法第16条第2項の規定に基づき更生相談所に判定を求めなければならない。

2 町長は、前項の規定による更生相談所の判定及び把握した事項を総合的に勘案の上、障害者支援施設等へ入所の措置を行うことが適切であると認められるときは措置を行うものとする。

3 町長は、前項の規定により障害者支援施設等への入所又は入所の委託の措置を採ることを決定した時は、入所措置決定通知書(様式第9号)により当該知的障がい者等に通知するとともに、入所措置委託通知書(様式第10号)により当該障害者支援施設等の長に通知するものとする。

4 町長は、第2項に規定する措置を採った場合において、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、入所措置変更・解除決定通知書(様式第11号)により当該知的障がい者等に通知すると共に、入所措置委託変更・解除通知書(様式第12号)を事業所の長に通知するものとする。

(職親への委託措置等)

第6条 法第16条第1項第3号の規定による職親になることを希望する者は、職親申込書(様式第13号)により申し出るものとする。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については職親登録簿(様式第14号)に登録し、職親申込承認通知書(様式第15号)を送付し、職親とすることを不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(様式第16号)を送付するものとする。

3 町長は、職親台帳(様式第17号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

4 知的障がい者等が職親への委託を希望するときは、職親委託申込書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の規定により職親委託措置を行うことを決定したときは職親委託通知書(様式第19号)を当該職親に、職親委託決定通知書(様式第20号)を当該知的障がい者等に送付しなければならない。

6 町長は、前項の規定に基づく職親委託措置を解除し、又は変更するときは、職親委託解除(変更)通知書(様式第21号)を当該職親に、職親委託解除(変更)決定通知書(様式第22号)を当該知的障がい者等に送付しなければならない。

(職親の解除)

第7条 町長は、職親が次の各号に該当する場合は職親承認を解除することが出来る。

(1) 知的障がい者又は職親が事故等により委託が不可能と認められるとき。

(2) 知的障がい者又は職親が義務を履行しないとき。

(3) 虚偽の報告その他の不正な行為があったとき。

(4) その他委託の措置が不適当と認められたとき。

(費用徴収額の基準)

第8条 町長は、法第15条の4の規定による給付措置若しくは給付措置の委託が採られた場合又は法第16条第1項第2号の規定による入所の措置又は入所の措置の委託が採られた場合において、当該知的障がい者等が負担すべき費用の額(以下「費用徴収額」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項又は法第34条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。

(費用徴収額の決定)

第9条 町長は、法第27条の規定により費用徴収額を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第23号)により、当該知的障がい者等に通知するものとする。

(費用徴収額の変更等)

第10条 町長は、災害、疾病その他やむを得ない事由により当該知的障がい者等の費用負担能力に著しい変動が生じたと認めるときは、費用徴収額を変更することが出来るものとする。

2 前項の規定により費用徴収額の変更を求めるものは、費用徴収額変更申請書(様式第24号)に変更を受けようとする理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は前項の規定により費用徴収額の変更を決定したときは、費用徴収額決定(変更)通知書により通知するものとし、却下したときは費用徴収額変更却下通知書(様式第25号)により通知するものとする。

(納入期限)

第11条 費用の納入期限は、費用徴収額が決定された翌月の末日(末日が金融機関の営業日出ない場合は、その日以後の最初の営業日)とする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月31日規則第23号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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養老町知的障害者福祉法施行細則

平成30年3月30日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 民生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成30年3月30日 規則第20号
◇ 令和4年3月31日 規則第23号