○養老町消防本部救急業務規則

平成28年3月29日

規則第7号

養老町消防本部救急業務規則(平成8年養老町規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊等(第3条―第8条)

第3章 救急自動車等(第9条―第11条)

第4章 救急活動(第12条―第29条)

第5章 医療機関等(第30条・第31条)

第6章 救急自動車の取扱い(第32条―第35条)

第7章 救急業務計画等(第36条―第38条)

第8章 応急手当の普及啓発(第39条)

第9章 雑則(第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に基づき、養老町消防本部が行う救急業務について必要な事項を定め、救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 救急業務とは、法に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故とは、法及び令に定める救急業務の対象である事故及び疾病をいう。

(3) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。

第2章 救急隊等

(救急隊の設置)

第3条 法第35条の5の規定により救急業務を行うため、消防署及び分署に救急隊を置く。

2 前項の救急隊の数は養老消防署1隊、南部分署1隊、上石津分署1隊とする。

(救急隊の編成)

第4条 救急隊は、令第44条の定めるところにより救急自動車1台及び救急隊員3人以上をもって編成する。

(救急隊員)

第5条 消防長は、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。(以下「救命士」という。))の資格を有する消防職員及び救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「基準」という。)第5号第2項に規定する消防職員のうちから救急隊員(以下「隊員」という。)を任命するものとする。

(救急隊長)

第6条 隊員のうち1人は、救急隊長(以下「隊長」という。)とする。

2 隊長は、消防士長以上の階級にある者、かつ上司の命を受けた者で、隊員を指揮監督し救急業務を円滑に行うように努めなめればならない。

3 隊長に事故があるとき、又は欠けたときは、上司に指名された隊員がその職務を代理する。

(隊員の訓練)

第7条 消防長は、隊員に対して、救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うように努めなければならない。

(隊員の服装)

第8条 隊員は、救急業務を実施する場合は、原則として救急服又は感染防止衣及びアポロ帽を着用するものとする。ただし、状況により保安帽の着用でもよいものとする。

第3章 救急自動車等

(高規格救急自動車の配置)

第9条 消防長は、基準第6条第3項に規定する応急処置等を行うため、必要な構造及び設備を有する高規格救急自動車(以下「救急自動車」という。)を配置するよう努めるものとする。

(救急自動車の標示)

第10条 救急自動車の側面には消防本部名又は消防署・分署名、若しくは救急隊名を標示するものとする。

(救急自動車に備える器具等)

第11条 救急自動車には応急処置及び通信等に必要な資器材で別表第1に掲げるものを備えるものとする。

2 消防長は救急自動車には前項に定めるもののほか、応急処置、通信及び救出等に必要な資器材で別表第2に掲げるものを備えるよう努めるものとする。

第4章 救急活動

(救急隊の出動)

第12条 消防長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない。

(出動区域)

第13条 救急隊の出動区域は、養老町消防本部及び消防署設置条例(昭和44年養老町条例第5号)第3条に定める管轄区域とする。ただし、消防長が特に命じたとき、又は他の救急隊が出動不能若しくは出動中の場合はこの限りでない。

2 消防長は、前項にかかわらず事故等により局地的に、かつ短時間に多数の傷病者が発生した場合は、養老町消防本部集団救急事故救急救護計画に基づいて出動させなければならない。

(口頭指導)

第14条 消防長は、救急要請時に、通信指令室又は現場出動途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するように努めるものとする。

(救急業務の実施)

第15条 救急隊の活動は救命を主目的として、傷病者の観察、応急処置の実施及び速やかな適応医療機関への搬送に努めるものとする。

(救命士の活動)

第16条 救命士は救急自動車に搭乗し、救命士法に基づき救急業務にあたるものとする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第17条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を辞退した場合はこれを搬送しないものとする。ただし、状況を判断して搬送しないことが当該傷病者の生命、身体に危険を及ぼし、その症状が悪化するおそれがある場合は、搬送するように努めるものとする。

(医師の要請)

第18条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師等を要請し、必要な処置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合

