○養老町職員の退職管理に関する規則

平成28年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の6第1項の規定に基づき、本町における退職管理の適正を確保するための措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 退職者 退職時に課長級以上の職にあった職員をいう。

(2) 営利企業等 営利企業及び非営利法人をいう。ただし、国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人を除く。

(再就職状況の報告)

第3条 退職者は、退職後の状況について、退職後速やかに「退職後状況報告書(様式第1号)」により町長に報告するものとする。

2 退職者は、退職後2年以内に第1項の報告事項に変更があった場合は、その都度速やかに「退職後状況変更報告書(様式第2号)」により町長に報告するものとする。

(再就職状況の公表)

第4条 退職者の再就職状況については、氏名、退職時補職、退職日、再就職先の名称、再就職先の役職を公表するものとする。

2 前項の規定による公表は、前年度に報告を受けた再就職の状況について、毎年8月31日までに行うものとする。

(再就職の自粛)

第5条 職員は、本町離職後2年間は、その離職前5年間に担当していた業務と密接な関係にある営利企業等への再就職を自粛するものとする。

2 職員が本町離職後2年間の期間内において、特別な事情によりやむを得ず、その離職前5年間に担当していた業務と密接な関係にある営利企業等に再就職する場合は、法第38条の2第1項、第4項及び第5項の規定を遵守するよう、当該職員及び再就職先営利企業等に対し要請するものとする。この場合において、要請は文書により行うものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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養老町職員の退職管理に関する規則

平成28年4月1日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)