○養老町児童発達支援事業所の設置及び管理に関する条例

平成30年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を提供する児童発達支援事業所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 発達に支援の必要がある児童に対して必要な支援を行い、もって児童福祉の増進に寄与するため、養老町児童発達支援事業所(以下「事業所」という。)を設置する。

(名称等)

第3条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

そよかぜ高田教室

養老町高田789番地

(養老町心身障害者福祉センター内)

そよかぜ飯田教室

養老町飯田225番地1

(職員)

第4条 事業所の各教室に室長、その他必要な職員を置く。

(利用対象者)

第5条 事業所を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当し、本町に住所を有する者とする。

(1) 法第21条の5の3第1項の規定による障害児通所給付費の支給決定を受けた者

(2) 法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給決定を受けた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者

(利用料等)

第6条 事業所の利用に係る利用料等の額は、法第21条の5の3第2項及び法第21条の5の4第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。

2 前項に定めるほか、利用者に負担させることが必要と認められる費用の額は、実費とする。

(利用料等の減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認める場合には、利用料等を減額又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(養老町心身障害者福祉センター設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 養老町心身障害者福祉センター設置及び管理に関する条例(平成17年養老町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

養老町児童発達支援事業所の設置及び管理に関する条例

平成30年3月20日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)