(医師等の搭乗要請)

第19条 隊員は、傷病者が次の各号のいずれかに該当する場合は、救急車に医師等の搭乗を要請するものとする。

(1) 救急現場の医師又は応急医療処置を受ける必要が生じたため立ち寄った医療機関の医師が、目的医療機関まで継続して医療を行い、又は管理する必要があると認めた場合

(2) 現に医療機関の管理下にある傷病者を、当該医療機関の医師の要請によって、他の医療機関に搬送する場合

(死亡者の取扱い)

第20条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合、又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(関係者の同乗)

第21条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(警察官の協力要請)

第22条 隊員は、傷病者又はこの関係者等が隊員若しくは現場付近に在る者に対して危害を及ぼすおそれがある場合又は救急活動上支障があると認められる場合は、警察官の協力を要請するものとする。

(現場付近に在る者への協力要請)

第23条 隊員は、救急現場において救急活動上緊急の必要があると認められる場合は現場付近に在る者に対し、協力を求めることができるものとする。

(救急現場の保存)

第24条 交通事故等現場保存を必要とする事故にあっては現場警察官と密接な連絡をとり、警察官が現場にいないときはできる限り現場保存の措置をとり救助後、所轄警察署に連絡するものとする。

(災害救助法における救助との関係)

第25条 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合、又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第67条の定めに基づき応援を求められた場合は、それらの法律に基づき協力するものとし、その実施に関しては、これらの法律に定めあるものを除き、この規則の定めるところによる。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第26条 隊員は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を消防長に報告するとともに当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

(要保護者等の取扱い)

第27条 消防長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者、又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、同法第19条各項に定める機関に通知するものとする。

(活動記録)

第28条 隊員は、救急活動を行った場合は、救急活動記録を次の各号に掲げる事項並びに活動概要等所要の事項を消防統計管理システムにより記録、作成しておくものとする。

(1) 救急事故発生年月日

(2) 覚知時刻

(3) 発生場所

(4) 発生原因

(5) 傷病者の住所・氏名・年齢・性別

(6) 傷病の部位・程度

(7) 傷病者を搬送した医療機関名・医師等

2 隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引き渡した場合は、当該事実を確認する医師の署名又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴し、救急活動記録簿等に記録しておくものとする。

3 隊員は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及びその指示内容を救急活動記録簿等に記録しておくものとする。

(家族等への連絡)

第29条 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときはその傷病者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するように努めるものとする。

第5章 医療機関等

(医療機関との連絡)

第30条 消防長は、救急業務の実施については医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。

(団体等の連絡)

第31条 消防長は、区域内で救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し緊密な連絡を取るものとする。

第6章 救急自動車の取扱い

(消毒)

第32条 消防長は、次の各号の定めるところにより、救急自動車及び積載品の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

(消毒の標示)

第33条 消防長は、前条の消毒をしたときは、その旨を消毒実施表に記録し、救急車の見やすい位置に標示しておくものとする。

(感染防止)

第34条 隊員は、傷病者の血液、吐物等への直接接触を極力避け、帰署後は直ちに手指等の消毒を行う等必要な措置を講じ、感染防止を図るものとする。

(救急自動車及び救急資器材)

第35条 消防長は、救急自動車の適正な運用を図るため、血塊、汚物、じんあい等を除去するとともに、前条に規定する消毒を行うなど常に清潔保持に努めるものとする。

2 消防長は、救急資器材の保守点検及び整備を行うなど適正な管理に努めるものとする。

3 消防長は、救急資器材の効率的運用を図るため、その需要状況を把握し、適正な配備に努めるものとする。

第7章 救急業務計画等

(救急業務計画)

第36条 消防長は、特殊な事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。

2 消防長は、必要に応じて前項に定める計画に基づく訓練を行うものとする。

(救急調査)

第37条 消防長は、救急業務の円滑な実施を図るため、管轄区域内について次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関の位置及びその他必要な事項

(4) その他消防長が必要と認める事項

(救急搬送の証明)

