○養老町行政不服審査会条例

平成28年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定により、町長の附属機関として、養老町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審査その他法に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断がすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(養老町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 養老町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年養老町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

養老町行政不服審査会条例

平成28年3月22日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)