○町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則
平成27年7月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の補助機関である職員(以下「委員会等職員」という。)に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助執行させる事務)
第2条 町長は、別表に掲げる事務を委員会等職員に補助執行させる。
(補助執行に係る事務処理)
第3条 この規則の規定により補助執行させる事務の専決は、養老町事務決裁規程(平成18年養老町訓令甲第1号)に定めるものの例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 事務 |
委員会等職員に共通する事務(その所掌に係るものに限る。) | (1) 議案の調整に関すること。 (2) 予算の執行に関すること((5)に係るものを除く。)。 (3) 物品の管理及び処分に関すること。 (4) 国、県等の補助金、負担金等の申請、報告等に関すること。 (5) 歳入歳出外現金の徴収、還付及び充当に関すること。 (6) 契約に関すること。 |
教育委員会の補助機関である職員の事務(その所掌に係るものに限る。) | (1) 行政財産の取得及び処分に関すること。 (2) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。 (3) 総合教育会議に関すること。 |