○養老町農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年12月28日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、養老町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(農業委員等の定数)

第2条 農業委員等の定数は、次のとおりとする。

(1) 農業委員 19人

(2) 推進委員 26人

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(養老町農業委員会の選挙による委員の定数条例等の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 養老町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年養老町条例第10号)

(2) 養老町農業委員会の委員の選挙区及び各選挙区における委員の定数に関する条例(昭和35年養老町条例第9号)

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際、現に在任する農業委員は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりその任期満了の日(選挙による委員の全員がすべてなくなった時は、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

養老町農業委員会の委員等の定数を定める条例

平成28年12月28日 条例第23号

(平成28年12月28日施行)