○養老町児童福祉法施行細則
平成29年3月29日
規則第8号
養老町児童福祉法施行細則(平成15年養老町規則第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(通所給付決定の申請)
第2条 施行規則第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(通所給付決定の変更の申請)
第4条 施行規則第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。
(通所給付決定の申請内容の変更の届出)
第6条 施行規則第18条の6第7項に規定する通所給付決定の申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。
2 町長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る給付決定保護者の受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。
(通所給付決定の取消しの通知)
第7条 施行規則第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。
2 町長は、前項の規定により通所給付決定の取消しの通知を行うときは、当該取消しに係る給付決定保護者に受給者証の返還を求めるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 施行規則第18条の6第10項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第9条 施行規則第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第10条 法第21条の5の4第2項の規定により町が定める特例障害児通所給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
(特例障害児通所給付費の代理受領)
第11条 町長は、特例障害児通所給付費のうち基準該当通所支援の利用による給付費の額の支給にあっては、給付決定保護者からの申出により、当該給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該給付決定保護者に代わり給付決定保護者から代理受領の委任を受けた当該基準該当通所支援事業者に支払うことができるものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、通所給付決定保護者に対し特例障害児通所給付費の支給があったものとみなす。
(障害児通所支援の額の特例)
第12条 法21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする場合の申請書は、障害児通所給付費利用者負担額減額・免除(額の特例の適用)申請書(様式第13号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給申請等)
第13条 施行規則第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(障害児支援利用計画案の提出依頼等)
第14条 施行規則第18条の13(施行規則第18条の23第2項において準用する場合を含む。)に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときの通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(養老町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成21年養老町規則第9号)、以下「支援法施行細則」という。)に定める様式第20号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給申請等)
第15条 施行規則第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(支援法施行細則に定める様式第21号)によるものとする。
(障害児通所給付費等の請求及び支払期日)
第17条 指定障害児通所支援事業者又は指定障害児相談支援事業者は、障害児通所給付費等の請求を当該支援提供月の翌月10日までに町長に行うものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、当該支援提供月の翌々月末までに、当該支援に係る障害児通所給付費等を支払うものとする。
(支給管理台帳)
第18条 町長は、障害児通所給付費等支給管理台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
4 町長は、被措置者について措置台帳(様式第23号)を作成し、必要な事項を記載しておくものとする。
(給付の返還)
第20条 町長は、虚偽その他不正な手段により、この規則による給付を受けた者があるときは、当該給付に相当する額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。