第38条 消防長は、救急搬送を行った傷病者又はその家族から、救急搬送証明願(様式第1号)が提出されたときは、当該救急業務の事実に基づき、救急搬送証明書(様式第2号)により証明するものとする。

第8章 応急手当の普及啓発

(住民に対する普及活動)

第39条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。

第9章 雑則

(補則)

第40条 この規則に定めるもののほか救急業務の実施に関し必要な事項は消防長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

分類

品名

観察用資器材

血圧計

血中酸素飽和度測定器

検眼ライト

心電計

体温計

聴診器

呼吸・循環管理用資器材

気道確保用資器材

吸引器一式

喉頭鏡

酸素吸入器一式

自動体外式除細動器

手動人工呼吸器一式

マギール鉗子

創傷等保護用資器材

固定用資器材

創傷保護用資器材

保温・搬送用資器材

雨おおい

スクープストレッチャー

担架

バックボード

保温用毛布

感染防止・消毒用資器材

感染防止用資器材

消毒用資器材

通信用資器材

無線装置

その他の資器材

懐中電灯

救急バッグ

トリアージタッグ

膿盆

はさみ

ピンセット

分娩用資器材

冷却用資器材

備考

1 気道確保用資器材は、経鼻エアーウェイ及び経口エアーウェイを含む気道確保に必要な資器材をいう。

2 吸引器一式は、吸引用カテーテルを含む口腔内等の吸引に必要な資器材をいう。

3 酸素吸入器一式は、酸素ボンベ、酸素吸入用鼻カニューレ及び酸素吸入用マスクを含む酸素吸入に必要な資器材をいう。

4 自動体外式除細動器は、救急救命士が使用するものについては、心電図波形の確認及び解析時期の選択が可能なものが望ましく、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。

5 手動式人工呼吸器一式は、人工呼吸用のフェイスマスクを含む手動による人工呼吸に必要な資器材をいう。

6 固定用資器材は副子及び頸椎固定補助器具を含む全身又は負傷部位の固定に必要な資器材をいう。

7 創傷保護用資器材は、三角巾、包帯及びガーゼを含む創傷被覆に必要な資器材をいう。

8 感染防止用資器材は、ディスポーザブル手袋、ディスポーザブルマスク、ゴーグル、N―95マスク及び感染防止に必要な資器材をいう。

9 消毒用資器材は、各種消毒薬及び各種消毒器を含む消毒に必要な資器材をいう。

10 分娩用資器材は、臍帯クリップを含む分娩に必要な資器材をいう。

11 冷却用資器材は、ディスポーザブル瞬間冷却材等とする。

別表第2(第11条関係)

分類

品名

観察用資器材

血糖値測定器

呼吸・循環管理用資器材

呼気二酸化炭素測定器具

自動式心マッサージ器

ショックパンツ

心肺蘇生用背板

特定行為用資器材

ビデオ硬性挿管用喉頭鏡

通信用資器材

携帯電話

情報通信端末

心電図伝送等送受信機器

救出用資器材

救命綱

救命浮輪

万能斧

その他の資器材

汚物入

在宅療法継続用資器材

洗眼器

リングカッター

その他必要と認められる資器材

備考

1 自動式心マッサージ器は、地域の実情に応じて備えるものとする。

2 特定行為用資器材は、救急救命士法施行規則(平成3年8月14日厚生省令第44号)第21条に定める救急救命処置に必要な資器材とし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。

3 ビデオ硬性挿管用喉頭鏡は、チューブ誘導機能を有するものとし、地域メディカルコントロール協議会の助言等に応じて備えるものとする。

4 情報通信端末は、傷病者情報の共有や緊急度判定の支援等、救急業務の円滑化に資するための機能を有する資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。

5 心電図伝送等送受信器は、地域の実情に応じて備えるものとする。

6 在宅療法継続用資器材は、医療機関に搬送するまでの間において、在宅療法を継続するために必要な資器材とし、地域の実情に応じて備えるものとする。

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養老町消防本部救急業務規則

平成28年3月29日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
平成28年3月29日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第23号