○養老町地域自治町民会議の財政支援に関する規則
平成27年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域自治町民会議と養老町との協働に関する条例(平成26年養老町条例第1号)第5条の規定に基づき、地域自治町民会議(以下「町民会議」という。)の財政支援について、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の交付)
第2条 町長は、養老町地域自治町民会議の認定に関する規則(平成26年養老町規則第19号。以下「認定規則」という。)第4条の規定により認定した町民会議に対し、次条に規定する事業に財政支援として地域総合活動交付金(以下「交付金」という。)を交付することができる。ただし、当該支援については、予算の範囲内で行うものとする。
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付対象となる事業は、町民会議が身近な課題を自主的に解決し、地域の個性を活かして自立的にまちづくりを行うために実施する事業とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは対象としない。
(1) 特定の個人、団体等の営利又は宣伝のみを目的とする事業
(2) 政治、宗教又は思想活動等を目的とする事業
(3) 選挙運動又はこれに類する活動を目的とするもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、別表第2に定める基準により算定した額を合算した額とする。
2 事務局運営費の区分に係る交付金は、他の区分に係る経費に使用することができない。
3 交付金は、町民会議が、国、県又は本規則によらない他の補助金又は交付金等を受ける場合においても、交付金を当該町民会議の自主財源として充当できるものとする。ただし、併給が認められていないものは除く。
(交付申請)
第6条 町民会議が、交付金の交付を受けようとするときは、養老町地域総合活動交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 収支予算書(別紙2)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の交付金の交付決定をする場合において、交付目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(交付金の交付)
第11条 町長は、前条の規定により交付金の請求があったときは、当該交付金を概算払の方法により交付するものとする。
(会計年度)
第12条 交付金の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。ただし、町民会議設立初年度については、認定された日から最初に到来する3月31日までとする。
(積立処理)
第13条 町民会議は、後年度において実施する事業の財源を計画的に確保するため、養老町地域総合活動交付金積立計画協議書(様式第6号)により町長と協議して積立金を設けることができる。
2 町民会議が積立金を積み立てることができる期間は、次条の積立承認を受けた日の属する年度から3年以内とする。
3 前項の期間内の各年度における積立金の額は、70万円を上限とし、総額200万円とする。
2 町長は、前項の交付金の積立ての承認をする場合において、必要な条件を付すことができる。
(積立金の精算)
第15条 町民会議は、積立金による事業が終了したとき、又は積立金の計画期間の最終年度の3月31日までに精算を行い、残額が生じた場合は、交付金を返還しなければならない。
(実績報告)
第16条 町民会議は、毎年4月30日までに前年度の事業実績を養老町地域総合活動交付金事業報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(別紙3)
(2) 収支決算書(別紙4)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により確定した交付金額が交付済額より少ないときは、報告者に対し、差額について期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(交付金の返還)
第18条 町長は、町民会議が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に交付した交付金について、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付金を町民会議の活動以外の用途に使用したとき。
(2) 交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。
(3) 偽りその他不正な行為により交付金の交付を受けたとき。
2 前項による返還は、次年度の交付金において減額調整することができる。
2 町民会議が繰り越すことができる額は、当該年度に交付決定を受けた交付金額に10分の1を乗じて得た額を限度とする。
(調査等)
第21条 町長は、必要があると認めるときは、町民会議に対して交付金に関する報告を求め、又は調査を行うことができる。
(書類、帳簿等の整備及び保存)
第22条 町民会議は、交付された交付金に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、交付金の交付を受けた年度の翌年度から10年間(積立事業に関する帳簿及び書類にあっては、当該積立事業の完了の日から起算して5年)保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第23条 町民会議は、交付金により取得し、又は効用が増加した財産を交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは用途を廃止し、又は担保に供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 交付金の全部又は一部を返還したとき。
(2) 当該財産の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1及び別表第2に定める耐用年数をいう。)が経過したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(情報の公表)
第25条 町長は、町民会議の活動に対し公金を支出していることに鑑み、第16条に掲げる書類を、広報紙及びホームページ等を利用して町民に広く公表するものとする。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 事業費 | 事務費 | |
報酬 | 町民会議の役員等の手当 | ||
人件費 | 対象外 | 事務職員の雇用に要する経費 | |
賃金 | 事業実施及び町民会議の事務に要する経費 | ||
報償費 | |||
旅費 (交通費) | 原則対象外(特に事業に必要なものに限る。) | 町民会議の事務に要する経費(町民会議の規定に基づくものに限る。) | |
需用費 | 消耗品費 | 事業実施及び町民会議の事務に要する経費 | |
燃料費 | |||
食糧費 | 事業実施及び町民会議の事務に要する経費(懇親及び飲食を主たる目的とするものは除く。) | ||
印刷製本費 | 事業実施及び町民会議の事務に要する経費 | ||
光熱水費 | |||
修繕料 | |||
役務費 | 通信運搬費 | ||
手数料 | |||
保険料 | |||
委託料 | 事業実施及び町民会議の事務に要する経費(専門的な技術等を要するものに限る。) | ||
使用料及び賃借料 | 事業実施及び町民会議の事務に要する経費 | ||
原材料費 | |||
備品購入費 | 原則対象外(特に事業に必要なものに限る。) | 町民会議の事務に要する経費 | |
負担金 | 事業実施及び町民会議の事務に要する経費 | ||
その他 | 町長が特に必要と認めるもの |
注 支払を証明することができないものは、交付対象経費としない。ただし、旅費・交通費等実費弁償分は除く。
別表第2(第5条関係)
区分 | 算定基準 | 交付の条件等 |
1 設立交付分 | 1町民会議当たり 200,000円 交付の期間は、設立年度及びこれに続く1年限りとし、限度額の範囲内で年度ごとに交付する。 | |
2 地域まちづくり計画策定事業費 | 次の基準により算定した額。ただし、年度の途中に認定を受けた場合は、当該年度分として、算出した金額の12分の1の額に認定を受けた日の属する月から年度末までの月数を乗じて得た額とし、残額を翌年度に交付するものとする。 (1) 均等割額 100,000円 (2) 人口割額 当該年度の地域総合活動交付金の予算額のうち地域まちづくり計画策定事業費分を前年の9月30日現在の町の住民基本台帳に登載された各町民会議を構成する地域内の人口を基に算出した額(千円未満切り捨て) | 地域まちづくり計画を策定し総会で承認を得ること。 |
3 地域協働事業費 | 予算の範囲内で、前年の9月30日現在の住民基本台帳に登載された、各町民会議を構成する地域内の人口を基に算出した額(千円未満切捨て) | 地域まちづくり計画に掲げる事業の実施に限る。ただし、未策定の場合はこの限りでない。 |
4 地域選択事業費 | 予算の範囲内で、前年の9月30日現在の住民基本台帳に登載された、各町民会議を構成する地域内の人口を基に算出した額(千円未満切捨て) | 町が依頼した事業を実施している既存の団体から、町民会議の主催事業として事業を引き継ぎ、適正に執行すること。 |
5 事務局運営費 | 1町民会議当たり (1) 事務局職員人件費 2,500,000円以内 (2) 町民会議の運営費 100,000円 ただし、年度の途中に認定を受けた場合は、当該年度分として、算出した金額の12分の1の額に認定を受けた日の属する月から年度末までの月数を乗じて得た額(千円未満の端数は切捨て) | 事務局職員人件費については、町民会議に事務局職員を雇用すること。 |